法律改正等お知らせコーナー 特定社会保険労務士 社会保険労務士 医療労務コンサルタント 行政書士 香川 廣幸 学術文化団体 労働保険事務組合

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☆ 特定社会保険労務士 社会保険労務士 医療労務コンサルタント 行政書士 第一種衛生管理者 香川 廣幸
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医療労務コンサルタント 始めました。

 医療労務コンサルタントとは、医療機関における労務管理の特殊性や実務に関する知識を習得した社会保険労務士のことです。

 勤務体制の改善、変形労働時間制、新36協定届、就業規則の整備、変更、届出、ワークライフバランス、労働基準法、労働契約法、等との整合性。
 
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☆ 心を高める。経営を伸ばす。 良き考え方×熱意×努力×能力=香川 廣幸の人生の成果、結果。



  2024年 令和 6年 4月 1日(月) ここより、更新致しました。


  法律改正事項等のお知らせ。


@ 2024.2.1付で、労働安全衛生規則の改正→「テールゲートリフターを活用する荷役作業において特別教育が義務化」されました。

A 2024.4.1付で、労働基準法第15条・労働基準法施行規則第5条・有期労働契約の締結、更新、雇止め等に関する基準・労働契約法第18条の改正。

 イ 労働条件通知書の明示事項が追加されました→就業場所・業務の変更の範囲・更新上限・無期転換申込機会・無期転換後の労働条件の明示の義務化。

 ロ 裁量労働制の専門業務型裁量労働制の適用対象業務の拡大と、不同意者への不利益取り扱い禁止の明記義務化。

 ハ 36協定による時間外労働の上限が月45時間、年間360時間→特別な例外を除いては、厳格に適用されます。

 ニ 障害者雇用率が2.3%から→2.5%(従業員40人以上事業所が対象)になりました。 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の改正。

B 2024.10.1付で、従業員が→51〜100人の中小企業も、短時間労働者が社会保険の加入対象となります。
 厚生年金法の改正。

C 2024.12.8付で、「マイナンバーカードと健康保険被保険者証」を一体化。→但し、猶予期間と代替方法があります。 健康保険法の改正。


香川 廣幸の好きな言葉。


 120%の努力する。 心からの願いは必ず実現する。 香川 廣幸

 憤の一字は、これ進学の機関なり。
 発憤して学業(学問、仕事、人格形成)に取りかかることが、成功をより確実にする。大願成就する。

 人を弄べば、徳を失い、物を弄べば、志を失う。

 桃李、いわざれども、下、自(おのずか)ら蹊(こみち)をなす。

 「男子志を立てて郷関を出ず、学(業)もし成らずんば、死すとも帰らず。」の志と行動があれば、不可能も可能になる。

 春風をもって人に接し、秋霜をもって自ら慎む。
(春風のような、なごやかさで人に接し、秋霜の厳しさをもって、己を規制する。)

 謙虚な姿勢、譲歩の心、美しい言葉と表情をする。

 徳はなくとも、徳あるごとく振る舞え。

 大志ある者は、細事に努む。
(真に大志ある者は、小さな事を粗略にせず、遠大な考えのある者は、些細な事も、ゆるがせにしない。)

 志気は鋭からんことを欲し、操履(そうり)は端(ただ)しからんことを欲し、品望は高からんことを欲し、識量は、豁(ひろ)からんことを欲し、造詣(ぞうけい)は深からんことを欲し、見解は、実ならんことを欲す。
(志気は鋭く、行いは端正、品位人望は高く、識見、度量は広く、学や技は深く、物の見方、解釈は真実でありたい。)

 人を見るときは、よくその本質を見抜け。

 人主の学は、智、仁、勇、の三字に有り。「智者は惑わず」「仁者は憂えず」「勇者は恐れず」。

 気候が温暖であれば、万物は生育するが、寒冷だと枯死する。人間も心の冷たい人は、幸福に恵まれることも少ない。心の温かい、人情深い人だけが、末永い幸福が得られ、恩沢もまた長い。 (菜根譚)

以上。



  2023年 令和 5年 8月21日(月) ここより、更新致しました。


☆ 時間は限られている。誰かの時間を生きているヒマはない。
☆ ハングリーであれ、愚直であれ。(スティーブ・ジョブズ)


・ @ 2023.4.1付で、

・「イ 月60時間超→割増賃金率引上・労働基準法37条」

・「ロ 給与支払方法の多様化・同、施行規則7条の2」

・「ハ 育休取得状況公表・育児・介護休業法22条の2」

・「ニ 相隣関係規定の改正・民法209条・213条の2・233条」

・「ホ 雇用保険料率が労使ともに、少しUP済。」

・A 2023.6.1付で、「消費者保護・契約取消事由の追加等・消費者契約法3〜4条」各施行、等々。

 いつでもご相談に応じます。

 香川廣幸労務行政事務組合事務所
 学術文化団体 大阪労働福祉協会 理事長 香川 廣幸 
 労働保険事務組合 大阪労働福祉協会 理事長 香川 廣幸 (厚生労働大臣認可)
 理事長 特定社会保険労務士 社会保険労務士 医療労務コンサルタント 行政書士 第一種衛生管理者 労働保険未手続事業一掃推進員 香川 廣幸

 大阪市北区天神橋2丁目北1番21号
 〒530−0041 八千代ビル東館9階
 電 話(06)6351−9769
 携帯 090−9051−8661
 FAX(06)6356−4836
 E-mail:kagawa-hiroyuki@poem.ocn.ne.jp
 http://www.kagawa-h.com/

 好きな言葉

 随処に主と成る→随処に主と成れば、立つ処、皆真なり。



  2022年 令和 4年11月14日(月) ここより、更新致しました。


  労務相談、労働保険、社会保険、就業規則作成、各種助成金申請、

  個別労働関係紛争解決手続、相談、代理。 特定社会保険労務士 香川 廣幸

  労働保険事務組合 大阪労働福祉協会 理事長 香川 廣幸(厚生労働大臣認可)

  心が変われば、行動が変わる。→行動が変われば、習慣が変わる。→習慣が変われば、人格が変わる。→人格が変われば、運命が変わる。→

  毎日が太陽系一周の修学旅行中→宇宙船、地球号の乗客どうしで、けんかはやめろ!


  随所に主と成る。→随所に主と成れば、立つ処、皆真なり。(臨済義玄)

  日日是好日(ニチニチコレコウニチ)(雲門禅師)


  いつでもご相談に応じます。

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  学術文化団体 大阪労働福祉協会 理事長 香川 廣幸




 @ 2022.1.1付「65歳以上雇用保険マルチジョブホルダー制度」施行。

 A 2022.4.1付「改正・育児・介護休業法」3段階で施行。

 B 「健康保険・傷病手当金の支給期間の通算化」。

 C 「助成金制度の追加&変更」等々。

  いつでもご相談に応じます。

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  労働保険事務組合 大阪労働福祉協会 理事長 香川 廣幸 (厚生労働大臣認可)


  これを知る者は、これを好む者にしかず。これを好む者は、これを楽しむ者にしかず。(孔子)。




 2021年 令和 3年 6月 2日(水) ここより、更新致しました。



 2021.4.1付で、→労働保険適正加入推進員の名称が、→「労働保険未手続事業一掃推進員」という名称になりました。

☆「労働保険未手続事業一掃推進員」香川 廣幸(厚生労働省委託事業)労働保険に未加入の事業主様は、ご相談ください。



 社会保険労務士 個人情報保護事務所 SRPU(全国社会保険労務士会連合会 認証書) 2021.4.1付で、全国で54番目分の更新認証書受理致しました。



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 特定社会保険労務士 社会保険労務士 医療労務コンサルタント 行政書士 第一種衛生管理者 香川 廣幸

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☆ 心を高める。経営を伸ばす。 良き考え方×熱意×努力×能力=香川 廣幸の人生の成果、結果。


 2020年 令和 2年 5月28日(木) ここより、更新致しました。


 4月1日から@時間外労働の上限は、原則として月45時間・年360時間となります。Aパートタイム・有期雇用労働法、等が施行されます。
いつでもご相談に応じます。

☆ 幸運の女神は、笑いと謙虚を好む。

☆ 世のため人のためになる心からの願いは必ず実現する。


☆ 絶対積極→完全燃焼する!→人生とは、常時、挑戦と応答である。

2019年4月1日から働き方改革関連法が順次施行されます。


@ 時間外労働の上限規制が導入されます。
  →2019年4月1日から施行→中小企業は、2020年4月1日から施行。

  時間外労働の上限について、月間45時間以下、年間360時間以下を原則とし、
  臨時的な、特別な事情がある場合でも、年間720時間、単月100時間未満(休日労働を含む)、
  複数月平均80時間(休日労働を含む)を限度に設定する必要があります。
  同日付で、「36協定届」の様式が変更されます。


A 年次有給休暇の確実な取得が必要です。
  →2019年4月1日から施行

  使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与される全ての労働者に対し、
  毎年5日、時季を指定して有給休暇を与える必要があります。


B 正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差が禁止されます。
  →2020年4月1日から施行→中小企業は、2021年4月1日から施行。

  同一企業内において、
  正規雇用労働者と非正規雇用労働者(パートタイム労働者、有期雇用労働者、派遣労働者)の間で、
  基本給や賞与などの個々の待遇ごとに、不合理な待遇差が禁止されます。




 平成30年 7月23日(月) ここより、更新致しました。


☆ 少年老い易く 学成り難し、 一寸の光陰 軽んずべからず、 いまだ覚めず 池塘春草の夢、 階前の梧葉 すでに秋声 (偶成・朱熹)


☆ 勤続5年超の無期労働契約への転換申込み対応→平成30年4月1日からスタート→


☆ H29.1.1より65歳以上の方も雇用保険の適用対象となります。(雇用保険の適用拡大等)

☆ 最新版のSRPU認証書・社会保険労務士個人情報保護事務所・H28.9.1付・全国で54番目取得。

 「ストレスチェック等の職場におけるメンタルヘルス対策・過重労働対策等」の詳細です。

 厚生労働省:「ストレスチェック等の職場におけるメンタルヘルス対策・過重労働対策等」の詳細です。」を掲載〜 ここをクリックしてご覧下さい。



 平成27年 8月 7日(金) ここより、更新致しました。

 「マイナンバー制度(雇用保険関係)H28.1.1から実施分」の詳細です。

 厚生労働省:「マイナンバー制度(雇用保険関係)H28.1.1から実施分」の詳細です。」を掲載〜 ここをクリックしてご覧下さい。



 平成27年 7月22日(水) ここより、更新致しました。

 「雇用保険の基本手当日額の変更〜H27.8.1から実施分」の詳細です。

 厚生労働省:「雇用保険の基本手当日額の変更〜H27.8.1から実施分」を掲載〜 ここをクリックしてご覧下さい。



 平成27年 7月13日(月) ここより、更新致しました。

 「個別労働関係紛争の解決状況確認ツールを公開しました。」の詳細です。

 厚生労働省:「個別労働関係紛争の解決状況確認ツールを公開しました。」〜専用ウェブサイトに個別労働紛争の解決状況などを掲載〜 ここをクリックしてご覧下さい。



 平成27年 6月 1日(月) ここより、更新致しました。


 「雇用関係助成金のご案内(平成27年度版です。)〜雇用の安定のために〜厚生労働省」の詳細版です。
 厚生労働省:「雇用関係助成金のご案内(平成27年度版です。)〜雇用の安定のために〜」の詳細版です。〜 ここをクリックしてご覧下さい。




 平成27年 5月13日(水) ここより、更新致しました。

 「2015年12月1日付、ストレスチェックの実施が義務になりました。〜労働安全衛生法が改正されました。→平成27年12月1日から施行」の詳細です。

 厚生労働省:「2015年12月1日付、ストレスチェックの実施が義務になりました。〜労働安全衛生法が改正されました。→平成27年12月1日から施行」〜 ここをクリックしてご覧下さい。



 平成27年 2月27日(金) ここより、更新致しました。

 事業主の皆さま、労働保険には入っておられますか?

 「労働者を1人でも雇っている事業主は、労働保険に加入する義務があります。」

  労働保険とは、「労災保険」と「雇用保険」を総称したもので、労働者を1人でも雇用されている事業主の方は、労働保険に必ず加入しなければなりません。

★ 労災保険とは、
 ※ 従業員の方が業務中や通勤途上に事故にあわれたとき、療養給付をはじめ必要な保険給付と援助をします。
  また、労働者の社会復帰の促進など、労働者の福祉増進を図るための事業を行っています。

★ 雇用保険とは、
 ※ 従業員の方には、失業した場合に求職者給付等を行い、生活の安定と再就職に必要な援助をします。
  また、一定の要件を満たせば雇用の継続を援助するための、高年齢雇用継続給付・育児休業給付・介護休業給付や、
 働く人の能力開発を支援するための教育訓練給付などの制度をご利用いただけます。
 ※ 事業主の皆さまには、ハローワーク(公共職業安定所)又は無料・有料職業紹介事業者を通じて、高年齢者、
  障害者等の就職が特に困難な方を雇い入れた場合にその賃金の一部を助成するなど、各種助成金制度により事業活動を
 援助します。

 労働者を雇用されているのに、まだ加入されていない場合は、すぐに加入手続きをしてください。
 ご加入手続きは、
 → 特定社会保険労務士 香川 廣幸
 → 労働保険事務組合 大阪労働福祉協会 理事長 香川 廣幸 にお任せください。

 ※ 各種給付で雇用の継続を援助をします。
   ・高年齢雇用継続給付・・・65歳までの雇用継続を援助、促進する制度です。
   ・育児休業給付・・・・・・・・育児休業取得と職場復帰を援助、促進する制度です。
   ・介護休業給付・・・・・・・・介護休業取得と職場復帰を援助、促進する制度です。
 ※ 働く人の能力開発を支援をします。(教育訓練給付)。

 「ご存知ですか?」

  非正規労働者に対する雇用保険の適用範囲が平成22年4月1日から拡大されています。
 @ 31日以上の雇用見込みがあること。
 A 「1週間当たりの所定労働時間が20時間以上であること」。
 B 年収要件(年収が90万円以上見込まれる場合にのみ適用するという要件)は平成13年4月から撤廃されています。


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 平成25年 8月23日(金) ここより、更新致しました。

 →平成25年9月1日から労災保険の特別加入者の給付基礎日額(=平均賃金に相当する額)の選択の幅が広がります。
 新規に特別加入される方は、9月1日から、新たに22,000円、24,000円、25,000円が選択できるようになりました。
 すでに特別加入されている方は、→平成26年4月1日から変更後の給付基礎日額を選択することができます。
 顧問先の方で、給付基礎日額の上限額の変更をご検討、ご希望される方は、ご連絡ください。詳しくご説明致します。


 平成25年 6月 3日(月) ここより、更新致しました。

 労働保険の年度更新 申告・納付は、6月3日から〜7月10日までです→お任せください。


 平成25年4月1日付で、「改正労働契約法」・「労働基準法施行規則第5条改正」・「改正高年齢者雇用安定法」が施行されます。
 就業規則変更届は、お任せください。

 →「改正労働契約法」が平成25年4月1日付施行されました→有期労働契約の新しいルールができました。→1.有期労働契約の期間の定めのない労働契約への転換 2.有期労働契約の更新等(「雇止め法理」の法定化)については、公布日(平成24年8月10日付施行)。3.期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止 1.3.については、平成25年4月1日付施行

 →「労働基準法施行規則第5条が改正」平成25年4月1日付施行→労働契約締結時の労働条件の明示→労働契約締結時に、契約期間とともに「期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準」も、書面の交付によって明示しなければならない事項となりました

 →「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律・平成25年4月1日付施行」
 →この日までに就業規則を変更して、届出をしていませんと、65歳までの雇用が義務付けられます。
 →「改正法対応就業規則変更届案関係一式書類一覧表」→11文書(全てです)原案作成済。

 御社の現行の就業規則に基づいて、改正案を作成致します。→就業規則(変更)届提出完了まで一式受託致します。
 御社の社員教育及び、定年前社員研修(高年齢雇用継続給付・特別支給の老齢厚生年金等)は、お任せください。

 1. 「A4縦長香川廣幸書式見本17-1「継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準に関する協定書の根拠条文→高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律・平成25年4月1日付施行」。

 2. 「A4縦長香川廣幸書式見本15 定年後、嘱託再雇用制度、規定1P〜2P(完)」。

 3.「A4縦長香川廣幸書式見本17-2(経過措置を利用)継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準に関する協定書」。

 4. 「過 半 数 代 表 者 の 選 出」(4.と8.は同一です)。

 5. 「A4縦長香川廣幸書式見本18 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律(平成25年4月1日付施行)対応分の就業規則改正 継続雇用制度変更による 就業規則改正事項一覧表」。

 6. 「就業規則(変更)届」。

 7. 「意  見  書」。

 8. 「過 半 数 代 表 者 の 選 出」。

 9. A4縦長香川廣幸書式見本14 「定年退職届」。

 10. A4縦長香川廣幸書式見本16 「定年者、嘱託再雇用契約書」。

 11. 「60歳時点と再雇用後の手取り収入比較表」Excel文書A4横長。

 →1953年・S28.4.2〜1955年・S30.4.1生の男子から、「報酬比例部分のみの年金」を受けられるのは、61歳からです。
 60歳から〜61歳までの丸1年間は、年金受けられません。
 60歳時点と再雇用後の手取り収入比較表、雇用保険被保険者60歳到達時等賃金証明書及び高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書等について、ご相談に応じております。

 総務、労務、人事問題、丸ごとサポート致します。
 →社会保険労務士と、行政書士の電子証明書、取得済です。→日本全国からのご依頼に対応させていただきます。



 平成24年10月26日(金) ここより、更新致しました。

 「労働契約締結時の労働条件の明示〜労働基準法施行規則が改正されました。→平成25年4月1日から施行」の詳細です。

 厚生労働省:「労働契約締結時の労働条件の明示〜労働基準法施行規則が改正されました。→平成25年4月1日から施行」〜 ここをクリックしてご覧下さい。



 平成24年10月16日(火) ここより、更新致しました。

 事業主の皆さま、労働保険には入っておられますか?

 「労働者を1人でも雇っている事業主は、労働保険に加入する義務があります。」

  労働保険とは、「労災保険」と「雇用保険」を総称したもので、労働者を1人でも雇用されている事業主の方は、労働保険に必ず加入しなければなりません。

★ 労災保険とは、
 ※ 従業員の方が業務中や通勤途上に事故にあわれたとき、療養給付をはじめ必要な保険給付と援助をします。
  また、労働者の社会復帰の促進など、労働者の福祉増進を図るための事業を行っています。

★ 雇用保険とは、
 ※ 従業員の方には、失業した場合に求職者給付等を行い、生活の安定と再就職に必要な援助をします。
  また、一定の要件を満たせば雇用の継続を援助するための、高年齢雇用継続給付・育児休業給付・介護休業給付や、
 働く人の能力開発を支援するための教育訓練給付などの制度をご利用いただけます。
 ※ 事業主の皆さまには、ハローワーク(公共職業安定所)又は無料・有料職業紹介事業者を通じて、高年齢者、
  障害者等の就職が特に困難な方を雇い入れた場合にその賃金の一部を助成するなど、各種助成金制度により事業活動を
 援助します。

 労働者を雇用されているのに、まだ加入されていない場合は、すぐに加入手続きをしてください。
 → 特定社会保険労務士 香川 廣幸 労働保険事務組合 大阪労働福祉協会 理事長 香川 廣幸 にお任せください。

 ※ 各種給付で雇用の継続を援助をします。
   ・高年齢雇用継続給付・・・65歳までの雇用継続を援助、促進する制度です。
   ・育児休業給付・・・・・・・・育児休業取得と職場復帰を援助、促進する制度です。
   ・介護休業給付・・・・・・・・介護休業取得と職場復帰を援助、促進する制度です。
 ※ 働く人の能力開発を支援をします。(教育訓練給付)。

 「ご存知ですか?」

  非正規労働者に対する雇用保険の適用範囲が平成22年4月1日から拡大されています。
 @ 6か月以上の雇用見込みがあること→31日以上の雇用見込みがあること。
 A 「1週間当たりの所定労働時間が20時間以上であること」は変更ありません。
 B 年収要件(年収が90万円以上見込まれる場合にのみ適用するという要件)は平成13年4月から撤廃されています。



 平成24年 9月 3日(月) ここより、更新致しました。

 「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律が改正されました。→継続雇用制度の対象者を労使協定で限定できる仕組みが廃止されました。」の詳細です。

 厚生労働省:「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律が改正されました。→継続雇用制度の対象者を労使協定で限定できる仕組みが廃止されました。」〜 ここをクリックしてご覧下さい。



 平成24年 8月31日(金) ここより、更新致しました。

 「労働契約法が改正されました。→有期労働契約の新しいルールができました。」の詳細です。

 厚生労働省:「労働契約法が改正されました。→有期労働契約の新しいルールができました。」〜 ここをクリックしてご覧下さい。



 平成24年 7月 9日(月) ここより、更新致しました。

 「平成24年8月1日からの基本手当日額等の変更について」の詳細です。

 厚生労働省:「平成24年8月1日からの基本手当日額等の変更について」〜 ここをクリックしてご覧下さい。



 平成24年 2月15日(水) ここより、更新致しました。

 「中小企業退職金共済制度について」の詳細です。

 厚生労働省:「中小企業退職金共済制度について)」〜 ここをクリックしてご覧下さい。


☆ 特定社会保険労務士 社会保険労務士 医療労務コンサルタント 行政書士 香川 廣幸 労働保険事務組合 大阪労働福祉協会
☆ 香川廣幸労務行政事務組合事務所 代表 香川 廣幸 かがわ ひろゆき ( 香川県出身です )
☆ 学術文化団体 大阪労働福祉協会 理事長 香川 廣幸
☆ 労働保険事務組合 大阪労働福祉協会 理事長 香川 廣幸 厚生労働大臣認可 大阪府 大阪市 北区
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☆ 電話 06−6351−9769 戟@FAX 06−6356−4836 香川 廣幸 携帯 090−9051−8661
☆ 大阪府 大阪市 北区 天神橋 2丁目北1番21号 八千代ビル東館 9階

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 平成23年11月16日(水) ここより、更新致しました。

 「最低賃金制度(大阪府&全国版です。)」の詳細です。

 厚生労働省:「最低賃金制度(大阪府&全国版です。)」〜 ここをクリックしてご覧下さい。



 平成23年 8月17日(水) ここより、更新致しました。

 「職場のトラブル解決をサポートします。」の詳細です。

 厚生労働省:「職場のトラブル解決をサポートします。」〜 ここをクリックしてご覧下さい。



 平成23年 8月 4日(木) ここより、更新致しました。

 「中小企業事業主に役立つ時間外労働削減の事例集」の詳細です。

 厚生労働省:「中小企業事業主に役立つ時間外労働削減の事例集」〜 ここをクリックしてご覧下さい。



 平成23年 7月20日(水) ここより、更新致しました。

 「確定給付企業年金に関するQ&A」の詳細です。

 厚生労働省:確定給付企業年金制度「確定給付企業年金に関するQ&A」〜 ここをクリックしてご覧下さい。



 平成23年 7月15日(金) ここより、更新致しました。

 「訪問介護員のための魅力ある就労環境づくり(労務管理マニュアル)」の詳細です。

 厚生労働省:労働基準法関係・訪問介護労働者の労働条件改善事業「訪問介護員のための魅力ある就労環境づくり(労務管理マニュアル)」〜 ここをクリックしてご覧下さい。



 平成23年 7月 9日(土) ここより、更新致しました。

 「平成23年8月1日からの基本手当日額等の適用額について」の詳細です。

 厚生労働省:「平成23年8月1日からの基本手当日額等の適用額について」〜 ここをクリックしてご覧下さい。



 平成23年 7月 1日(金) ここより、更新致しました。

 「平成23年8月1日から雇用保険の基本手当日額等が5年ぶりに引き上げられました。」の詳細です。

 厚生労働省:「平成23年8月1日から雇用保険の基本手当日額等が5年ぶりに引き上げられました。」〜 ここをクリックしてご覧下さい。



 平成23年 6月29日(水) ここより、更新致しました。

 「平成23年7月1日から年金受給者の方の住所変更届等の手続きが変わりました。」の詳細です。

 厚生労働省:「平成23年7月1日から年金受給者の方の住所変更届等の手続きが変わりました。」〜 ここをクリックしてご覧下さい。


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 平成23年 5月23日(月) ここより、更新致しました。

 「職業能力評価基準について」の詳細です。

 厚生労働省:「職業能力評価基準について」〜 ここをクリックしてご覧下さい。



 平成23年 4月21日(木) ここより、更新致しました。

 「労災保険 特別加入手続きの変更について」の詳細です。

 厚生労働省:労働基準情報:リーフレット等一覧:労災補償・労働保険徴収関係・労災保険 特別加入手続きの変更について」〜 ここをクリックしてご覧下さい。



 平成23年 4月15日(金) ここより、更新致しました。

 「出産育児一時金制度の見直しに関するQ&A 平成23年4月以降も支給額は引き続き42万円です。」の詳細です。

 厚生労働省:「出産育児一時金制度の見直しに関するQ&A 平成23年4月以降も支給額は引き続き42万円です。」〜 ここをクリックしてご覧下さい。



 平成23年 3月30日(水) ここより、更新致しました。

 「平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震関連情報 雇用・労働関係 雇用調整助成金、労働基準法の取り扱い、失業給付、労災給付に関する特例措置などの情報について」の詳細です。

 厚生労働省:「平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震関連情報 雇用・労働関係 雇用調整助成金、労働基準法の取り扱い、失業給付、労災給付に関する特例措置などの情報について」〜 ここをクリックしてご覧下さい。



 平成23年 3月29日(火) ここより、更新致しました。

 「平成23年度の年金額、国民年金保険料額、在職老齢年金の支給停止の基準額等について」の詳細です。

 厚生労働省:年金局年金課:「平成23年度の年金額、国民年金保険料額、在職老齢年金の支給停止の基準額等について」〜 ここをクリックしてご覧下さい。



 平成23年 3月17日(木) ここより、更新致しました。

 「雇用保険制度・雇用保険失業給付の特例措置について」の詳細です。

 厚生労働省:「雇用保険制度・雇用保険失業給付の特例措置について」〜 ここをクリックしてご覧下さい。



 平成23年 3月 7日(月) ここより、更新致しました。

 「育児・介護休業法・次世代育成支援対策推進法関係パンフレット」の詳細です。

 厚生労働省:「育児・介護休業法・次世代育成支援対策推進法関係パンフレット」〜 ここをクリックしてご覧下さい。



 平成23年 2月23日(水) ここより、更新致しました。

 「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 のあらまし」の詳細です。

 厚生労働省:「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 のあらまし」〜 ここをクリックしてご覧下さい。


☆ 特定社会保険労務士 社会保険労務士 医療労務コンサルタント 行政書士 香川 廣幸 労働保険事務組合 大阪労働福祉協会
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 平成23年 2月15日(火) ここより、更新致しました。

 「次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画について」の詳細です。

 厚生労働省:「次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画について」〜 ここをクリックしてご覧下さい。



 平成23年 1月29日(土) ここより、更新致しました。

 「平成23年度の年金額は0.4%の引き下げ」の詳細です。

 厚生労働省:「平成23年度の年金額は0.4%の引き下げ」〜 ここをクリックしてご覧下さい。



 平成22年11月19日(金) ここより、更新致しました。

 「父親のワーク・ライフ・バランス〜応援します!仕事と子育て両立パパ」の詳細です。

 厚生労働省:「父親のワーク・ライフ・バランス〜応援します!仕事と子育て両立パパ」ハンドブック〜 ここをクリックしてご覧下さい。



 平成22年11月16日(火) ここより、更新致しました。

 「大阪府の最低賃金のお知らせ」の詳細です。

 厚生労働省 大阪労働局:「大阪府の最低賃金のお知らせ」〜 ここをクリックしてご覧下さい。



 平成22年11月 2日(火) ここより、更新致しました。

 「雇用の安定のためにー事業主の方への給付金のご案内ー(雇用関係各種給付金パンフレット)」の詳細です。

 厚生労働省:「雇用の安定のために(詳細版)ー事業主の方への給付金のご案内ー(平成22年4月1日現在分)」〜 ここをクリックしてご覧下さい。



 平成22年 8月24日(火)ここより、更新致しました。

   労働者災害補償保険法施行規則第9条の4第7項の規定に基づき、平成22年8月1日から平成
  23年7月31日までの間に、支給すべき事由が生じた労働者災害補償保険法の規定による、休業補
  償給付若しくは休業給付又は平成22年8月から平成23年7月までの月分の、同法の規定による年
  金たる保険給付の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額に係る、同法第8条の2第2項各号(同
  法第8条の3第2項において準用する場合を含む。)の厚生労働大臣が定める額は、次のとおりです。

   労災保険自動変更対象額等の変更(平成22年 8月 1日付変更)について。
   厚生労働省 告示第302号(平成22年 7月23日付官報)。

 1.給付基礎日額の自動変更対象額(最低限度額)改定後、3,950円(改定前、4,040円)。

 2.年齢階層別給付基礎日額(休業・年金)最低限度額、最高限度額一覧表。

    年齢階層の区分    最低限度額  最高限度額

    20歳未満         4,325円  12,774円
    20歳以上25歳未満  4,929円  12,774円
    25歳以上30歳未満  5,576円  13,053円
    30歳以上35歳未満  6,102円  16,059円
    35歳以上40歳未満  6,551円  18,535円
    40歳以上45歳未満  6,762円  22,107円
    45歳以上50歳未満  6,701円  23,795円
    50歳以上55歳未満  6,286円  24,455円
    55歳以上60歳未満  5,560円  23,227円
    60歳以上65歳未満  4,638円  20,794円
    65歳以上70歳未満  3,950円  15,246円
    70歳以上        3,950円  12,774円
    以上。


☆ 特定社会保険労務士 社会保険労務士 医療労務コンサルタント 行政書士 香川 廣幸 労働保険事務組合 大阪労働福祉協会
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 平成22年 7月23日(金) ここより、更新致しました。

 「雇用保険の基本手当の日額等の変更について」の詳細です。

 厚生労働省:「雇用保険の基本手当の日額等の変更について 本年8月1日から実施」の詳細です。〜 ここをクリックしてご覧下さい。



  毎月勤労統計の平成21年度の平均給与額が、平成20年度の平均給与額と比較して、約2.3%低下
 したことによる平成22年8月1日からの変更された基本手当日額等のお知らせです。

   雇用保険の基本手当等の支給限度額一覧表。

 1.基本手当日額。

   平成22年8月1日付変更致しました。

   注意1.退職日時点の年齢でOKです(職安に求職の申込みと同時に離職票を提出する日ではありません)。
   注意2.65歳以上で退職された方に支給される、高年齢求職者給付金(一括支給される)は、老齢年金等
       とは支給調整されません。両方ともOKです。

  [上限額]。
  年齢区分  支給割合 賃金日額の上限額 基本手当日額の上限額 基本手当月額の上限額
  30歳未満・・65歳以上 5割支給  12,290円×0.5=6,145円×30日=184,350円
  30歳以上〜45歳未満 5割支給  13,650円×0.5=6,825円×30日=204,750円
  45歳以上〜60歳未満 5割支給  15,010円×0.5=7,505円×30日=225,150円
  60歳以上〜65歳未満 4.5割支給  14,540円×0.45 =6,543円×30日=196,290円

  [下限額]。
  一般被保険者・短時間被保険者ともに、2,000円以上3,950円未満は0.8支給です。
  (最低額)2,000円×0.8=1,600円×30日=48,000円

  賃金日額が、3,950円以上〜11,410円未満の60歳未満の方は、0.8〜0.5支給です。
  賃金日額が、3,950円以上〜10,230円未満の60歳以上〜65歳未満の方は、0.8〜0.45支給です。



 2.高年齢雇用継続給付の支給限度額。

   平成22年8月1日付変更致しました。
   60歳到達時の登録賃金月額の上限額。
   14,540円×30日=436,200円

   60歳到達時の登録賃金月額の下限額。
   一般被保険者・短時間被保険者ともに、2,000円×30日=60,000円

   支給限度額(賃金+給付額)327,486円

   支給最低限度額2,000円×0.8=1,600円(この金額を超えていないと支給されません)。



  失業期間中に、自己の労働による収入がある場合の基本手当の減額の算定に係る控除額の引き下げ。
  平成22年8月1日付変更致しました。1,326円から、→1,295円となりました。

※ 控除額とは、
@ 失業の認定に係る期間中に自己の労働によって収入を得た場合、収入から控除額を控除した額と基本手当の日額との合計額が賃金日額の80%相当額を超えるとき、当該超える額の分だけ基本手当の日額は減額される。
A 上記収入が賃金日額の80%相当額を超えるときは、基本手当は支給されない。

 全額支給→基本手当の日額+「収入」≦賃金日額の80%
 減額支給→基本手当の日額+「収入」>賃金日額の80%
 不支給→「収入」>賃金日額の80%

(注) 「収入」=「収入の1日分に相当する額」−1,295円(改正後)

平成22年8月1日以後、
(例) 賃金日額7,000円、基本手当の日額4,741円の者(60歳未満)が、失業の認定に係る期間(28日間)中に2日間内職し、内職により6,000円を得た場合の認定期間(28日分)の基本手当の支給額
 1日当たりの減額分は、〔(6,000円/2−1,295円)+4,741円〕−7,000円×80% = 846円
 基本手当の支給額は、4,741円×(28日−2日)+(4,741円−846円)×2日=131,056円



→育児休業給付・・・・・・・・育児休業取得と職場復帰を援助、促進する制度です。
 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)

   3.育児休業期間中の給付の額
@育児休業給付金(雇用保険法第61条の4)―育児休業開始時の賃金月額×50%給付になりました。
 平成22年4月1日付施行によりまして、育児休業中と育児休業者職場復帰後に分けて支給している給付を統合し、全額(50%)を育児休業期間中に支給するように変更されました。
この暫定措置(40%→50%)は当分の間延長されます。

(支給時期⇒育児休業期間中に2カ月毎に支給)。
 今後は、上記の改正によりまして、育児休業者職場復帰給付金は廃止されました。

 育児休業給付の登録賃金月額の上限額 平成22年8月1日付変更致しました。
 登録賃金月額の上限額 13,650円×30日=409,500円

 支給限度額(登録賃金月額の上限額の50%)
 13,650円×50%=6,825円×30日=204,750円

 育児休業取得の場合
 <育児休業取得者申出書の提出>
 育児休業取得者申出書の提出は、事業主が保険者に「育児休業取得者申出書」を提出して行います。
 社会保険料を徴収されない期間は、申出書を提出した月から、申出書記載の育児休業終了予定日の翌日の前月までです。
 育児休業終了予定日の変更等の場合は、「育児休業取得者終了届」を提出します。

《受給資格》は、満1歳(※ 支給対象期間の延長に該当する場合は、1歳6か月)未満の子を扶養するため育児休業を取得した一般被保険者・短時間被保険者で、育児休業を開始した日の前2年間に、賃金の支払いの基礎となった日が、11日以上ある月が、通算して12カ月以上あること。

※ 支給対象期間の延長に該当する場合。
 イ 育児休業の申出に係る子について、保育所における保育の実施を希望し、申し込みを行なっているが、
  その子が1歳に達する日後の期間について、当面その実施が行なわれていない場合。
(注) ここでいう保育所には、いわゆる無認可保育施設は含まれていません。
 ロ 常態として、育児休業の申出に係る子の養育を行なっている配偶者であって、その子が1歳に達する日
  後の期間について、常態として、その子の養育を行なう予定であった方が、次のいずれかに該当した場合。
   a 死亡したとき。
   b 負傷、疫病又は身体上若しくは、精神上の障害により、育児休業の申出に係る子を養育することが
    困難な状態になったとき。
   c 婚姻の解消その他の事情により、配偶者が育児休業の申出に係る子と同居しないこととなったとき。
   d 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定であるか、又は産後8週間を
    経過しないとき(産前休業を請求できる期間又は産前休業期間及び産後休業期間)。

 賃金額は、休業開始時賃金額(原則として産前産後休業開始前6カ月間の賃金により)算定されます。
 但し、労働基準法第65条の産前産後の休業期間については、育児休業期間にあたりません。
 この、産前産後の休業期間については、給料が支払われないときには、健康保険から、出産手当金が支給されます。支給される期間は、産前、産後、合計日数(最大)で、42日(98日)+56日=98日(154日)+α日です。
 (合計日数の内訳)産前6週間×7日=42日(多胎妊娠14週間×7日=98日)「分娩当日は産前の期間に含めて日数計算します。」+産後8週間×7日=56日=98日(154日)+α日です。
 分娩予定日より遅れて分娩した場合のみ、その差額日数分が+α日として受けられます。
 健康保険法第102条により、この出産手当金(欠勤1日につき標準報酬日額の3分の2が支給されます。

 別途、(家族)出産育児一時金(被保険者が妊娠4か月以上(85日以上)で出産したときは、1児につき平成21年10月1日から42万円(産科医療補償制度に加入していない医療機関の場合39万円)が支給されます。
 また、平成18年10月より、事前申請することにより、医療機関等が被保険者に代わって出産費用(出産育児一時金)を保険者から受け取ることにより、被保険者が医療機関等の窓口で出産費用を支払う負担を軽減する方法がとられています。

 [育児休業を開始した日]=女性の被保険者の場合、産後休業(出産日の翌日から8週間)の後、引き続いて育児休業を取得するときは、[育児休業を開始した日]とは、出産日(当日含む)から起算して58日目に当たる日となります。
 [育児休業開始日早見シートを使えばすぐに判ります]が、58日目から有給休暇を取得される場合は、有給休暇が終わった翌日が育児休業開始日となります。

 男性の育児休業開始日は、出産日の翌日以降で育児休業を取得された日となります。
 その支給額は、原則として、休業開始時賃金月額に50%を乗じた額が支給されます。

 支払われた賃金が、休業開始時賃金月額の
 50%以下の場合         →休業開始時賃金月額の50%相当額が支給されます。
 50%を超えて80%未満の場合→賃金月額+育児休業給付金が休業開始時賃金月額の80%相当額に達するまで差額を支給。
 80%以上の場合         →支給されません。

 支給対象期間は、育児休業開始日から、育児休業にかかる子が満1歳となった日(満1歳の誕生日の前日)の前日までの期間について、育児休業開始日に応当する各翌月の応当日の前日までの1カ月ごとに区切った期間を単位として支給されます。

 支給要件は、支給単位期間の初日から末日まで継続して被保険者資格を有していること。
 支給単位期間に、育児休業による全日休業日が20日以上あること。
※ この全日休業日には、日曜日、祝祭日のような事業所の所定労働日以外の日を含みます。
 休業終了日の属する最後の支給単位期間については、当該支給対象期間の日数、日割計算で支給されるように変更されています。
 これ以外の支給対象期間についての1か月間は、31日間ある月でも、30日で計算します。
(育児休業による全日休業日が1日以上あることを要する)。

 [育児休業期間中の社会保険料]
 育児休業取得者の健康保険料、厚生年金保険料、厚生年金基金保険料(賞与分含む)は申出により、被保険者分・事業主分とも徴収されません。社会保険料を徴収されない期間は、申出書を提出した月から、申出書記載の育児休業終了予定日の翌日の前月までです。
 但し、厚生年金基金分の保険料免除(賞与分含む)につきましては、基金規約で被保険者の免除率と同率の分についてのみ事業主分も免除されます。被保険者の免除率を超える部分の事業主負担分(率)は免除されません。



→介護休業給付・・・・・・・・介護休業取得と職場復帰を援助、促進する制度です。
 介護休業給付(介護休業給付金・雇用保険法第61条の7)
 介護休業取得の場合<介護休業取得者申出書の提出>

  4.介護休業給付の支給限度額 平成22年8月1日付変更致しました。

《受給資格》は、一定範囲内の家族(配偶者、父母、子、配偶者の父母、被保険者と同居かつ扶養している被保険者の祖父母、兄弟姉妹、孫。)を介護するため介護休業を取得した、65歳未満の一般被保険者・短時間被保険者で、介護休業を開始した日の前2年間に、賃金の支払いの基礎となった日が、11日以上ある月が、通算して12カ月以上あること。

  (支給時期⇒介護休業が終了後に一括して支給されます)。

《給付の額》介護休業を開始する前の賃金の40%相当額。

 介護休業給付の登録賃金月額の上限額 13,650円×30日=409,500円
 支給限度額(登録賃金月額の上限額の40%)。
 13,650円×40%×30日=163,800円(÷30日=5,460円参考)。

 支払われた賃金が、休業開始時賃金月額の
 40%以下の場合           →休業開始時賃金月額の40%相当額が支給されます。
 40%を超えて80%未満の場合 →賃金月額+介護休業給付金が休業開始時賃金月額の80%相当額に達するまで差額を支給。
 80%以上の場合           →支給されません。

 支給対象期間は、休業開始日からの3カ月間について、休業開始日に応当する各翌月の応当日の前日までの1カ月ごとに区切った期間を単位として支給されます。

 支給要件は、支給単位期間の初日から末日まで継続して被保険者資格を有していること。
 支給単位期間に、介護休業による全日休業日が20日以上あること。
※ この全日休業日には、日曜日、祝祭日のような事業所の所定労働日以外の日を含みます。

 休業終了日の属する最後の支給単位期間については、当該支給対象期間の日数、日割計算で支給されます。
 これ以外の支給対象期間についての1か月間は、31日間ある月でも、30日で計算します。
 (介護休業による全日休業日が1日以上あることを要する)。

※ [介護休業期間の社会保険料]介護休業期間も、育児休業期間中と同様に、被保険者資格は存続し、標準報酬月額は休業直前のものが用いられます。但し、健康保険料、厚生年金保険料、厚生年金基金保険料、(賞与分含む)は被保険者分・事業主分とも徴収されます(負担します)。
  以上。


☆ 特定社会保険労務士 社会保険労務士 医療労務コンサルタント 行政書士 香川 廣幸 労働保険事務組合 大阪労働福祉協会
☆ 香川廣幸労務行政事務組合事務所 代表 香川 廣幸 かがわ ひろゆき ( 香川県出身です )
☆ 労働保険事務組合 大阪労働福祉協会 理事長 香川 廣幸 厚生労働大臣認可 大阪府 大阪市 北区
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 平成22年 5月19日(水) ここより、更新致しました。

 「男女雇用機会均等法のあらまし」の詳細です。

 厚生労働省:「男女雇用機会均等法のあらまし」の詳細です。〜 ここをクリックしてご覧下さい。



 平成22年 4月28日(水) ここより、更新致しました。

 「労災診療費算定基準について」の詳細です。

 厚生労働省:「労災診療費算定基準について」の詳細です。〜 ここをクリックしてご覧下さい。



 平成22年 4月20日(火) ここより、更新致しました。

 「労働保険制度(制度紹介・手続き案内)」の詳細です。

 厚生労働省:「労働保険制度(制度紹介・手続き案内)」の詳細です。〜 ここをクリックしてご覧下さい。



 「社会保険労務士法第2条第1項第1号の6 厚生労働大臣が指定する団体一覧」の詳細です。

 厚生労働省:「社会保険労務士法第2条第1項第1号の6 厚生労働大臣が指定する団体一覧」の詳細です。〜 ここをクリックしてご覧下さい。


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 平成22年 4月14日(水) ここより、更新致しました。

 「平成22年雇用保険制度の改正について」の詳細です。

 厚生労働省:「平成22年雇用保険制度の改正について」の詳細です。〜 ここをクリックしてご覧下さい。



 平成22年 4月13日(火) ここより、更新致しました。

 「職場意識改善助成金制度のご案内」の詳細です。

 厚生労働省:「職場意識改善助成金制度のご案内」の詳細です。〜 ここをクリックしてご覧下さい。



 平成22年 2月24日(水) ここより、更新致しました。

 「職場でのトラブル解決の援助を求める方へ」の詳細です。

 厚生労働省:「職場でのトラブル解決の援助を求める方へ」の詳細です。〜 ここをクリックしてご覧下さい。



 平成22年 2月20日(土) ここより、更新致しました。

 「職業生活と家庭生活との両立のために(最新版)」の詳細です。

 厚生労働省:「職業生活と家庭生活との両立のために(最新版)」の詳細です。〜 ここをクリックしてご覧下さい。



 平成22年 1月22日(金) ここより、更新致しました。

 「請求(申請)のできる保険給付等 〜全ての被災労働者・ご遺族が必要な保険給付等を確実に受けられるために〜」の詳細(概説)です。

 厚生労働省労働基準局労災補償部補償課:「請求(申請)のできる保険給付等 〜全ての被災労働者・ご遺族が必要な保険給付等を確実に受けられるために〜」の詳細(概説)です。〜 ここをクリックしてご覧下さい。



 平成21年12月 9日(水) ここより、更新致しました。

 「高年齢者雇用安定法の改正のお知らせ(最新版)」の詳細です。

 厚生労働省:「高年齢者雇用安定法の改正のお知らせ(最新版)」の詳細です。〜 ここをクリックしてご覧下さい。



 平成21年11月26日(木) ここより、更新致しました。

 「労働基準法が改正されます。(平成22年4月1日付施行)」の詳細です。
 厚生労働省:〜改正労働基準法は、平成22年4月1日から施行されます。〜 ここをクリックしてご覧下さい。

☆ 最新版の就業規則チェック&アドバイス致します。就業規則(変更)届出 お任せ下さい。
 労使間のトラブルを事前に防止するためにも、就業規則は、常に、最新版にして、その都度、変更届出をしておくべきです。

 1時間単位の年次有給休暇付与(年間5日間以内に限る)に関する協定書(届出不要)は、企業規模に関係なく平成22年4月1日付で、すぐにでも対応することができる改正法の部分です。


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 平成21年11月13日(金) ここより、更新致しました。

 「仕事・住まい・生活にお困りの求職者の方へ」の詳細です。

 厚生労働省:仕事・住まい・生活にお困りの求職者の方へ」の詳細です。〜 ここをクリックしてご覧下さい。



 平成21年11月11日(水)ここより、更新致しました。

 大阪府内の事業所で働く方に適用される最低賃金額変更のお知らせです。 香川 廣幸

 ◎ 発効日当日の賃金から、下記の最低賃金額以上の賃金を支払う必要があります。

 大阪府 最低賃金額  時間給・・・762円  改正発効年月日 平成21年9月30日。
 適用除外なし(大阪府内の全ての業種、全ての労働者に適用されます)。


 大阪府 産業別最低賃金額。

 塗料製造業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・845円 平成21年10月31日
 (適用が除外される労働者)。
 @ ラベルはりの業務。A 手作業による空き缶及びふたの取り揃え並びに充てんラインへの送給、
  包装、箱詰め、袋詰め、梱包又は18リットル缶未満の充てん製品運搬の業務。

 鉄鋼業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・841円 平成21年11月30日

 電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業
  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・806円 平成21年11月6日
 (適用が除外される労働者)。
  @ 手作業による包装又は袋詰めの業務。A 部品の組立て又は加工の業務のうち、手工具又は
   小型動力工具を使用して行なう組線、取付け、かしめ、巻線もしくは刻印の業務。

 はん用機械器具製造業、生産用機械器具製造業、業務用機械器具製造業、暖房装置・配管工事用附属品、
金属線製品製造業、船舶製造・修理業、船舶機関製造業・・・827円 平成21年10月31日

 自動車・同附属品製造業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・824円 平成21年11月30日

 自動車小売業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・813円 平成21年11月30日

 非鉄金属・同合金圧延業、電線・ケーブル製造業・・・798円 平成21年11月30日
 (適用が除外される労働者)。
  ワイヤーハーネスの製造に係る業務のうち、手工具もしくは小型動力工具を使用して行なう組線、
 取付け、かしめ又は刻印の業務。

 各種商品小売業
 (衣、食、住にわたる商品を小売する事業所)・・・・・・・・・768円 平成21年11月30日


 ◎ 最低賃金額は、臨時・パートタイマー・アルバイト等を含むすべての労働者に適用されます。
 ◎ 最低賃金額には、「地域別最低賃金額」と「産業別最低賃金額」の2種類があり、両方の最低
  賃金額が同時に適用される場合には、いずれか高い方の最低賃金額が適用されます。
   ただし、次の方等は「産業別最低賃金額」の適用は除外され、「地域別最低賃金額」が適用され
  ます。
 (産業別最低賃金額の適用が除外される共通の労働者)。
 (産業別最低賃金額によっては、さらに適用が除外される場合があります。個別に記載しています。)
 (1)18歳未満又は65歳以上の方。 (2)雇入れ後3月未満の技能習得中の方。
 (3)清掃又は片付けの業務に主として従事する方。

 ◎ 労働者に支払う賃金は、次の賃金を除いて最低賃金額以上とすることが必要です。
 (1)精・皆勤手当、通勤手当、家族手当。 (2)1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)。
 (3)臨時に支払われる賃金(結婚手当等)。(4)時間外・深夜労働及び休日労働に対する賃金。

 ◎ 最低賃金額は時間額で定められていますので、時間給以外(月給など)で支払われている場合に
  は、時間給に換算して最低賃金額と比較する必要があります。

 ◎ 仮に最低賃金額よりも低い賃金額を労使合意の上で定めても、それは、最低賃金法により無効とさ
  れ、最低賃金額と同額の定めをしたものとみなされます。

 ◎ 最低賃金額未満の賃金を支払った場合は、罰則が適用されます。


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 平成21年11月 2日(月) ここより、更新致しました。

 「11月は労働保険適用促進月間です。」の詳細です。

 厚生労働省:大阪労働局:→「11月は労働保険適用促進月間です。一人でも雇ったら、入ろう。労働保険。」の詳細です。〜 ここをクリックしてご覧下さい。



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 平成21年10月 2日(金) ここより、更新致しました。

 「雇用の安定のために −事業主の方への給付金のご案内− (雇用関係各種給付金パンフレット)」の詳細です。

 厚生労働省:雇用の安定のために −事業主の方への給付金のご案内− (雇用関係各種給付金パンフレット)〜 ここをクリックしてご覧下さい。


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 平成21年 9月30日(水) ここより、更新致しました。

 「出産育児一時金の医療機関等への直接支払制度の実施について」の詳細です。

 厚生労働省:出産育児一時金の医療機関等への直接支払制度の実施について〜 ここをクリックしてご覧下さい。



 平成21年 9月 9日(水) ここより、更新致しました。

 「育児・介護休業法の改正について」の詳細です。

 厚生労働省:雇用均等・児童家庭局職業家庭両立課法規係〜育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律(平成21年法律第65号)について〜 ここをクリックしてご覧下さい。



 平成21年 8月24日(月)ここより、更新致しました。

   労働者災害補償保険法施行規則第9条の4第7項の規定に基づき、平成21年8月1日から平成
  22年7月31日までの間に、支給すべき事由が生じた労働者災害補償保険法の規定による、休業補
  償給付若しくは休業給付又は平成21年8月から平成22年7月までの月分の、同法の規定による年
  金たる保険給付の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額に係る、同法第8条の2第2項各号(同
  法第8条の3第2項において準用する場合を含む。)の厚生労働大臣が定める額は、次のとおりです。

   労災保険自動変更対象額等の変更(平成21年 8月 1日付変更)について。
   厚生労働省 告示第381号(平成21年 7月28日付官報)。

 1.給付基礎日額の自動変更対象額(最低限度額)改定後、4,040円(改定前、4,060円)。

 2.年齢階層別給付基礎日額(休業・年金)最低限度額、最高限度額一覧表。

    年齢階層の区分    最低限度額  最高限度額

    20歳未満         4,585円  13,284円
    20歳以上25歳未満  5,126円  13,284円
    25歳以上30歳未満  5,790円  13,868円
    30歳以上35歳未満  6,363円  16,749円
    35歳以上40歳未満  6,859円  19,497円
    40歳以上45歳未満  7,104円  22,411円
    45歳以上50歳未満  7,031円  23,969円
    50歳以上55歳未満  6,627円  24,955円
    55歳以上60歳未満  5,919円  23,551円
    60歳以上65歳未満  4,644円  20,409円
    65歳以上70歳未満  4,040円  14,451円
    70歳以上        4,040円  13,284円
    以上。



 平成21年 7月17日(金) ここより、更新致しました。

 「日本人の平均余命 平成20年簡易生命表」の詳細です。

 厚生労働省:大臣官房統計情報部 人口動態・保健統計課〜日本人の平均余命 平成20年簡易生命表の概況について〜 ここをクリックしてご覧下さい。


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  平成21年 7月14日(火) ここより、更新致しました。

  毎月勤労統計の平成20年度の平均給与額が、平成19年度の平均給与額と比較して、約0.6%低下
 したことによる平成21年8月1日からの変更された基本手当日額等のお知らせです。

   雇用保険の基本手当等の支給限度額一覧表。

 1.基本手当日額。

   平成21年8月1日付変更致しました。

   注意1.退職日時点の年齢でOKです(職安に求職の申込みと同時に離職票を提出する日ではありま
       せん)。
   注意2.65歳以上で退職された方に支給される、高年齢求職者給付金(一括支給される)は、老齢年
       金等とは支給調整されません。両方ともOKです。

  [上限額]。
  年齢区分  支給割合 賃金日額の上限額 基本手当日額の上限額 基本手当月額の上限額
  30歳未満・・65歳以上 5割支給  12,580円×0.5=6,290円×30日=188,700円
  30歳以上〜45歳未満 5割支給  13,980円×0.5=6,990円×30日=209,700円
  45歳以上〜60歳未満 5割支給  15,370円×0.5=7,685円×30日=230,550円
  60歳以上〜65歳未満 4.5割支給  14,890円×0.45 =6,700円×30日=201,000円

  [下限額]。
  一般被保険者・短時間被保険者ともに、2,050円以上4,040円未満は0.8支給です。
  (最低額)2,050円×0.8=1,640円×30日=49,200円

  賃金日額が、4,040円以上〜11,680円未満の60歳未満の方は、0.8〜0.5支給です。
  賃金日額が、4,040円以上〜10,470円未満の60歳以上〜65歳未満の方は、0.8〜0.45支給
 です。


 2.高年齢雇用継続給付の支給限度額。

   平成21年8月1日付変更致しました。
   60歳到達時の登録賃金月額の上限額。
   14,890円×30日=446,700円

   60歳到達時の登録賃金月額の下限額。
   一般被保険者・短時間被保険者ともに、2,050円×30日=61,500円

   支給限度額(賃金+給付額)335,316円

   支給最低限度額2,050円×0.8=1,640円(この金額を超えていないと支給されません)。


   失業期間中に、自己の労働による収入がある場合の基本手当の減額の算定に係る控除額の引き
  下げ。
   平成21年8月1日付変更致しました。1,334円から、→1,326円となりました。


 3.育児休業期間中の給付の額

   育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)

   <育児休業取得者申出書の提出>
   育児休業取得者申出書の提出は、事業主が保険者に「育児休業取得者申出書」を提出して行います。
   社会保険料を徴収されない期間は、申出書を提出した月から、申出書記載の育児休業終了予定日の
  翌日の前月までです。
  
   育児休業終了予定日の変更等の場合は、「育児休業取得者終了届」を提出します。

   平成19年4月1日付変更致しました。
   (平成19年4月1日〜平成22年3月31日までに育児休業を開始された方が対象となります。)
   (この暫定措置は(40%→50%)は当分の間延長「平成22年4月1日付施行」されます。)

   @育児休業基本給付金30%+A育児休業者職場復帰給付金20%=合計50%給付になりました。
    育児休業者職場復帰給付金10%から→20%に、平成19年4月1日付変更致しました。

   《受給資格》は、満1歳(※ 支給対象期間の延長に該当する場合は、1歳6か月)未満の子を扶養
   するため育児休業を取得した一般被保険者・短時間被保険者で、育児休業を開始した日の前2年間
   に、賃金の支払いの基礎となった日が、11日以上ある月が、通算して12カ月以上あること。

     ※ 支給対象期間の延長に該当する場合。
    イ 育児休業の申出に係る子について、保育所における保育の実施を希望し、申し込みを行なっ
     ているが、その子が1歳に達する日後の期間について、当面その実施が行なわれていない場合。
     (注) ここでいう保育所には、いわゆる無認可保育施設は含まれていません。
    ロ 常態として、育児休業の申出に係る子の養育を行なっている配偶者であって、その子が1歳
     に達する日後の期間について、常態として、その子の養育を行なう予定であった方が、次のい
     ずれかに該当した場合。
     a 死亡したとき。
     b 負傷、疫病又は身体上若しくは、精神上の障害により、育児休業の申出に係る子を養育する
      ことが困難な状態になったとき。
     c 婚姻の解消その他の事情により、配偶者が育児休業の申出に係る子と同居しないこととなっ
      たとき。
     d 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定であるか、又は産後8
      週間を経過しないとき(産前休業を請求できる期間又は産前休業期間及び産後休業期間)。

            (支給時期⇒育児休業期間中に2カ月毎に支給されます)。
     《給付の額》 育児休業を開始する前の賃金の50%相当額。
     (@育児休業基本給付金30%+A育児休業者職場復帰給付金20%)。

  @ 育児休業基本給付金30%(支給時期⇒育児休業期間中に2カ月毎に支給)。

   育児休業給付の支給限度額。

   平成21年8月1日付変更致しました。

    登録賃金月額の上限額。
    13,980円×30日=419,400円

    支給限度額(登録賃金月額の上限額の30%)
    13,980円×30%×30日=125,820円(÷30日=4,194円参考)。

    賃金額は、休業開始時賃金額(原則として産前産後休業開始前6カ月間の賃金により)算定され
   ます。
    但し、労働基準法第65条の産前産後の休業期間については、育児休業期間にあたりません。
    この、産前産後の休業期間については、給料が支払われないときには、健康保険から、出産手当
   金が支給されます。
    支給される期間は、産前、産後、合計日数(最大)で、
    42日(98日)+56日=98日(154日)+α日です。
    (合計日数の内訳) 産前6週間×7日=42日(多胎妊娠14週間×7日=98日)。
     「分娩当日は産前の期間に含めて日数計算します。」、産後8週間×7日=56日。

    分娩予定日より遅れて分娩した場合のみ、その差額日数分が+α日として受けられます。
    健康保険法第102条により、この出産手当金(欠勤1日につき標準報酬日額のH19.4.1から、
   約6,6割になりました。)が支給されます。

    別途、出産育児一時金(被保険者が妊娠4か月以上(85日以上)で出産したときは、平成21年1月より、
   1児につき35万円・産科医療補償制度に加入する医療機関等で出産したときは38万円なりました。
    (平成21年10月1日から42万円になります。)
  (例)多胎妊娠・2児の場合は、38万円+35万円=73万円です。3万円は産科医療補償の保険料のためです。
    また、平成18年10月より、事前申請することにより、医療機関等が被保険者に代わって出産費用(出産
   育児一時金)を保険者から受け取ることにより、被保険者が医療機関等の窓口で出産費用を支払う負担を
   軽減する方法がとられています。)も支給されます。)


    [育児休業を開始した日]=女性の被保険者の場合、産後休業(出産日の翌日から8週間)の後、
    引き続いて育児休業を取得するときは、[育児休業を開始した日]とは、出産日(当日含む)から
    起算して58日目に当たる日となります。

    [育児休業開始日早見シートを使えばすぐに判ります]が、58日目から有給休暇を取得される場
    合は、有給休暇が終わった翌日が育児休業開始日となります。

    男性の育児休業開始日は、出産日の翌日以降で育児休業を取得された日となります。
    その支給額は、原則として、休業開始時賃金月額に30%を乗じた額が支給されます。

    支払われた賃金が、休業開始時賃金月額の
    50%以下の場合         →休業開始時賃金月額の30%相当額が支給されます。
    50%を超えて80%未満の場合→賃金月額+育児休業基本給付金が休業開始時賃金月額の
                         80%相当額に達するまで差額を支給。
    80%以上の場合         →支給されません。

    支給対象期間は、育児休業開始日から、育児休業にかかる子が満1歳となった日(満1歳の誕生
   日の前日)の前日までの期間について、育児休業開始日に応当する各翌月の応当日の前日まで
   の1カ月ごとに区切った期間を単位として支給されます。

    支給要件は、支給単位期間の初日から末日まで継続して被保険者資格を有していること。
    支給単位期間に、育児休業による全日休業日が20日以上あること。
    ※ この全日休業日には、日曜日、祝祭日のような事業所の所定労働日以外の日を含みます。

     休業終了日の属する最後の支給単位期間については、当該支給対象期間の日数、日割計算で
    支給されるように変更されています。
     これ以外の支給対象期間についての1か月間は、31日間ある月でも、30日で計算します。
     (育児休業による全日休業日が1日以上あることを要する)。

  A 育児休業者職場復帰給付金20%(支給時期⇒育児休業を終了して職場復帰後6カ月を経過し
    たときに支給)。
    休業開始時賃金月額の20%×育児休業基本給付金が支給された支給単位期間数となります。

    ※ [育児休業期間中の社会保険料]
      育児休業取得者の健康保険料、厚生年金保険料、厚生年金基金保険料(賞与分含む)は申
     出により、被保険者分・事業主分とも徴収されません。
      但し、基金分の保険料免除(賞与分含む)につきましては、基金規約で被保険者の免除率
     と同率の分についてのみ事業主分も免除されます。
      被保険者の免除率を超える部分の事業主負担分(率)は免除されません。


 4.介護休業給付の支給限度額。

   平成21年8月1日付変更致しました。

   《受給資格》は、一定範囲内の家族(配偶者、父母、子、配偶者の父母、被保険者と同居かつ扶養
  している被保険者の祖父母、兄弟姉妹、孫。)を介護するため介護休業を取得した、65歳未満の
  一般被保険者・短時間被保険者で、介護休業を開始した日の前2年間に、賃金の支払いの基礎
  となった日が、11日以上ある月が、通算して12カ月以上あること。

   (支給時期⇒介護休業が終了後に一括して支給されます)。

   《給付の額》介護休業を開始する前の賃金の40%相当額。

    登録賃金月額の上限額。
    13,980円×30日=419,400円

    支給限度額(登録賃金月額の上限額の40%)。
    13,980円×40%×30日=167,760円(÷30日=5,592円参考)。

    支払われた賃金が、休業開始時賃金月額の
    40%以下の場合           →休業開始時賃金月額の40%相当額が支給されます。
    40%を超えて80%未満の場合 →賃金月額+介護休業給付金が休業開始時賃金月額の80%
                          相当額に達するまで差額を支給。
    80%以上の場合           →支給されません。

    支給対象期間は、休業開始日からの3カ月間について、休業開始日に応当する各翌月の応当日
   の前日までの1カ月ごとに区切った期間を単位として支給されます。

    支給要件は、支給単位期間の初日から末日まで継続して被保険者資格を有していること。
    支給単位期間に、介護休業による全日休業日が20日以上あること。
    ※ この全日休業日には、日曜日、祝祭日のような事業所の所定労働日以外の日を含みます。

    休業終了日の属する最後の支給単位期間については、当該支給対象期間の日数、日割計算で
   支給されます。
    これ以外の支給対象期間についての1か月間は、31日間ある月でも、30日で計算します。
    (介護休業による全日休業日が1日以上あることを要する)。

    ※ [介護休業期間の社会保険料]介護休業期間も、育児休業期間中と同様に、被保険者資格は
     存続し、標準報酬月額は休業直前のものが用いられます。但し、健康保険料、厚生年金保険料、
     厚生年金基金保険料、(賞与分含む)は被保険者分・事業主分とも徴収されます(負担します)。
     以上。


☆ 特定社会保険労務士 社会保険労務士 医療労務コンサルタント 行政書士 香川 廣幸 労働保険事務組合 大阪労働福祉協会
☆ 香川廣幸労務行政事務組合事務所 代表 香川 廣幸 かがわ ひろゆき ( 香川県出身です )
☆ 労働保険事務組合 大阪労働福祉協会 理事長 香川 廣幸 厚生労働大臣認可 大阪府 大阪市 北区
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☆ 大阪府 大阪市 北区 天神橋 2丁目北1番21号 八千代ビル東館 9階

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 平成21年 7月13日(月)ここより、更新致しました。

   委託事業主、ご担当 各位 様

   ご報告

 お蔭様で、算定基礎届、賞与支払届(作成データがそろった所は)等、全て、提出完了致しました。
 ありがとうございました。
 以上。


☆ 特定社会保険労務士 社会保険労務士 医療労務コンサルタント 行政書士 香川 廣幸 労働保険事務組合 大阪労働福祉協会
☆ 香川廣幸労務行政事務組合事務所 代表 香川 廣幸 かがわ ひろゆき ( 香川県出身です )
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 平成21年 6月19日(金)ここより、更新致しました。

 被保険者報酬月額算定基礎届、被保険者賞与支払届の作成、届出をする楽しい夏がやって来ました。

☆ 算定基礎届、賞与支払届の作成、届出は、 香川 廣幸 06−6351−9769 におまかせください。

 平成21年度の算定基礎届の届出は、7月1日(水)から〜7月10日(金)(最終リミット日)までです。

 この届出は、原則として、7月1日現在における、被保険者について、平成21年9月1日から〜
平成22年8月31日までの、1年間における健康保険・厚生年金保険の保険料や保険給付及び将来
受給する年金額の計算の基礎となる標準報酬を定めるための、極めて重要な届出でございます。


   委託事業主、ご担当 各位 様

   ご案内

 下記書類を同封にて、ご送付致しましたので、よろしくご査収下さいますよう、ご案内申し上げます。

 @ 被保険者報酬月額算定基礎届総括表(社版のみ。健保組合用は、各通ともに社版と代表取締役印。)1通

 A 被保険者報酬月額算定基礎届                                    各通
   この用紙は、特例で1通目は社版、代表取締役印。2通目からは社版のみで、代表取締役印は不要です。

 B 被保険者報酬月額変更届(この用紙は、該当する事業所のみ、同封致しております。)   各通
     この用紙には、特例がございませんので、全てに社版、代表取締役印をご捺印下さい。
 
 C 厚生年金保険70歳以上被用者 算定基礎・月額変更・賞与支払届              各通
     この用紙は、該当する事業所のみ、同封致しております。該当者ごとに社版、代表取締役印をご捺印下さい。
 
 D 事業所業態分類調査票(社版のみ、ついてください。)                      1通
     鉛筆で「○しるし」をつけています。ご確認のうえ、ボールペンで「○」をお願いします。

   恐れ入りますが、@、A、B、C、D、の書類に社版、代表取締役印をご捺印のうえ、すぐにお送りください。
   (4月分〜6月分の給与データは、後日、できた時点で、お送り下さい。)

   記入は、当 香川廣幸労務行政事務組合事務所 のほうで、データがそろってから、作成致します。

   被保険者賞与支払届 総括表、被保険者賞与支払届、につきましては、支給された時点で、
  社版、代表取締役印をご捺印のうえ、賞与データを添えて、お送り下さい。 よろしくお願い致します。
  以上。


☆ 特定社会保険労務士 社会保険労務士 医療労務コンサルタント 行政書士 香川 廣幸 労働保険事務組合 大阪労働福祉協会
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☆ 労働保険事務組合 大阪労働福祉協会 理事長 香川 廣幸 厚生労働大臣認可 大阪府 大阪市 北区
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 平成21年 5月27日(水) ここより、更新致しました。

 「平成20年における死亡災害・重大災害発生状況等について」の詳細です。

 厚生労働省:〜平成20年における死亡災害・重大災害発生状況等について〜ここをクリックしてご覧下さい。



 平成21年 5月22日(金) ここより、更新致しました。

 「石綿による疾病の認定基準:特別遺族給付金(特別遺族年金・特別遺族一時金)制度について」の詳細です。

 厚生労働省:〜石綿による疾病の認定基準:特別遺族給付金(特別遺族年金・特別遺族一時金)制度について〜ここをクリックしてご覧下さい。



 平成21年 4月24日(金) ここより、更新致しました。

 「事業主の方へ(厳しい経済情勢下での労務管理問題のポイント)」の詳細です。

 厚生労働省:〜事業主の方へ(厳しい経済情勢下での労務管理問題のポイント)〜ここをクリックしてご覧下さい。



 「労働者の方へ(厳しい経済情勢下での労務管理問題のポイント)」の詳細です。

 厚生労働省:〜労働者の方へ(厳しい経済情勢下での労務管理問題のポイント)〜ここをクリックしてご覧下さい。



 平成21年 4月22日(水) ここより、更新致しました。

 「定年引上げ等奨励金」の詳細です。

 厚生労働省:〜定年引上げ等奨励金〜ここをクリックしてご覧下さい。



☆ 特定社会保険労務士 社会保険労務士 医療労務コンサルタント 行政書士 第一種衛生管理者 香川 廣幸 大阪府 大阪市 北区
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 平成21年 4月18日(土) ここより、更新致しました。

 「年度更新申告書計算支援ツール(労働保険)」の詳細です。

 厚生労働省:〜年度更新申告書計算支援ツール(労働保険)〜ここをクリックしてご覧下さい。



 平成21年 4月16日(木) ここより、更新致しました。

 「派遣労働者に係かる労働条件及び安全衛生の確保について・平成21年3月31日付通達」の詳細です。

 厚生労働省:〜派遣労働者に係かる労働条件及び安全衛生の確保について〜ここをクリックしてご覧下さい。



 平成21年 4月15日(水) ここより、更新致しました。

 「障害者雇用促進法が改正されました。」の詳細です。

 厚生労働省:〜障害者雇用対策〜ここをクリックしてご覧下さい。



 平成21年 4月 4日(土) ここより、更新致しました。

 「労働者派遣パンフレット」の詳細です。

 厚生労働省:〜労働者派遣パンフレット〜ここをクリックしてご覧下さい。



 「離職者住居支援給付金について」の詳細です。

 厚生労働省:〜離職者住居支援給付金について〜ここをクリックしてご覧下さい。



 「平成21年4月から義肢等補装具の支給方法等が大きく変更されました。」の詳細です。

 厚生労働省:〜平成21年4月から義肢等補装具の支給方法等が大きく変更されました。〜ここをクリックしてご覧下さい。



 平成21年 4月 2日(木) ここより、更新致しました。

 「派遣元・派遣先指針の改正について」の詳細です。

 厚生労働省:〜派遣元・派遣先指針の改正について〜ここをクリックしてご覧下さい。



 平成21年 4月 1日(水) ここより、更新致しました。

 「雇用保険制度の改正について 平成21年3月31日付で改正雇用保険法が施行されました。」の詳細です。

 厚生労働省:〜平成21年度雇用保険制度の改正について〜ここをクリックしてご覧下さい。



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 平成21年 3月26日(木) ここより、更新致しました。

 「医療保険:わが国の医療保険制度について」の詳細です。

 厚生労働省:〜医療保険:わが国の医療保険制度について〜ここをクリックしてご覧下さい。



 平成21年 3月19日(木) ここより、更新致しました。

 「精神障害等の労災補償について」の詳細です。

 厚生労働省:〜精神障害等の労災補償について〜ここをクリックしてご覧下さい。



 平成21年 3月14日(土) ここより、更新致しました。


 委託事業主、ご担当 各位 様

 平成21年3月14日(土)

 平成21年度の「労働保険料等算定基礎賃金等の報告、お願いの件。」の関係書類の送付につきましては、
例年と発送日が異なりまして、今年は、平成21年4月上旬日を予定しておりますが、この件に関連した、
先だってのお知らせ事項です。


 今年、平成21年度(平成21年4月1日〜平成22年3月31日)から、労働保険の年度更新時期が変更に
なりました。

 この年度更新時期変更に関連したお知らせ事項です。

1. 厚生労働省から送付されるお知らせハガキについて
 事業主様あてに、「労働保険の年度更新の時期変更に関するお知らせハガキ」が、厚生労働省から平成21
年3月下旬に、発送される予定になっています。

 労働保険のおしらせ

 平成21年度(平成21年4月1日〜平成22年3月31日)から、年度更新の申告・納付時期がかわります。

 平成20年度までは4月1日〜5月20日まで→平成21年度からは6月1日〜7月10日までになりました。

 平成21年度からの保険料率につきましては、年度更新申告書をお送りする際にお知らせします。

 この年度更新申告書というのは、労働保険事務組合 大阪労働福祉協会 では、「労働保険料等算定基礎賃
金等の報告、お願いの件。」の関係書類のことです。


2. 雇用保険の手続きに関するお知らせハガキについて
  同じく3月下旬に、全雇用保険適用事業所あてに、オンライン申請のお知らせ及び雇用保険加入手続きを
している従業員数(平成20年12月26日現在)をお知らせする内容のハガキが、厚生労働省から発送され
る予定になっています。

 ※ 万一、「雇用保険被保険者人数」が合わない時は、すぐにご連絡ください。


以上。

☆ 特定社会保険労務士 社会保険労務士 医療労務コンサルタント 行政書士 第一種衛生管理者 香川 廣幸 大阪府 大阪市 北区
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 平成21年 3月11日(水) ここより、更新致しました。

 「(ジョブ・カード)のご案内」の詳細です。

 厚生労働省:〜モデル評価シート・モデルカリキュラム 一覧表〜ここをクリックしてご覧下さい。



 朗報 「子育て応援特別手当(最新版です。)」の詳細です。

 厚生労働省:〜「子育て応援特別手当」雇用均等・児童家庭局 子育て応援特別手当室〜ここをクリックしてご覧下さい。



 平成21年 3月 7日(土) ここより、更新致しました。

 「事業主の方への給付金のご案内(再就職援助計画の新様式について・最新版です。)」の詳細です。

 厚生労働省:〜事業主の方への給付金のご案内〜雇用調整を行わざるを得ない事業主の方へ or 人を雇い入れる事業主の方へ or これからビジネスを始めようとしている方へ or 働く人の能力開発を行う事業主の方へ & その他の助成金 →支給申請は、プロフェショナル 特定社会保険労務士 社会保険労務士 行政書士 香川 廣幸 にお任せ下さい。〜ここをクリックしてご覧下さい。

☆ プロフェショナルとは、常に、感動をともなった期待以上の成果と満足感を、美しく与え続けられる人のことである。
   香川 廣幸



 平成21年 3月 6日(金) ここより、更新致しました。

 「育児・介護休業法関係パンフレット等一覧(最新版です。)」の詳細です。

 厚生労働省:〜職業生活と家庭生活との両立のために〜ここをクリックしてご覧下さい。



 平成21年 3月 5日(木) ここより、更新致しました。

 「労災保険率が改正されました。平成21年4月1日付施行です。」の詳細です。

 厚生労働省:〜労災保険率等の改正について〜ここをクリックしてご覧下さい。



 平成21年 2月25日(水) ここより、更新致しました。

 「職業能力評価基準について」の詳細です。

 厚生労働省:〜職業能力評価基準について〜キャリア形成の目標に! 人材採用時の新しいスタンダードに!〜ここをクリックしてご覧下さい。


 「職業能力評価基準のご案内」の詳細です。

 中央職業能力開発協会:〜職業能力評価基準〜業種から選択する。or 仕事から選択する。〜ここをクリックしてご覧下さい。


☆ 特定社会保険労務士 社会保険労務士 医療労務コンサルタント 行政書士 第一種衛生管理者 香川 廣幸 大阪府 大阪市 北区
☆ 香川廣幸労務行政事務組合事務所 代表 香川 廣幸 かがわ ひろゆき ( 香川県出身です )
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 平成21年 1月22日(木) ここより、更新致しました。

 2009年 平成21年分 介護保険料徴収対象者等月別生年月日一覧表

 ・(40〜65歳迄の方は、第2号被保険者です。介護保険料は、会社の給与分から徴収します。)
 ・(65歳以上の方は、第1号被保険者です。介護保険料は、老齢年金分から個別徴収されます。)

@ S24年生、60歳到達、特別支給の老齢年金(受けられるのは報酬比例部分のみです)裁定請求をします。

 男子は、定額部分は、S24.4.2〜S28.4.1生、65歳からです。
 S22.4.2〜S24.4.1生、64歳からです。
 S20.4.2〜S22.4.1生、63歳からです。
 S18.4.2〜S20.4.1生、62歳からです。
 ※ 配偶者加算も同じ取り扱いで遅くなります。

 女子は、定額部分は、S23.4.2〜S25.4.1生、62歳からです。
 S21.4.2〜S23.4.1生、61歳からです。
 S21.4.1以前生、定額部分も60歳からOKです。
 ※ 配偶者加算も同じ取り扱いで遅くなります。

A 特別支給の老齢厚生年金の受給権者である被保険者が、60歳の定年退職後、その翌日から再雇用された場合において、退職時の給料よりも、減額された状態で再雇用された時には、健康保険・厚生年金保険・厚生年金基金の資格喪失届及び資格取得届「定年退職再雇用」を、同時に提出すれば、標準報酬月額がその分だけ一挙に下がりますから、たとえわずかでも、在職老齢年金額が増える場合があります。

B ご本人の申出により、雇用保険60歳到達による賃金登録と受給資格確認を同時に申請します。
 ※ 60歳から〜65歳までの5年間有効(60歳時点の賃金登録と比較して、25%以上減額された場合にのみ有効です。)

C 65歳未満の被保険者が雇用保険法の高年齢雇用継続給付(最高でも60歳以降の減額された毎月給与総額の15%までです。)を受給している間は、在職老齢年金の支給停止に加えて、標準報酬月額の10%(H15.5.1〜受給資格取得の方は6%)に相当する額(最大で)の年金が支給停止されます。

D S19.4.2〜S20.4.1生(この日を含む)64歳到達、→H21.4,1から雇用保険料、法免除。
(※ 雇用保険法上の64歳到達日についての解釈は「年齢計算に関する法律及び民法」と異なりまして、誕生日の当日に満年齢(64歳)に達したものと解釈しています。この解釈については特に通達は出ていないようです。平成16年2月10日(火)確認済み。)

E S19年生、65歳到達、介護保険料、個別徴収に切り替わるので、会社での徴収不要です。
(40〜65歳迄の方、2号被保険者・65歳以上の方、1号被保険者)

F 65歳未満の老齢厚生年金の受給権者が雇用保険法の失業給付(基本手当)を受給している間は、老齢厚生年金の支給が停止されます。但し、65歳以上の老齢年金の受給権者に支給される雇用保険法の高年齢求職者給付金(一括支給される。)とは、支給調整されません。

G S14年生、→70歳到達により厚生年金保険・厚生年金基金のみの喪失届を提出します。

H S9年生、→75歳到達により会社の健康保険の喪失届を提出します。→後期高齢者医療制度に加入、取得します。

I 各年齢に達した時とは、誕生日の前日を意味します。(年齢計算に関する法律及び民法)。

 →香川廣幸労務行政事務組合事務所は、@ABEGHについては毎月その都度、保険料通知のこと。
(Dについては4月に)チェックして入力&連絡すること。



 2009年 平成21年分 介護保険料徴収対象者等月別生年月日一覧表

 ・(40〜65歳迄の方は、第2号被保険者です。介護保険料は、会社の給与分から徴収します。)
 ・(65歳以上の方は、第1号被保険者です。介護保険料は、老齢年金分から個別徴収されます。)


平成21年1月徴収分(12月分こと)S19.1.2〜S44.1.1
S14.1.2〜S14.2.1→70歳到達による厚年喪失届提出(S13.12.2〜S14.1.1今月から厚年料徴収不要)
S9.1.2〜S9.2.1→75歳到達による健保喪失届提出(S8.12.2〜S9.1.1今月から会社で健保料徴収不要)
H . . ( ) 現在オールチエック入力済 

平成21年2月徴収分(1月分こと)S19.2.2〜S44.2.1
S14.2.2〜S14.3.1→70歳到達による厚年喪失届提出(S14.1.2〜S14.2.1今月から厚年料徴収不要)
S9.2.2〜S9.3.1→75歳到達による健保喪失届提出(S9.1.2〜S9.2.1今月から会社で健保料徴収不要)
H . . ( ) 現在オールチエック入力済
 
平成21年3月徴収分(2月分こと)S19.3.2〜S44.3.1
S14.3.2〜S14.4.1→70歳到達による厚年喪失届提出(S14.2.2〜S14.3.1今月から厚年料徴収不要)
S9.3.2〜S9.4.1→75歳到達による健保喪失届提出(S9.2.2〜S9.3.1今月から会社で健保料徴収不要)
H . . ( ) 現在オールチエック入力済
 
平成21年4月徴収分(3月分こと)S19.4.2〜S44.4.1
S14.4.2〜S14.5.1→70歳到達による厚年喪失届提出(S14.3.2〜S14.4.1今月から厚年料徴収不要)
S9.4.2〜S9.5.1→75歳到達による健保喪失届提出(S9.3.2〜S9.4.1今月から会社で健保料徴収不要)
H . . ( ) 現在オールチエック入力済
 
平成21年5月徴収分(4月分こと)S19.5.2〜S44.5.1
S14.5.2〜S14.6.1→70歳到達による厚年喪失届提出(S14.4.2〜S14.5.1今月から厚年料徴収不要)
S9.5.2〜S9.6.1→75歳到達による健保喪失届提出(S9.4.2〜S9.5.1今月から会社で健保料徴収不要)
H . . ( ) 現在オールチエック入力済
 
平成21年6月徴収分(5月分こと)S19.6.2〜S44.6.1
S14.6.2〜S14.7.1→70歳到達による厚年喪失届提出(S14.5.2〜S14.6.1今月から厚年料徴収不要)
S9.6.2〜S9.7.1→75歳到達による健保喪失届提出(S9.5.2〜S9.6.1今月から会社で健保料徴収不要)
H . . ( ) 現在オールチエック入力済
 
平成21年7月徴収分(6月分こと)S19.7.2〜S44.7.1
S14.7.2〜S14.8.1→70歳到達による厚年喪失届提出(S14.6.2〜S14.7.1今月から厚年料徴収不要)
S9.7.2〜S9.8.1→75歳到達による健保喪失届提出(S9.6.2〜S9.7.1今月から会社で健保料徴収不要)
H . . ( ) 現在オールチエック入力済
 
平成21年8月徴収分(7月分こと)S19.8.2〜S44.8.1
S14.8.2〜S14.9.1→70歳到達による厚年喪失届提出(S14.7.2〜S14.8.1今月から厚年料徴収不要)
S9.8.2〜S9.9.1→75歳到達による健保喪失届提出(S9.7.2〜S9.8.1今月から会社で健保料徴収不要)
H . . ( ) 現在オールチエック入力済
 
平成21年9月徴収分(8月分こと)S19.9.2〜S44.9.1
S14.9.2〜S14.10.1→70歳到達による厚年喪失届提出(S14.8.2〜S14.9.1今月から厚年料徴収不要)
S9.9.2〜S9.10.1→75歳到達による健保喪失届提出(S9.8.2〜S9.9.1今月から会社で健保料徴収不要)
H . . ( ) 現在オールチエック入力済
 
平成21年10月徴収分(9月分こと)S19.10.2〜S44.10.1
S14.10.2〜S14.11.1→70歳到達による厚年喪失届提出(S14.9.2〜S14.10.1今月から厚年料徴収不要)
S9.10.2〜S9.11.1→75歳到達による健保喪失届提出(S9.9.2〜S9.10.1今月から会社で健保料徴収不要)
H . . ( ) 現在オールチエック入力済
 
平成21年11月徴収分(10月分こと)S19.11.2〜S44.11.1
S14.11.2〜S14.12.1→70歳到達による厚年喪失届提出(S14.10.2〜S14.11.1今月から厚年料徴収不要)
S9.11.2〜S9.12.1→75歳到達による健保喪失届提出(S9.10.2〜S9.11.1今月から会社で健保料徴収不要)
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平成21年12月徴収分(11月分こと)S19.12.2〜S44.12.1
S14.12.2〜S15.1.1→70歳到達による厚年喪失届提出(S14.11.2〜S14.12.1今月から厚年料徴収不要)
S9.12.2〜S10.1.1→75歳到達による健保喪失届提出(S9.11.2〜S9.12.1今月から会社で健保料徴収不要)
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 平成21年 1月15日(木) ここより、更新致しました。

 「事業主の方への給付金のご案内」の詳細です。
 厚生労働省:〜雇用調整を行わざるを得ない事業主の方への給付金のご案内〜 ここをクリックしてご覧下さい。



 平成21年 1月 9日(金) ここより、更新致しました。

 朗報「子育て応援特別手当」の詳細です。
 厚生労働省:〜「子育て応援特別手当」雇用均等・児童家庭局 子育て応援特別手当室〜 ここをクリックしてご覧下さい。


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 平成20年12月17日(水) ここより、更新致しました。

 「労働基準法が改正されます。(平成22年4月1日付施行)」の詳細です。
 厚生労働省:〜改正労働基準法は、平成22年4月1日から施行されます。〜 ここをクリックしてご覧下さい。



 平成20年11月26日(水)ここより、更新致しました。

 大阪府内の事業所で働く方に適用される最低賃金額変更のお知らせです。 香川 廣幸

 ◎ 発効日当日の賃金から、下記の最低賃金額以上の賃金を支払う必要があります。

 大阪府 最低賃金額  時間給・・・748円  改正発効年月日 平成20年10月18日。
 適用除外なし(大阪府内の全ての業種、全ての労働者に適用されます)。


 大阪府 産業別最低賃金額。

 塗料製造業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・840円 平成20年10月31日
 (適用が除外される労働者)。
 @ ラベルはりの業務。A 手作業による空き缶及びふたの取り揃え並びに充てんラインへの送給、
  包装、箱詰め、袋詰め、梱包又は18リットル缶未満の充てん製品運搬の業務。

 鉄鋼業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・837円 平成20年11月30日

 電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業
  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・802円 平成20年11月1日
 (適用が除外される労働者)。
  @ 手作業による包装又は袋詰めの業務。A 部品の組立て又は加工の業務のうち、手工具又は
   小型動力工具を使用して行なう組線、取付け、かしめ、巻線もしくは刻印の業務。

 はん用機械器具製造業、生産用機械器具製造業、業務用機械器具製造業、暖房装置・配管工事用附属品、
金属線製品製造業、船舶製造・修理業、船舶機関製造業・・・824円 平成20年11月31日

 自動車・同附属品製造業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・820円 平成20年11月30日

 自動車小売業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・808円 平成20年11月30日

 非鉄金属・同合金圧延業、電線・ケーブル製造業・・・795円 平成20年11月30日
 (適用が除外される労働者)。
  ワイヤーハーネスの製造に係る業務のうち、手工具もしくは小型動力工具を使用して行なう組線、
 取付け、かしめ又は刻印の業務。

 各種商品小売業
 (衣、食、住にわたる商品を小売する事業所)・・・・・・・・・765円 平成20年11月30日


 ◎ 最低賃金額は、臨時・パートタイマー・アルバイト等を含むすべての労働者に適用されます。
 ◎ 最低賃金額には、「地域別最低賃金額」と「産業別最低賃金額」の2種類があり、両方の最低
  賃金額が同時に適用される場合には、いずれか高い方の最低賃金額が適用されます。
   ただし、次の方等は「産業別最低賃金額」の適用は除外され、「地域別最低賃金額」が適用され
  ます。
 (産業別最低賃金額の適用が除外される共通の労働者)。
 (産業別最低賃金額によっては、さらに適用が除外される場合があります。個別に記載しています。)
 (1)18歳未満又は65歳以上の方。 (2)雇入れ後3月未満の技能習得中の方。
 (3)清掃又は片付けの業務に主として従事する方。

 ◎ 労働者に支払う賃金は、次の賃金を除いて最低賃金額以上とすることが必要です。
 (1)精・皆勤手当、通勤手当、家族手当。 (2)1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)。
 (3)臨時に支払われる賃金(結婚手当等)。(4)時間外・深夜労働及び休日労働に対する賃金。

 ◎ 最低賃金額は時間額で定められていますので、時間給以外(月給など)で支払われている場合に
  は、時間給に換算して最低賃金額と比較する必要があります。

 ◎ 仮に最低賃金額よりも低い賃金額を労使合意の上で定めても、それは、最低賃金法により無効とさ
  れ、最低賃金額と同額の定めをしたものとみなされます。

 ◎ 最低賃金額未満の賃金を支払った場合は、罰則が適用されます。


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 平成20年10月 6日(月) ここより、更新致しました。

 「一人でも雇ったら、必ず入るもの。それは「労働保険」です!〜10月は労働保険適用促進月間です。〜」の詳細です。

 厚生労働省:〜労働者(アルバイトを含む)を1人でも雇っている事業主は労働保険(労災保険・雇用保険)に加入する義務があります。〜 ここをクリックしてご覧下さい。



 平成20年 9月26日(金)ここより、更新致しました。

 平成20年10月分(9月分のことです)から、厚生年金の保険料率が、1000分の153.50(3.54UP)
になりました。〜2017年(平成29年)9月まで、毎年、9月にUPされます。
 労使折半で、各1000分の76.75(各1.77UP)になりました。
 なお、同じ10月分(9月分のことです)から、被保険者報酬月額算定基礎届(標準報酬月額の定時決定による
改定)により変更になっている方の場合には、引かれる健康保険料も変更になります。



☆ 1人でも雇ったら、必ず入るもの。それは「労働保険」です!
 
  10月は「労働保険適用促進月間」です。

  事業主の皆さん労働保険に入っていますか?。

  労働保険とは、「労災保険」と「雇用保険」を合わせたもので、従業員を1人でも雇用
 されている事業主の方は、労働保険に必ず加入しなければなりません。


 ★ 労災保険とは、
    ※ 従業員の方が業務上の災害や通勤による災害を受けたとき、療養給付をはじめ必要な
     保険給付と援助をします。
    ※ 労働者の社会復帰の促進など、労働者の福祉の増進を図るための事業を行っています。


 ★ 雇用保険とは、
    ※ 事業主の皆さんには、ハローワーク(公共職業安定所)又は無料・有料職業紹介
     事業者を通じて、高年齢者、障害者等の就職が特に困難な方を雇い入れた場合に
     その賃金の一部を助成するなどして、事業活動を援助します。
    ※ 従業員の皆さんには、失業した場合に求職者給付等を行い、生活の安定と再就職
     に必要な援助をします。
    ※ 各種給付で雇用の継続を援助をします。
      ・高年齢雇用継続給付・・・65歳までの雇用継続を援助、促進する制度です。
      ・育児休業給付・・・・・・・・育児休業取得と職場復帰を援助、促進する制度です。
      ・介護休業給付・・・・・・・・介護休業取得と職場復帰を援助、促進する制度です。
    ※ 働く人の能力開発を支援をします。(教育訓練給付)。


 まだ、加入されていない場合は、すぐに加入手続きをしてください。( 香川 廣幸 にお任せ下さい。)


 ご存知ですか?

  パートタイマーの方でも、次の2つの要件を満たせば雇用保険に加入しなければなりません。
 @ 1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
 A 1年以上引き続き雇用されることが見込まれること。

   年収要件(年収が90万円以上見込まれる場合にのみ適用するという要件)は平成13年4月
  から撤廃されています。



◎ 労働保険の年度更新手続期間の変更について

  平成21年度から、労働保険の申告・納付の期間が6月1日から〜7月10日までに変更となります。
   (詳細は、平成21年度の労働保険の年度更新手続時期までにお知らせ致します。)


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 平成20年 8月20日(水)ここより、更新致しました。

   労働者災害補償保険法施行規則第9条の4第7項の規定に基づき、平成20年8月1日から平成
  21年7月31日までの間に、支給すべき事由が生じた労働者災害補償保険法の規定による、休業補
  償給付若しくは休業給付又は平成20年8月から平成21年7月までの月分の、同法の規定による年
  金たる保険給付の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額に係る、同法第8条の2第2項各号(同
  法第8条の3第2項において準用する場合を含む。)の厚生労働大臣が定める額は、次のとおりです。

   労災保険自動変更対象額等の変更(平成20年 8月 1日付変更致しました)について。
   厚生労働省 告示第405号(平成20年 7月24日付官報)。

 1.給付基礎日額の自動変更対象額(最低限度額)改定後、4,060円(改定前、4,080円)。

 2.年齢階層別給付基礎日額(休業・年金)最低限度額、最高限度額一覧表。

    年齢階層の区分    最低限度額  最高限度額

    20歳未満         4,235円  13,374円
    20歳以上25歳未満  5,017円  13,374円
    25歳以上30歳未満  5,849円  13,594円
    30歳以上35歳未満  6,501円  16,542円
    35歳以上40歳未満  6,917円  19,695円
    40歳以上45歳未満  7,214円  23,132円
    45歳以上50歳未満  7,089円  24,571円
    50歳以上55歳未満  6,597円  24,826円
    55歳以上60歳未満  5,965円  23,402円
    60歳以上65歳未満  4,648円  20,748円
    65歳以上70歳未満  4,060円  15,224円
    70歳以上         4,060円  13,374円
    以上。


☆ 特定社会保険労務士 社会保険労務士 医療労務コンサルタント 行政書士 第一種衛生管理者 香川 廣幸 大阪府 大阪市 北区
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 平成20年 8月 8日(金) ここより、更新致しました。

 「職場におけるメンタルヘルス対策・過重労働対策」の詳細です。
 厚生労働省:労働基準局安全衛生部労働衛生課健康斑 〜職場におけるメンタルヘルス対策・過重労働対策〜 ここをクリックしてご覧下さい。



 平成20年 8月 1日(金) ここより、更新致しました。

 「日本人の平均余命」の詳細です。
 厚生労働省:大臣官房統計情報部 〜日本人の平均余命 平成19年簡易生命表〜 ここをクリックしてご覧下さい。



 平成20年 7月24日(木)ここより、更新致しました。

   委託事業主、ご担当 各位 様。

   ご報告

 お蔭様で、算定基礎届、賞与支払届等、全て、提出完了致しました。
 ありがとうございました。
 以上。


☆ 特定社会保険労務士 社会保険労務士 医療労務コンサルタント 行政書士 第一種衛生管理者 香川 廣幸 大阪府 大阪市 北区
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 平成20年 7月10日(木) ここより、更新致しました。

 「個別労働関係紛争対策概要」の詳細です。
 厚生労働省:大臣官房地方課労働紛争処理業務室 〜個別労働紛争の解決の促進のために〜 ここをクリックしてご覧下さい。


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  平成20年 7月 8日(火) ここより、更新致しました。

  毎月勤労統計の平成19年度の平均給与額が、平成18年度の平均給与額と比較して、約0.6%低下
 したことによる平成20年8月1日からの変更された基本手当日額等のお知らせです。

   雇用保険の基本手当等の支給限度額一覧表。

 1.基本手当日額。

   平成20年8月1日付変更致しました。

   注意1.退職日時点の年齢でOKです(職安に求職の申込みと同時に離職票を提出する日ではありま
       せん)。
   注意2.65歳以上で退職された方に支給される、高年齢求職者給付金(一括支給される)は、老齢年
       金等とは支給調整されません。両方ともOKです。

  [上限額]。
  年齢区分  支給割合 賃金日額の上限額 基本手当日額の上限額 基本手当月額の上限額
  30歳未満・・65歳以上 5割支給  12,660円×0.5=6,330円×30日=189,900円
  30歳以上〜45歳未満 5割支給  14,060円×0.5=7,030円×30日=210,900円
  45歳以上〜60歳未満 5割支給  15,460円×0.5=7,730円×30日=231,900円
  60歳以上〜65歳未満 4.5割支給  14,980円×0.45 =6,741円×30日=202,230円

  [下限額]。
  一般被保険者・短時間被保険者ともに、2,060円以上4,060円未満は0.8支給です。
  (最低額)2,060円×0.8=1,648円×30日=49,440円

  賃金日額が、4,060円以上〜11,750円未満の60歳未満の方は、0.8〜0.5支給です。
  賃金日額が、4,060円以上〜10,530円未満の60歳以上〜65歳未満の方は、0.8〜0.45支給
 です。


 2.高年齢雇用継続給付の支給限度額。

   平成20年8月1日付変更致しました。
   60歳到達時の登録賃金月額の上限額。
   14,980円×30日=449,400円

   60歳到達時の登録賃金月額の下限額。
   一般被保険者・短時間被保険者ともに、2,060円×30日=61,800円

   支給限度額(賃金+給付額)337,343円

   支給最低限度額2,060円×0.8=1,648円(この金額を超えていないと支給されません)。


   失業期間中に、自己の労働による収入がある場合の基本手当の減額の算定に係る控除額の引き
  下げ。
   平成20年8月1日付変更致しました。1,341円から、→1,334円となりました。


 3.育児休業期間中の給付の額
   平成19年4月1日付変更致しました。
   (平成19年4月1日〜平成22年3月31日までに育児休業を開始された方が対象となります。)

   @育児休業基本給付金30%+A育児休業者職場復帰給付金20%=合計50%給付になりました。
    育児休業者職場復帰給付金10%から→20%に、平成19年4月1日付変更致しました。

   《受給資格》は、満1歳(※ 支給対象期間の延長に該当する場合は、1歳6か月)未満の子を扶養
   するため育児休業を取得した一般被保険者・短時間被保険者で、育児休業を開始した日の前2年間
   に、賃金の支払いの基礎となった日が、11日以上ある月が、通算して12カ月以上あること。

     ※ 支給対象期間の延長に該当する場合。
    イ 育児休業の申出に係る子について、保育所における保育の実施を希望し、申し込みを行なっ
     ているが、その子が1歳に達する日後の期間について、当面その実施が行なわれていない場合。
     (注) ここでいう保育所には、いわゆる無認可保育施設は含まれていません。
    ロ 常態として、育児休業の申出に係る子の養育を行なっている配偶者であって、その子が1歳
     に達する日後の期間について、常態として、その子の養育を行なう予定であった方が、次のい
     ずれかに該当した場合。
     a 死亡したとき。
     b 負傷、疫病又は身体上若しくは、精神上の障害により、育児休業の申出に係る子を養育する
      ことが困難な状態になったとき。
     c 婚姻の解消その他の事情により、配偶者が育児休業の申出に係る子と同居しないこととなっ
      たとき。
     d 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定であるか、又は産後8
      週間を経過しないとき(産前休業を請求できる期間又は産前休業期間及び産後休業期間)。

            (支給時期⇒育児休業期間中に2カ月毎に支給されます)。
     《給付の額》 育児休業を開始する前の賃金の50%相当額。
     (@育児休業基本給付金30%+A育児休業者職場復帰給付金20%)。

  @ 育児休業基本給付金30%(支給時期⇒育児休業期間中に2カ月毎に支給)。

   育児休業給付の支給限度額。
   平成20年8月1日付変更致しました。
    登録賃金月額の上限額。
    14,060円×30日=421,800円

    支給限度額(登録賃金月額の上限額の30%)
    14,060円×30%×30日=126,540円(÷30日=4,218円参考)。

    賃金額は、休業開始時賃金額(原則として産前産後休業開始前6カ月間の賃金により)算定され
   ます。
    但し、労働基準法第65条の産前産後の休業期間については、育児休業期間にあたりません。
    この、産前産後の休業期間については、給料が支払われないときには、健康保険から、出産手当
   金が支給されます。
    支給される期間は、産前、産後、合計日数(最大)で、
    42日(98日)+56日=98日(154日)+α日です。
    (合計日数の内訳) 産前6週間×7日=42日(多胎妊娠14週間×7日=98日)。
     「分娩当日は産前の期間に含めて日数計算します。」、産後8週間×7日=56日。

    分娩予定日より遅れて分娩した場合のみ、その差額日数分が+α日として受けられます。
    健康保険法第102条により、この出産手当金(欠勤1日につき標準報酬日額のH19.4.1から、
   約6,6割になりました。)が支給されます。

    別途、出産育児一時金(H18.10.1から、350,000円になりました。)も支給されます。


    [育児休業を開始した日]=女性の被保険者の場合、産後休業(出産日の翌日から8週間)の後、
    引き続いて育児休業を取得するときは、[育児休業を開始した日]とは、出産日(当日含む)から
    起算して58日目に当たる日となります。

    [育児休業開始日早見シートを使えばすぐに判ります]が、58日目から有給休暇を取得される場
    合は、有給休暇が終わった翌日が育児休業開始日となります。

    男性の育児休業開始日は、出産日の翌日以降で育児休業を取得された日となります。
    その支給額は、原則として、休業開始時賃金月額に30%を乗じた額が支給されます。

    支払われた賃金が、休業開始時賃金月額の
    50%以下の場合         →休業開始時賃金月額の30%相当額が支給されます。
    50%を超えて80%未満の場合→賃金月額+育児休業基本給付金が休業開始時賃金月額の
                         80%相当額に達するまで差額を支給。
    80%以上の場合         →支給されません。

    支給対象期間は、育児休業開始日から、育児休業にかかる子が満1歳となった日(満1歳の誕生
   日の前日)の前日までの期間について、育児休業開始日に応当する各翌月の応当日の前日まで
   の1カ月ごとに区切った期間を単位として支給されます。

    支給要件は、支給単位期間の初日から末日まで継続して被保険者資格を有していること。
    支給単位期間に、育児休業による全日休業日が20日以上あること。
    ※ この全日休業日には、日曜日、祝祭日のような事業所の所定労働日以外の日を含みます。

    最後の支給単位期間については、その期間が1カ月未満であっても、支給は日割計算をおこなう
   ことなく1カ月分の支給となります。(育児休業による全日休業日が1日以上あることを要する)。

  A 育児休業者職場復帰給付金20%(支給時期⇒育児休業を終了して職場復帰後6カ月を経過し
    たときに支給)。
    休業開始時賃金月額の20%×育児休業基本給付金が支給された支給単位期間数となります。

    ※ [育児休業期間中の社会保険料]育児休業取得者の健康保険料、厚生年金保険料、厚生年金
     基金保険料(賞与分含む)は申出により、被保険者分・事業主分とも徴収されません。

    <育児休業取得者申出書の提出>。
    育児休業取得者申出書の提出は、事業主が保険者に「育児休業取得者申出書」を提出して行い
   ます。社会保険料を徴収されない期間は、申出書を提出した月から、申出書記載の育児休業終了
   予定日の翌日の前月までです。
  
   育児休業終了予定日の変更等の場合は、「育児休業取得者終了届」を提出します。


 4.介護休業給付の支給限度額。

   平成20年8月1日付変更致しました。

   《受給資格》は、一定範囲内の家族(配偶者、父母、子、配偶者の父母、被保険者と同居かつ扶養
  している被保険者の祖父母、兄弟姉妹、孫。)を介護するため介護休業を取得した、65歳未満の
  一般被保険者・短時間被保険者で、介護休業を開始した日の前2年間に、賃金の支払いの基礎
  となった日が、11日以上ある月が、通算して12カ月以上あること。

   (支給時期⇒介護休業が終了後に一括して支給されます)。

   《給付の額》介護休業を開始する前の賃金の40%相当額。

    登録賃金月額の上限額。
    14,060円×30日=421,800円

    支給限度額(登録賃金月額の上限額の40%)。
    14,060円×40%×30日=168,720円(÷30日=5,624円参考)。

    支払われた賃金が、休業開始時賃金月額の
    40%以下の場合           →休業開始時賃金月額の40%相当額が支給されます。
    40%を超えて80%未満の場合 →賃金月額+介護休業給付金が休業開始時賃金月額の80%
                          相当額に達するまで差額を支給。
    80%以上の場合           →支給されません。

    支給対象期間は、休業開始日からの3カ月間について、休業開始日に応当する各翌月の応当日
   の前日までの1カ月ごとに区切った期間を単位として支給されます。

    支給要件は、支給単位期間の初日から末日まで継続して被保険者資格を有していること。
    支給単位期間に、介護休業による全日休業日が20日以上あること。
    ※ この全日休業日には、日曜日、祝祭日のような事業所の所定労働日以外の日を含みます。

    最後の支給単位期間については、その期間が1カ月未満であっても、支給は日割計算をおこなう
   ことなく1カ月分の支給となります。(介護休業による全日休業日が1日以上あることを要する)。

    ※ [介護休業期間の社会保険料]介護休業期間も、育児休業期間中と同様に、被保険者資格は
     存続し、標準報酬月額は休業直前のものが用いられます。但し、健康保険料、厚生年金保険料、
     厚生年金基金保険料、(賞与分含む)は被保険者分・事業主分とも徴収されます(負担します)。
     以上。


 「労災保険 義肢等補装具支給制度について」の詳細です。
 厚生労働省:労働基準局労災補償部補償課 〜労災保険 義肢等補装具支給制度について〜 ここをクリックしてご覧下さい。


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 平成20年 7月 4日(金) ここより、更新致しました。

 「雇用保険の基本手当の日額、高年齢雇用継続給付の支給限度額等の変更について、&(参考)基本手当日額の計算式及び金額 平成20年8月1日付変更されます。」の詳細です。
 厚生労働省:職業安定局雇用保険課 〜雇用保険の基本手当の日額、高年齢雇用継続給付の支給限度額等の変更について、&(参考)基本手当日額の計算式及び金額 〜 ここをクリックしてご覧下さい。



 平成20年 7月 1日(火) ここより、更新致しました。

 「改正最低賃金法が、平成20年7月1日付施行されました。」の詳細です。
 厚生労働省:地域別最低賃金、産業別最低賃金 〜労働基準局勤労者生活部勤労者生活課最低賃金係&指導係〜 ここをクリックしてご覧下さい。



 平成20年 6月12日(木)ここより、更新致しました。

 めちゃ楽しい夏&被保険者報酬月額算定基礎届、被保険者賞与支払届の季節がやってまいりました!。

☆ 算定基礎届、賞与支払届の作成、提出は、 香川 廣幸 06−6351−9769 におまかせください。

 平成20年度の算定基礎届の提出は、7月1日(火)から〜7月10日(木)(最終リミット日)までです。

 この届出は、原則として、7月1日現在における、被保険者について、平成20年9月1日から〜
平成21年8月31日までの、1年間における健康保険・厚生年金保険の保険料や、保険給付及び将来
受給する年金額の計算の基礎となる標準報酬を定めるための、きわめて重要な届出でございます。


   委託事業主、ご担当 各位 様

   ご案内

 下記書類を同封にて、ご送付致しましたので、よろしくご査収下さいますよう、ご案内申し上げます。

 @ 被保険者報酬月額算定基礎届総括表(社版のみ。健保組合用は、各通ともに社版と代表取締役印。)1通

 A 被保険者報酬月額算定基礎届                                    各通
   この用紙は、特例で1通目は社版、代表取締役印。2通目からは社版のみで、代表取締役印は不要です。

 B 被保険者報酬月額変更届(この用紙は、該当する事業所のみ、同封致しております。)    各通
     この用紙には、特例がございませんので、全てに社版、代表取締役印をご捺印下さい。
 
   恐れ入りますが、@、A、B、の書類に社版、代表取締役印をご捺印のうえ、すぐにお送りください。
   (4月分〜6月分の給与データは、後日、できた時点で、お送り下さい。)

   記入は、当 香川廣幸労務行政事務組合事務所 のほうで、データがそろってから、作成、届出致します。

   被保険者賞与支払届 総括表、被保険者賞与支払届、につきましては、支給された時点で、
  社版、代表取締役印をご捺印のうえ、賞与データを添えて、お送り下さい。 よろしくお願い致します。
  以上。


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 平成20年 6月 5日(木) ここより、更新致しました。

 「平成19年 人口動態統計月報年計(概数)の概況」の詳細です。
 厚生労働省:平成19年 人口動態統計月報年計(概数)の概況 〜厚生労働省大臣官房統計情報部〜 ここをクリックしてご覧下さい。



 平成20年 6月 3日(火) ここより、更新致しました。

 「労災保険給付の手続等」の詳細です。
 厚生労働省:労働基準行政関係リーフレット一覧<労災補償関係> 〜労災保険給付の手続等〜 ここをクリックしてご覧下さい。



 平成20年 5月31日(土) ここより、更新致しました。

 「高年齢者雇用状況報告及び障害者雇用状況報告のオンラインによる提出について」の詳細です。
 厚生労働省:高年齢者雇用状況報告及び障害者雇用状況報告のオンラインによる提出について 〜毎年6月1日現在における状況を「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第33条では、7月15日までにとなっています。」〜 ここをクリックしてご覧下さい。



 平成20年 5月30日(金) ここより、更新致しました。

 「国民のための情報セキュリティサイト」の詳細です。
 総務省:国民のための情報セキュリティサイト 〜安心してインターネットを使うために〜 ここをクリックしてご覧下さい。


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 平成20年 5月27日(火) ここより、更新致しました。

 「確定拠出年金制度の施行状況について」の詳細です。
 厚生労働省:確定拠出年金制度 〜確定拠出年金制度の施行状況について〜 ここをクリックしてご覧下さい。



 平成20年 5月26日(月) ここより、更新致しました。

 「平成19年度、個別労働紛争解決制度施行状況」の詳細です。
 厚生労働省:平成19年度、個別労働紛争解決制度施行状況 〜個別労働紛争解決制度の利用が引き続き拡大〜 ここをクリックしてご覧下さい。



 平成20年 5月23日(金) ここより、更新致しました。

 「総合労働相談コーナーのご案内」の詳細です。
 厚生労働省:総合労働相談コーナーのご案内 〜労働問題に関する相談、情報の提供にワンストップで対応します〜 ここをクリックしてご覧下さい。



 平成20年 5月15日(木) ここより、更新致しました。

 「雇用均等・両立支援・パート労働情報」の詳細です。
 厚生労働省:雇用均等・両立支援・パート労働情報 〜男女が能力を十分に発揮することができる社会を目指して〜 ここをクリックしてご覧下さい。



 平成20年 3月26日(水) ここより、更新致しました。

 「平成20年度 労働保険の年度更新手続について(個別加入事業主様用)」の詳細です。
 厚生労働省:平成20年度 事業主のみなさまへ 労働保険の年度更新手続について、ここをクリックしてご覧下さい。


 「平成20年度 労働保険の年度更新手続について(労働保険事務組合用)」の詳細です。
 厚生労働省:平成20年度 労働保険事務組合のみなさまへ 労働保険の年度更新手続について、ここをクリックしてご覧下さい。



 平成20年 3月24日(月) ここより、更新致しました。

 「男女雇用機会均等法」の詳細です。
 厚生労働省:雇用における男女の均等な機会と待遇の確保のために、ここをクリックしてご覧下さい。


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 平成20年 3月18日(火)ここより、更新致しました。

    事業主・ご担当 各位  様

    平成19年 3月 吉日

  労働保険料等算定基礎賃金等の報告、お願いの件。

※ 2部複写です・4月7日(月)迄に、2部とも御返送下さい。

※ 通勤交通費を含めた、給与総額を御記入下さい。
※ 中途退職者分も、退職後に支払った賞与分も、当然含めて計算します。
※ 出向して来られている方の分については、
  労災保険については、出向先の会社で適用されます。
  (出向元でも支払われている分が有れば、その分も含めて計算します。)。
  雇用保険については、その方が生計を維持するのに必要な主たる給与を受けているほうの分、(雇用保
 険の取得届を提出しているほうの分)のみ計算します。

 留意事項。
 御社の場合は、次の方の給与と人数は、確定賃金には含めないで下さい。

1.労災保険から除く方。
  社長・役員(但し、兼務役員で雇用保険料を引いている方は除きません。)・非常勤の方・海外派遣の方。

2.雇用保険から除く方。
  上記1.の方と、それ以外に雇用保険料を引いていないパート、アルバイトの方。
  但し、海外派遣の方は除きません。
  具体的には、
 @ パートタイム労働者のうち、1週間の所定労働時間が、20時間未満の者。
 A 昼間学生。
 B 4か月以内の期間を予定して行われる季節的事業に雇用される者等、雇用保険の被保険者とならない
  労働者。

3.雇用保険のうち、免除対象高年齢労働者分というのは「保険年度の初日(4月1日)」現在において、満
 64歳以上の一般被保険者をいい、雇用保険にかかる一般保険料(雇用保険料のことです。)は労使とも免
 除されます。
  なお、保険年度の中途において満64歳となる方については、その年度の保険料は、労使とも負担するこ
 とになります。(労働保険の保険料の徴収等に関する法律第11条の2、同、施行令第1条、第3条〜5条、
 同、施行規則第15条の2。)、(この場合、年齢計算に関する法律及び民法は適用されません。)。
  但し、任意加入高年齢継続被保険者・短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者については、保険料の
 免除はありません。
  具体的には、次の通りです。
@ 平成19年度の確定保険料は、S17.4.2生〜S18.4.1生(この日を含む)迄に生まれた、高年齢被
 保険者が免除の対象となります。
 「労働保険料等算定基礎賃金等の報告」の「雇用保険料免除高年齢労働者氏名(生年月日)」欄に初め
 て名前を載せる方です。→平成19年4月1日から、すでに雇用保険料を徴収していない方です。
A S18.4.2生〜S19.4.1生(この日を含む)の方は、今年(平成20年)4月1日から、雇用保険
 料が免除になりますので、雇用保険料を徴収しないで下さい。
B S19.4.2生〜S20.4.1生(この日を含む)の方は、来年(平成21年)4月1日から、雇用保険
 料が免除になる方です。

 雇用保険料免除対象高年齢労働者、該当、非該当、生年月日一覧表。
 平成19年度 確定保険料。              平成20年度 概算保険料。
 (平成19年4月1日〜平成20年3月31日)。   (平成20年4月1日〜平成21年3月31日)。
 S17.4.2生〜S18.4.1以前生 免除される。       免除される。
 S18.4.2生〜S19.4.1以前生 免除されない。     免除される。
 S19.4.2以降生           免除されない。     免除されない。
 
4.労災保険から除く方は、労災保険の特別加入をしなければ、通勤・業務上とも、補償は受けられません。
  特別加入者の給付基礎日額は、所得水準に見合った適正な日額を選んでください。
  但し、給付基礎日額の上限額は、20,000円です。
  〜18,000円、16,000円、14,000円、12,000円、10,000円、9,000円、
  8,000円、7,000円、6,000円、5,000円、4,000円、3,500円(下限額)。
  給付基礎日額の変更は、この年度更新の時にしか出来ませんので、変更を希望される方は、お知らせ下さ
 い。

5.同封文書。
 @ この書類の作成のしかたを説明している「労働保険料等算定基礎賃金等の報告」の記入等についての注
   意。                                           1通。
 A 最低賃金法が変わります。 リーフレット(両面)               1通。

6.お知らせ事項。
  お知らせ事項につきましては、その都度、ご連絡致しておりますが、当事務所のホームページにも、掲載
 致しておりますので、お手すきの時に、ご覧になって下さい。いつでも、ご相談に応じます。

  アドレスを入力しなくても、 香川 廣幸 で検索すれば、出てきます。よろしくお願い致します。

  ※ 年度更新のこの機会に、個別加入事業主様のご加入も大歓迎です。お待ち致しております。

  以上。


☆ 特定社会保険労務士 社会保険労務士 医療労務コンサルタント 行政書士 第一種衛生管理者 香川 廣幸 大阪府 大阪市 北区
☆ 香川廣幸労務行政事務組合事務所 代表 香川 廣幸 かがわ ひろゆき ( 香川県出身です )
☆ 労働保険事務組合 大阪労働福祉協会 理事長 香川 廣幸 厚生労働大臣認可 大阪府 大阪市 北区
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 平成20年 3月14日(金) ここより、更新致しました。

 「主要様式ダウンロードコーナー 労働基準法関係主要様式」がダウンロードできます。
 厚生労働省:主要様式ダウンロードコーナー 労働基準法関係主要様式、ここをクリックしてご覧下さい。



 平成20年 3月13日(木) ここより、更新致しました。

 「女性労働者の母性健康管理のために」詳細です。
 厚生労働省:女性労働者の母性健康管理のために、ここをクリックしてご覧下さい。



 平成20年 3月12日(水) ここより、更新致しました。

 現行の、労災保険制度の詳細です。
 厚生労働省:労災保険制度、ここをクリックしてご覧下さい。

☆ 労災保険についての、悩み、ご相談、事務手続きについては、専門の、特定社会保険労務士
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☆ 労務対策 労働契約法等の出張講義 就業規則等のチェック&アドバイス。


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 平成20年 3月 4日(火) ここより、更新致しました。

 改正 パートタイム労働法が、平成20年4月1日付施行されます。

   この「パートタイム労働法」は、「平成20年3月1日付で施行された、労働契約法」とあいまって、今までの
労働条件通知書(雇入通知書)よりも、より詳細に、記載、説明して、対象労働者に交付することが、義務付けら
れました。10名以上の事業所様は、合理的な、就業規則作成、が必須です。

 契約の当初から、今までの、労使のトラブルの原因になっていた事項、項目を、できうる限り減少させていこう
ということと、パートタイム労働者の方たちの能力発揮が、より一層有効発揮できるように、雇用環境等を整備す
る趣旨で改正された法律です。

☆ 就業規則の作成、変更、法律どおりの取り組み、実施は、特定社会保険労務士 香川 廣幸 にお任せ下さい。

 「改正パートタイム労働法」の詳細については、厚生労働省:パートタイム労働法の改正について、ここをクリックしてご覧下さい。」 人材活用 労務対策 就業規則変更 特定社会保険労務士(専門) 社会保険労務士 行政書士 香川 廣幸 香川廣幸労務行政事務組合事務所 にお任せください。


 平成20年4月1日付、後期高齢者医療制度、が施行されます。

   これまで「老人保健医療制度」で医療を受けていた75歳(一定の障害があると認定された方は65歳)以上の
方は、平成20年4月1日から新しい「後期高齢者医療制度」で医療を受けることになります。

 「後期高齢者医療制度」の詳細については、厚生労働省:医療制度改革に関する情報 後期高齢者医療制度に関するもの、ここをクリックしてご覧下さい。


 平成20年3月1日(4月分のこと)から、政府管掌健康保険の介護保険料率のみがほんの少し下がりました。

 健康保険組合に、ご加入の事業所様におかれましては、料率等の変更の有無について、お知らせがあります。

 「政府管掌健康保険と厚生年金保険の保険料額表」の詳細については、社会保険庁:政府管掌健康保険と厚生年金保険の保険料額表、ここをクリックしてご覧下さい。


 ご担当者様向け、経営者様向け、「パートタイム労働法」「労働契約法」等の出張講義致します。
 労働条件通知書(雇入通知書)の項目の意味、具体的な書き方等は、ご相談下さい。
 ご希望により、「パートタイム労働法」就業規則作成&チェック&アドバイス致します。
 日時、費用等につきましては、お気軽に、ご相談、お問い合わせください。


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 平成20年 2月21日(木) ここより、更新致しました。

 ジャーン! 祝!! 労働契約法!! 平成20年3月1日付施行されます。
 この労働契約法は、今までの、労働関係法令の中で、労使のトラブルの原因になっていた、悩ましい解釈部分
を、現時点で、できうる限り減少させていこうという趣旨で成立した法律です。

 経営者様、ご担当者様、社員様にとっても、とっても喜ばしい法律です。

 法律どおりの取り組み、実施を、ご一緒に致しましょうね!

 お声がかかれば、特定社会保険労務士 香川 廣幸 いつでも、ご説明に参上致します。

 労働契約法(20年3月1日付施行)詳細については、厚生労働省:労働契約法について、ここをクリックしてご覧下さい。 労務対策 就業規則変更 特定社会保険労務士(専門) 社会保険労務士 行政書士 香川 廣幸 香川廣幸労務行政事務組合事務所 にお任せください。

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 平成20年 1月 9日(水)ここより、更新致しました。

 2008年 平成20年分介護保険料徴収対象者等月別生年月日一覧表

 (40〜65歳迄の方・第2号被保険者)・(65歳以上の方・第1号被保険者・個別徴収)。

@ S23年生、60歳到達、特別支給の老齢年金(受けられるのは報酬比例部分のみです)裁定請求
 をします。

 男子は、定額部分は、S22.4.2〜S24.4.1生、64歳からです。
               S20.4.2〜S22.4.1生、63歳からです。
               S18.4.2〜S20.4.1生、62歳からです。
               S24.4.2〜S28.4.1生、65歳からです。
               ※ 配偶者加算も同じ取り扱いで遅くなります。

 女子は、定額部分は、S21.4.2〜S23.4.1生、61歳からです。
               S23.4.2〜S25.4.1生、62歳からです。
               S21.4.1以前生、定額部分も60歳からOKです。
               ※ 配偶者加算も同じ取り扱いで遅くなります。


A 特別支給の老齢厚生年金の受給権者である被保険者が、60歳の定年退職後、その翌日から再雇用
 された場合において、退職時の給料よりも、減額された状態で再雇用された時には、健康保険・厚生
 年金保険・厚生年金基金の資格喪失届及び資格取得届「定年退職再雇用」を、同時に提出すれば、標
 準報酬月額がその分だけ一挙に下がりますから、たとえわずかでも、在職老齢年金額が増える場合が
 あります。

B 御本人の申出により、雇用保険60歳到達による賃金登録と受給資格確認を同時に申請します。
 ※ 60歳から〜65歳までの5年間有効(60歳時点の賃金登録と比較して、25%以上減額された
  場合にのみ有効です。)

C 65歳未満の被保険者が雇用保険法の高年齢雇用継続給付(最高でも60歳以降の減額された毎月
 給与総額の15%までです。)を受給している間は、在職老齢年金の支給停止に加えて、標準報酬月
 額の10%(H15.5.1〜受給資格取得の方は6%)に相当する額(最大で)の年金が支給停止されます。

D S18.4.2〜S19.4.1生(この日を含む)64歳到達、H20.4,1から雇用保険料、法免除。
(※ 雇用保険法上の64歳到達日についての解釈は「年齢計算に関する法律及び民法」と異なりまし
  て、誕生日の当日に満年齢(64歳)に達したものと解釈しています。この解釈については特に通
  達は出ていないようです。平成16年2月10日(火)確認済み。)

E S18年生、65歳到達、介護保険料、個別徴収に切り替わるので、会社での徴収不要です。
  (40〜65歳迄の方、2号被保険者・65歳以上の方、1号被保険者)

F 65歳未満の老齢厚生年金の受給権者が雇用保険法の失業給付(基本手当)を受給している間は、
 老齢厚生年金の支給が停止されます。但し、65歳以上の老齢年金の受給権者に支給される雇用保険
 法の高年齢求職者給付金(一括支給される。)とは、支給調整されません。

G S13年生、→70歳到達による厚生年金保険・厚生年金基金のみの喪失届を提出します。

H 各年齢に達した時とは、誕生日の前日を意味します。(年齢計算に関する法律及び民法)。

 → 特定社会保険労務士 社会保険労務士 行政書士 香川 廣幸 香川廣幸労務行政事務組合事務所は、
※ →@ABEGについては毎月、その都度、保通知(Dについては4月に)チェックして入力のこと。


平成20年1月徴収分(平成19年12月分こと)S18.1.2 〜S43.1.1
S13.1.2〜S13.2.1→ 70歳到達による厚年喪失届提出(S12.12.2〜S13.1.1今月から厚年料徴収不要)
H . . ( ) 現在オールチエック入力済
 
平成20年2月徴収分(1月分こと)S18.2.2〜S43.2.1
S13.2.2〜S13.3.1→ 70歳到達による厚年喪失届提出(S13.1.2〜S13.2.1今月から厚年料徴収不要)
H . . ( ) 現在オールチエック入力済
 
平成20年3月徴収分(2月分こと)S18.3.2〜S43.3.1
S13.3.2〜S13.4.1→ 70歳到達による厚年喪失届提出(S13.2.2〜S13.3.1今月から厚年料徴収不要)
H . . ( ) 現在オールチエック入力済
 
平成20年4月徴収分(3月分こと)S18.4.2〜S43.4.1
S13.4.2〜S13.5.1→ 70歳到達による厚年喪失届提出(S13.3.2〜S13.4.1今月から厚年料徴収不要)
H . . ( ) 現在オールチエック入力済
 
平成20年5月徴収分(4月分こと)S18.5.2〜S43.5.1
S13.5.2〜S13.6.1→ 70歳到達による厚年喪失届提出(S13.4.2〜S13.5.1今月から厚年料徴収不要)
H . . ( ) 現在オールチエック入力済
 
平成20年6月徴収分(5月分こと)S18.6.2〜S43.6.1
S13.6.2〜S13.7.1→ 70歳到達による厚年喪失届提出(S13.5.2〜S13.6.1今月から厚年料徴収不要)
H . . ( ) 現在オールチエック入力済
 
平成20年7月徴収分(6月分こと)S18.7.2〜S43.7.1
S13.7.2〜S13.8.1→ 70歳到達による厚年喪失届提出(S13.6.2〜S13.7.1今月から厚年料徴収不要)
H . . ( ) 現在オールチエック入力済
 
平成20年8月徴収分(7月分こと)S18.8.2〜S43.8.1
S13.8.2〜S13.9.1→ 70歳到達による厚年喪失届提出(S13.7.2〜S13.8.1今月から厚年料徴収不要)
H . . ( ) 現在オールチエック入力済
 
平成20年9月徴収分(8月分こと)S18.9.2〜S43.9.1
S13.9.2〜S13.10.1→ 70歳到達による厚年喪失届提出(S13.8.2〜S13.9.1今月から厚年料徴収不要)
H . . ( ) 現在オールチエック入力済
 
平成20年10月徴収分(9月分こと)S18.10.2〜S43.10.1
S13.10.2〜S13.11.1→ 70歳到達による厚年喪失届提出(S13.9.2〜S13.10.1今月から厚年料徴収不要)
H . . ( ) 現在オールチエック入力済
 
平成20年11月徴収分(10月分こと)S18.11.2〜S43.11.1
S13.11.2〜S13.12.1→ 70歳到達による厚年喪失届提出(S13.10.2〜S13.11.1今月から厚年料徴収不要)
H . . ( ) 現在オールチエック入力済
 
平成20年12月徴収分(11月分こと)S18.12.2〜S43.12.1
S13.12.2〜S14.1.1→ 70歳到達による厚年喪失届提出(S13.11.2〜S13.12.1今月から厚年料徴収不要)
H . . ( ) 現在オールチエック入力済
 

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 平成19年11月15日(木)ここより、更新致しました。

 大阪府内の事業所で働く方に適用される最低賃金額変更のお知らせです。

 ◎ 発効日当日の賃金から、下記の最低賃金額以上の賃金を支払う必要があります。

 大阪府 最低賃金額  時間給・・・731円  改正発効年月日 平成19年10月20日。
 適用除外なし(全ての業種、全ての労働者に適用されます)。


 大阪府 産業別最低賃金額。

 塗料製造業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・837円 平成19年10月31日
 (さらに適用を除外される労働者)。
 @ ラベルはりの業務。A 手作業による空き缶及びふたの取り揃え並びに充てんラインへの送給、
  包装、箱詰め、袋詰め、梱包又は18リットル缶未満の充てん製品運搬の業務。

 電気機械器具製造業、情報通信機械器具製造業、電子部品・デバイス製造業
  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・794円 平成19年10月31日
 (さらに適用を除外される労働者)。
  @ 手作業による包装又は袋詰めの業務。A 部品の組立て又は加工の業務のうち、手工具又は
   小型動力工具を使用して行なう組線、取付け、かしめ、巻線もしくは刻印の業務。

 一般機械器具製造業、暖房装置・配管工事用附属品、金属線製品製造業、船舶製造・修理業、
 船舶機関製造業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・817円 平成19年11月18日

 自動車・同附属品製造業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・812円 平成19年11月30日

 自動車小売業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・800円 平成19年11月30日

 鉄鋼業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・828円 平成19年11月30日

 非鉄金属・同合金圧延業、電線・ケーブル製造業・・・788円 平成19年11月30日
 (さらに適用を除外される労働者)。
  ワイヤーハーネスの製造に係る業務のうち、手工具もしくは小型動力工具を使用して行なう組線、
 取付け、かしめ又は刻印の業務。

 各種商品小売業
 (衣、食、住にわたる商品を小売する事業所)・・・・・・・・・759円 平成19年11月30日


 ◎ 最低賃金額は、臨時・パートタイマー・アルバイト等を含むすべての労働者に適用されます。
 ◎ 最低賃金額には、「地域別最低賃金額」と「産業別最低賃金額」の2種類があり、両方の最低
  賃金額が同時に適用される場合には、いずれか高い方の最低賃金額が適用されます。
   ただし、次の方等は「産業別最低賃金額」の適用を除外され、「地域別最低賃金額」が適用され
  ます。
 (産業別最低賃金額適用除外の共通労働者)。
 (産業別最低賃金額によっては、さらに適用を除外される場合があります。個別に記載しています。)
 (1)18歳未満又は65歳以上の方。 (2)雇入れ後3月未満の技能習得中の方。
 (3)清掃又は片付けの業務に主として従事する方。

 ◎ 労働者に支払う賃金は、次の賃金を除いて最低賃金額以上とすることが必要です。
 (1)精・皆勤手当、通勤手当、家族手当。 (2)1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)。
 (3)臨時に支払われる賃金(結婚手当等)。(4)時間外・深夜労働及び休日労働に対する賃金。

 ◎ 最低賃金額は時間額で定められていますので、時間給以外(月給など)で支払われている場合に
  は、時間給に換算して最低賃金額と比較する必要があります。

 ◎ 仮に最低賃金額よりも低い賃金額を労使合意の上で定めても、それは、最低賃金法により無効とさ
  れ、最低賃金額と同額の定めをしたものとみなされます。

 ◎ 最低賃金額未満の賃金を支払った場合は、罰則が適用されます。


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 平成19年11月 1日(木)ここより、更新致しました。

 平成19年10月1日付、雇用対策法が改正されました。
 外国人労働者の雇用状況届出制度が義務化されました。→外国人雇用状況届出書(平成19年10月1日付)。
 氏名 在留資格 在留期限 生年月日 性別 国籍 確認方法→外国人登録証明書又は旅券(パスポート)。
 資格外活動許可の有無→資格外活動許可書又は就労資格証明書。
 
(外国人雇用状況の届出等)
第二十八条 事業主は、新たに外国人を雇い入れた場合又はその雇用する外国人が離職した場合には、厚生
 労働省令で定めるところにより、その者の氏名、在留資格(出入国管理及び難民認定法第二条の二第一項に
 規定する在留資格をいう。次項において同じ。)、在留期間(同条第三項に規定する在留期間をいう。)その他
 厚生労働省令で定める事項について確認し、当該事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。
2 前項の規定による届出があつたときは、国は、次に掲げる措置を講ずることにより、当該届出に係る外国
 人の雇用管理の改善の促進又は再就職の促進に努めるものとする。
一 職業安定機関において、事業主に対して、当該外国人の有する在留資格、知識経験等に応じた適正な雇
 用管理を行うことについて必要な指導及び助言を行うこと。
二 職業安定機関において、事業主に対して、その求めに応じて、当該外国人に対する再就職の援助を行う
 ことについて必要な指導及び助言を行うこと。
三 職業安定機関において、当該外国人の有する能力、在留資格等に応じて、当該外国人に対する雇用情報
 の提供並びに求人の開拓及び職業紹介を行うこと。
四 公共職業能力開発施設において必要な職業訓練を行うこと。
3 国又は地方公共団体に係る外国人の雇入れ又は離職については、第一項の規定は、適用しない。この場合
 において、国又は地方公共団体の任命権者は、新たに外国人を雇い入れた場合又はその雇用する外国人が
 離職した場合には、政令で定めるところにより、厚生労働大臣に通知するものとする。
4 第二項(第一号及び第二号を除く。)の規定は、前項の規定による通知があつた場合について準用する。
(平一九法七九・追加)
(届出に係る情報の提供)
第二十九条 厚生労働大臣は、法務大臣から、出入国管理及び難民認定法又は外国人登録法(昭和二十七年
 法律第百二十五号)に定める事務の処理に関し、外国人の在留に関する事項の確認のための求めがあつた
 ときは、前条第一項の規定による届出及び同条第三項の規定による通知に係る情報を提供するものとする。
(平一九法七九・追加)
(法務大臣の連絡又は協力)
第三十条 厚生労働大臣は、労働力の需要供給の適正かつ円滑な調整等を図るため、法務大臣に対し、労働に
 従事することを目的として在留する外国人の出入国に関する必要な連絡又は協力を求めることができる。
2 法務大臣は、前項の規定による連絡又は協力を求められたときは、本来の任務の遂行を妨げない範囲にお
 いて、できるだけその求めに応じなければならない。
(平一九法七九・追加)

 雇用対策法施行規則第10条第3項・整備省令第2条(省略)。


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 平成19年 9月19日(水)ここより、更新致しました。

 平成19年10月1日付(9月分のことです)厚生年金の保険料率が、1000分の149.96(3.54UP)
になりました。〜2017年(平成29年)9月まで、毎年、9月にUPされます。
 労使折半で、各1000分の74.98(各1.77UP)になりました。



 平成19年10月1日から、労働者の募集・採用時に、原則として、年齢による制限を設けることができなく
なりました。(改正、雇用対策法第10条、同、施行規則第1条の3)



 平成19年10月1日付、雇用保険法が変わります。

1.雇用保険の受給資格要件が変わります。
 「改正・新」 雇用保険の基本手当を受給するためには、週所定労働時間の長短にかかわらず、原則、12
月(各月11日以上)の被保険者期間が必要です。

 賃金日額の計算については、被保険者期間として計算された最後の6か月間に支払われた賃金の総額
を180日で除して計算しますが、この計算については改正による変更はございません。

 上記の改正にともない、同日付で、「区分変更届」が不要になります。

 ※ 倒産・解雇等により離職された方は、6月(各月11日以上)の被保険者期間が必要です。


2.育児休業給付の給付率が50%に上がっています。
 平成19年3月31日以降に職場復帰された方から、平成22年3月31日までに育児休業を開始された方
までが対象となります。
 「新」 育児休業期間中 30% + 職場復帰後6か月 20%


3.教育訓練給付の要件・内容が変わります。
 「新」 被保険者期間3年以上 20%(上限10万円)
 (初回に限り、被保険者期間1年以上で受給可能になりました。)



    「雇ったら、入る。」

  労働者を、一人でも雇っている事業主は、労働保険に加入する義務があります。
 
  10月は「労働保険適用促進月間」です。

  事業主の皆さん労働保険に入っていますか?。

  労働保険とは、「労災保険」と「雇用保険」を合わせたもので、従業員を1人でも雇用
 されている事業主の方は、労働保険に必ず加入しなければなりません。


 ★ 労災保険とは、
    ※ 従業員の方が業務上の災害や通勤による災害を受けたとき、療養給付をはじめ必要な
     保険給付と援助をします。
    ※ 労働者の社会復帰の促進など、労働者の福祉の増進を図るための事業を行っています。


 ★ 雇用保険とは、
    ※ 事業主の皆さんには、ハローワーク(公共職業安定所)又は無料・有料職業紹介
     事業者を通じて、高年齢者、障害者等の就職が特に困難な方を雇い入れた場合に
     その賃金の一部を助成するなどして、事業活動を援助します。
    ※ 従業員の皆さんには、失業した場合に求職者給付等を行い、生活の安定と再就職
     に必要な援助をします。
    ※ 各種給付で雇用の継続を援助をします。
      ・高年齢雇用継続給付・・・65歳までの雇用継続を援助、促進する制度です。
      ・育児休業給付・・・・・・・・育児休業取得と職場復帰を援助、促進する制度です。
      ・介護休業給付・・・・・・・・介護休業取得と職場復帰を援助、促進する制度です。
    ※ 働く人の能力開発を支援をします。(教育訓練給付)。


 まだ、加入されていない場合は、すぐに加入手続きをしてください。( 香川 廣幸 にお任せ下さい。)


 ご存知ですか?

  パートタイマーの方でも、次の2つの要件を満たせば雇用保険に加入しなければなりません。
 @ 1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
 A 1年以上引き続き雇用されることが見込まれること。

   年収要件(年収が90万円以上見込まれる場合にのみ適用するという要件)は平成13年4月
  から撤廃されています。


☆ 特定社会保険労務士 社会保険労務士 医療労務コンサルタント 行政書士 第一種衛生管理者 香川 廣幸 大阪府 大阪市 北区
☆ 香川廣幸労務行政事務組合事務所 代表 香川 廣幸 かがわ ひろゆき ( 香川県出身です )
☆ 労働保険事務組合 大阪労働福祉協会 理事長 香川 廣幸 厚生労働大臣認可 大阪府 大阪市 北区
☆ 早い! 即 解決 低コスト 安心 安全 信頼 実りある人生を サポート致します。
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 平成19年 8月22日(水)ここより、更新致しました。

   労働者災害補償保険法施行規則第9条の4第7項の規定に基づき、平成19年8月1日から平成
  20年7月31日までの間に、支給すべき事由が生じた労働者災害補償保険法の規定による、休業補
  償給付若しくは休業給付又は平成19年8月から平成20年7月までの月分の、同法の規定による年
  金たる保険給付の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額に係る、同法第8条の2第2項各号(同
  法第8条の3第2項において準用する場合を含む。)の厚生労働大臣が定める額は、次のとおりです。

   労災保険自動変更対象額等の変更(平成19年 8月 1日付変更致しました)について。
   厚生労働省 告示第254号(平成19年 7月13日付官報)。

 1.給付基礎日額の自動変更対象額(最低限度額)改定後、4,080円(改定前、4,100円)。

 2.年齢階層別給付基礎日額(休業・年金)最低限度額、最高限度額一覧表。

    年齢階層の区分    最低限度額  最高限度額

    20歳未満         4,399円  13,464円
    20歳以上25歳未満  4,950円  13,464円
    25歳以上30歳未満  5,807円  13,673円
    30歳以上35歳未満  6,477円  16,335円
    35歳以上40歳未満  6,982円  20,002円
    40歳以上45歳未満  7,248円  22,567円
    45歳以上50歳未満  7,010円  24,073円
    50歳以上55歳未満  6,546円  24,295円
    55歳以上60歳未満  5,891円  23,809円
    60歳以上65歳未満  4,534円  21,036円
    65歳以上70歳未満  4,080円  14,303円
    70歳以上         4,080円  13,464円
    以上。


☆ 特定社会保険労務士 社会保険労務士 医療労務コンサルタント 行政書士 第一種衛生管理者 香川 廣幸 大阪府 大阪市 北区
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☆ 平成21年7月のところに、最新版をUP致しましたので、旧情報でかさばる分は削除致しました。

 平成19年 3月28日(水)ここより、更新致しました。

 平成19年4月1日付で、改正社会保険労務士法が施行されます。

 紛争解決手続代理業務試験に合格した社会保険労務士は、特定社会保険労務士として、新たに次の
業務を行なうことができるようになりました。

  個別労働関係紛争解決手続き相談、代理。

@ 個別労働関係紛争について都道府県労働局及び都道府県労働委員会が行うあっせんの手続きの
  代理。

A 男女雇用機会均等法に基づき都道府県労働局が行う調停の手続きの代理。

B 個別労働関係紛争について厚生労働大臣が指定する団体が行う紛争解決手続きの代理。
   (紛争価額が60万円を超える事件は弁護士の共同受任が必要)。

 ※ 上記代理業務には、依頼者の紛争の相手方との和解のための交渉及び和解契約の締結の代理を
   含む。

   ◎ この道、37年です。お役に立てると思います。


☆ 特定社会保険労務士 社会保険労務士 医療労務コンサルタント 行政書士 第一種衛生管理者 香川 廣幸 大阪府 大阪市 北区
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 平成19年4月1日付で「改正健康保険法」、「改正厚生年金保険法」、「改正男女雇用機会均等法」、「改
正労働基準法」が施行されます。


◎ 平成19年4月1日付「改正健康保険法」施行分です。

○ 標準報酬月額の上下限が変わります。<健康保険・船員保険>
  (※ 厚生年金保険の標準報酬月額は変更していません。)
  現在標準報酬月額は、下限9万8千円、上限98万円となっていますが、平成19年4月より下限が5万
 8千円、上限は121万円となります。
  103万円〜上限121万円までの該当された方は、近日中に各保険者から決定通知が送られてきます。
  平成19年5月分(平成19年4月分のことです)から、高くなった健康保険料と介護保険料を徴収され
 ます。
  なお、介護保険料率が、平成19年4月分(3月分のことです)から変更された事業所様は、2か月続け
 ての変更となります。

○ 標準賞与額の上限が変わります。<健康保険・船員保険>
  賞与が支給された際の保険料は、標準賞与額(賞与支給額の1000円未満を切り捨てた額)に保険料
 率をかけて計算することとなっています。標準賞与額の上限は、これまで1回につき200万円を上限と
 していましたが、平成19年4月より年間賞与の累計額540万円を上限とすることとなりました。
 ・ 年間賞与の累計額540万円は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年度単位で見ます。
 ・ 但し、賞与の年間支給回数については、7月1日現在で、7月1日前1年間で見ます(この取り扱いに
  ついては、変更ございません)。
 ・ 年4回以上支給されるものは、標準報酬月額の対象になります。

○ 傷病手当金、出産手当金の支給額が変わります。<健康保険・船員保険>
  これまでは、1日あたり標準報酬日額の6割が支給されていましたが、平成19年4月より、標準報酬
 日額の3分の2相当額が支給されることとなりました。

○ 任意継続被保険者の給付の一部が廃止されます。<健康保険>
  任意継続被保険者に対する傷病手当金、出産手当金の支給が廃止されます。
  (平成19年3月31日において、傷病手当金、出産手当金の支給を受けていた任意継続被保険者の方ま
 たは、受けることができる任意継続被保険者の方は、平成19年4月1日以降も支給されます。)
  なお、これ以外の現金給付(出産育児一時金、高額療養費、埋葬料等)については、従来どおり支給さ
 れます。
  但し、1年以上被保険者であった者が、資格喪失の際に、傷病手当金の支給を受けているか、支給を受
 ける条件を満たしている場合は、今までどおり支給を受けることができます。
  埋葬料(費)は、被保険者であった者が3か月以内(または前記の給付を受けなくなってから3か月以
 内に死亡した場合には、被保険者だった加入期間に関係なく、受けることができます。(健康保険法第
 104条〜105条)

○ 被保険者資格喪失後の出産手当金が廃止されます。<健康保険>
  資格喪失の前日まで被保険者期間が継続して1年以上あり、被保険者資格喪失後6か月以内に出産し
 た場合に支給されていた出産手当金が廃止されます。
  (平成19年3月31日において、資格喪失の前日まで被保険者期間が継続して1年以上あり、被保険者
 資格喪失後6か月以内に出産した場合に支給される改正前の出産手当金を受けている方、または受け
 ることができる方には、平成19年4月1日以後も出産手当金が支給されます。この条件を満たす方とは、
 平成19年5月11日(産前は、出産当日含めて42日のため。出産予定日後に出産された方のプラスアル
 ファ日数分及び多胎妊娠の方について経過措置については、本日現在未定ですが、おそらく今までと
 同じ取り扱いになると思います。)までに出産した方が対象となります。)
  但し、資格喪失の前日まで被保険者期間が継続して1年以上あり、資格喪失後6か月以内に出産し
 た場合には出産育児一時金は、今までどおり支給されます。(健康保険法第106条)


○ 疾病任意継続被保険者の給付の一部が廃止されます。<船員保険>
  疾病任意継続被保険者及び疾病任意継続被保険者の資格喪失後6ヶ月以内出産した方に対する出産
 手当金の支給が廃止されます。また、傷病手当金の支給については、疾病任意継続被保険者の資格を
 取得し1年以内に発した傷病に限定されます。

○ 70歳未満の方の入院に係る高額療養費の現物給付化の実施。<健康保険>
  (平成18年12月15日「健康保険法施行令等の一部を改正する政令案」が閣議決定されました。)
  医療機関での窓口負担を軽減するため、70歳未満の方についても、事前に社会保険事務所の認定
 を受けることにより、一医療機関ごとの入院費用の窓口での支払を、高額療養費における自己負担限
 度額までとすることが可能となりました。
  70歳以上の方の、一医療機関ごとにおける入院に係る高額療養費については、すでに現物給付化
 されています。



◎ 平成20年4月1日付「改正健康保険法」施行分です。

○ 一部負担金の割合が改正されます。<健康保険・船員保険>
 @ 70歳以上の一般所得者については、療養の給付にかかる一部負担金の割合が、現行の1割から2
  割に改正されます。
 A 現在3歳未満の乳幼児については一部負担金の割合が2割、3歳以上が3割となっていますが、少子
  化対策の観点から、2割の対象者を、今後は義務教育就学前までに拡大されます。
 B 75歳以上の人と65歳以上の寝たきりの人は「後期高齢者医療制度」に加入します。
  これは、独立した医療制度で、75歳になったら、それまで加入していた医療保険から離れ、この制度
 に加入することになります。
  都道府県単位(全市町村)の広域連合が運営にあたり、財政面では、患者負担以外の部分は、公費(5
 割)と健康保険組合などからの支援金(4割)あと1割は、75歳以上の本人が納める保険料となります。

○ 高額医療・高額介護合算制度の創設。<健康保険・船員保険>
  医療保険及び介護保険の自己負担合算額が、著しく高額となる場合に、負担を軽減する仕組みで、世
 帯単位で高額医療・高額介護の自己負担分(年額)が、新たに設定される金額(法施行時に決まります)
 を超えると、越えた金額が返還される制度です。



◎ 平成19年4月1日付「改正厚生年金保険法」施行分です。

○ 65歳以降の老齢厚生年金を繰り下げて受けることができるようなりました。
  65歳から受けはじめる老齢厚生年金は、本人の選択により支給開始年齢を繰り下げて受けられるよう
 になります。繰り下げて受けると年金額が増加します。
  但し、受給権が発生した日から1年以内(66歳に達するまで)に年金の裁定請求をした場合は繰り下
 げできません。繰り下げ請求されるならば、66歳以降に裁定請求してください。
  なお、繰り下げ受給を選択した人が、65歳以後厚生年金保険の被保険者として在職している場合、
 60歳台後半の在職老齢年金を適用したと仮定した場合の、支給停止額を除いた支給調整後の老齢厚生
 年金を繰り下げ受給することになります。(在職老齢年金を全額支給停止されるであろう方が、この繰
 り下げ受給を選択しても無駄です。)
  老齢厚生年金の繰り下げ受給を選択しても、老齢基礎年金は65歳から受給できます。老齢厚生年金
 の繰り下げに併せて老齢基礎年金を繰り下げることも可能です。
 (施行日前(平成19年4月1日前)に老齢厚生年金の受給権を有している方は対象となりません。)

○ 70歳以上の在職者に在職老齢年金が適用されます。
  年金支給停止方法は、65歳〜69歳と同じです。
  支給停止方法は、60歳台後半の在職老齢年金の支給停止方法と同様、加給年金額を除いた老齢厚
 生年金月額と総報酬月額相当額を合算した額が48万円(支給停止調整額)を超えるとき、超えた額
 の2分の1の額が老齢厚生年金から支給停止されます。在職中であっても厚生年金保険料の負担はあ
 りません。
 (施行日前(平成19年4月1日)において70歳に達している方(昭和12年4月1日以前生まれの方)
 には適用されません。)
  厚生年金保険適用事業所の事業主は、70歳以上の在職者の報酬、賞与の届出をすることになります。


○ 遺族年金制度の見直しが行われました。

○ 自分の保険料拠出に基づいた給付が優先されます。
  (この変更分のみに関しては、今までの遺族年金と実質上の損得は、一切ございません。)

○ 子のいない30歳未満の妻への遺族厚生年金の支給期間は5年限りとなります。
  夫死亡時に、18歳未満の子(18歳に達した年度末までが該当、1・2級の障害状態にある20歳
 未満の子)のいない30歳未満の妻に対する遺族厚生年金の支給は5年間の有期年金となります。

○ 中高齢寡婦加算の支給は夫死亡時40歳以上の妻に。
  子のない妻や末子が高校を卒業した妻等には、遺族基礎年金は支給されません。これらの妻に対して、
 現在は、夫死亡時に妻が35歳以上であれば、40歳になるまで待機した後、中高齢寡婦加算が65歳
 になるまで加算されています。
  平成19年4月以後、「夫死亡時35歳以上の妻」の要件が「40歳以上の妻」に変更となり、40
 歳前に夫が死亡した場合は、中高齢寡婦加算がつかなくなります。

  遺族給付の種類    夫死亡時の妻の年齢    受給期間・加算の有無

  遺族厚生年金
                妻30歳未満       子がいない   夫死亡時から5年間
                           子がいる     終身
                妻30歳以上                   終身

  中高齢寡婦加算
                 妻40歳未満         加算されない
                 妻40歳以上         加算される

 ※ 夫死亡時に、18歳未満の子(18歳に達した年度末までが該当、または1・2級の障害状態にあ
  る20歳未満の子)がいる妻については、子が18歳などに達した時点の本人の年齢で中高齢寡婦加
  算がつくかどうかが判断されることになります。


○ 離婚したとき、離婚時の厚生年金の分割制度について

  離婚時の厚生年金の分割制度は、平成19年4月1日以後に離婚等をした場合において、離婚等をし
 た当事者間の合意や裁判手続により按分割合を定めたときに、その当事者の一方からの請求によって、
 婚姻期間等の保険料納付記録を当事者間で分割することができる制度です。
  按分割合を定めるためには、当事者は、分割の対象となる期間(婚姻期間等)やその期間における当
 事者それぞれの保険料納付記録の額の総額(対象期間標準報酬総額)、按分割合の範囲等の情報を正
 確に把握する必要があります。
  このため、社会保険庁は、平成18年10月から当事者の双方又は一方からの請求により、離婚時の
 厚生年金の分割の請求を行うために必要なこれらの情報を提供することとなっています。

○ 制度導入の背景

  近年、中高齢者等の離婚件数が増加していますが、現役時代の男女の雇用格差・給与格差などを背景
 に、離婚後の夫婦双方の年金受給額には大きな開きがある(※)という問題が指摘されていました。
 (※ 厚生年金の年金額は、被保険者本人の過去の就労期間や賃金額をもとに計算されます。)
  このような事情を考慮して、平成16年、年金制度改正により、
  離婚時の厚生年金の分割制度が平成19年4月から、
  離婚時の第3号被保険者期間についての厚生年金の分割制度が平成20年4月から、それぞれ導入され
 ます。
  分割の効果は厚生年金や共済年金の報酬比例部分(いわゆる「2階部分」(職域部分を含む。))に
 限られ、「1階部分」である基礎年金等や「3階部分」である厚生年金基金の上乗せ給付や確定給付
 企業年金等の給付は影響を受けません。

 《参考》  現在の給付の姿

  ・ 1階部分:基礎年金(全国民共通の定額部分)

  ・ 2階部分:サラリーマン(被用者)の報酬比例部分     ⇔ 分割の対象。
          民間企業のサラリーマン → 厚生年金保険 ⇔ 分割の対象。
          公務員・私立学校教職員 → 共済年金    ⇔ 分割の対象。

  ・ 3階部分:共済年金の職域部分
          ※ 民間企業のサラリーマンは企業年金


 ※ 共済年金における職域部分については、平成18年4月28日閣議決定「被用者年金制度の一元化等に
  関する基本方針について」により、平成22年から廃止することとされています。


○ 離婚時の厚生年金の分割制度(平成19年4月施行)

  基本的な仕組み

  離婚時の厚生年金の分割制度により、婚姻期間中(※)の厚生年金の保険料納付記録(夫婦の合計)を、
 離婚した場合に当事者間で分割することが認められます。
  (※) 事実上の婚姻関係にある方も対象になりますが、その場合、分割の対象になるのは、当事者
     の一方が被扶養配偶者として国民年金法上の第3号被保険者と認定されていた期間(第3号被
     保険者期間)に限られます。

  分割ができるのは、施行日以降に成立した離婚ですが、施行日前の婚姻期間に係る厚生年金の保険料
 納付記録も分割の対象とすることができます。
  離婚当事者は協議により按分割合について合意した上で、社会保険事務所に厚生年金の分割請求を
 行います(添付書類として合意に関する公正証書等が必要です。)。

  当事者間での合意がまとまらない場合、離婚当事者の一方の求めにより、裁判手続により按分割合を
 定めることができます。

  按分割合(婚姻期間中の厚生年金の保険料納付記録の夫婦の合計のうち、分割を受ける側の分割後
 の持ち分となる割合をいいます。)の上限は50%とし、下限は分割を受ける側の分割前の持ち分に
 あたる割合とします。

○ 離婚時の厚生年金の分割の効果

  分割を受けた当事者は、自身の受給資格要件に応じて、増えた保険料納付記録に応じた厚生年金を受
 給することができます。この場合、
 ・ 分割を受けても、自身が老齢に達するまでは老齢厚生年金は支給されません。
 ・ 分割を行った元配偶者が死亡しても、自身の年金受給に影響しません。
 ・ 原則として、分割された保険料納付記録は厚生年金の額計算の基礎としますが、受給資格要件には
  算入されません。


 《裁判手続により按分割合を決める場合》

  裁判手続には、@家事審判手続、A家事調停手続、B人事訴訟の手続があります。
  裁判手続により按分割合が定められた場合は、按分割合等が記載された書類(審判、調停調書、判決
 等)を添付書類とし、分割請求をすることとなります。


○ 離婚時の第3号被保険者期間の厚生年金の分割制度(平成20年4月施行)

  基本的な仕組み及びその効果

  平成20年4月1日以降の第3号被保険者期間(※1)については、離婚をした場合、または配偶者の所
 在が長期にわたり明らかでない場合などに、当事者一方からの請求により、第2号被保険者の厚生年金
 の保険料納付記録を自動的に2分の1に分割(※2)することができます。

   (※1) 事実婚関係にある方の第3号被保険者期間についても、分割の対象になります。
   (※2) 平成20年4月1日前の第3号被保険者期間については、離婚をしても自動的に2分の1に
      分割することはできませんが、当事者間の合意又は裁判所の決定により按分割合を定めれば、
      分割することができます。

  分割の効果は、平成19年4月施行の離婚時の厚生年金の分割と同じです。


○ 情報提供の開始(平成18年10月施行)

  あらかじめ分割のための按分割合を決めるために必要な情報を把握しておきたい当事者については、
 平成18年10月より、社会保険庁に対して必要な情報の提供を請求することができます。
 
  情報提供は、当事者双方又は一方から請求することができます。この場合、婚姻関係が解消している
 と認められる当事者の一方が単独で請求する場合、提供する情報は、請求した本人のみならず、他方
 の離婚当事者に対しても通知されます。

 《情報提供の内容》

 @ 分割の対象となる期間
 A 分割の対象となる期間に係る離婚当事者それぞれの保険料納付記録
 B 按分割合の範囲
 C その他
   ※ 現在でも、ある一定の要件に該当した方に対しては年金見込額を情報提供していますが、対
    象となる方が限られるため、分割による影響額を把握するためには、社会保険労務士などの専
    門家に相談することも必要になります。

 《情報提供の請求に必要な書類》

  請求書に必要事項を記載の上、@請求者自身の年金手帳又は国民年金手帳、A戸籍謄本又は抄本等
 の必要な書類を添付して、請求する必要があります。

○ その他留意事項について

  事実婚に係る厚生年金の分割請求の要件について

  事実婚に係る厚生年金の分割の請求に当たっては、第3号被保険者期間が終了していることに加え、
 事実婚が解消していることが必要です。

 《事実婚の取扱いに関する主なルールについて》
 @ 法律婚期間と事実婚期間の優先関係について
   法律婚と事実婚が重複すると認められる場合、事実婚の第3号被保険者期間の分割を優先させま
  す。
 A 分割の対象となる期間について
  ・ 同じ当事者間で事実婚が継続している場合であって、間隔を置いた第3号被保険者期間が複数あ
   る場合、複数ある第3号被保険者期間を一体として分割の対象とします。
  ・ 事実婚から法律婚に移行した場合、同じ当事者間で婚姻関係が継続しているときは、これらの期
   間を一体として分割の対象となる期間とします。一方、法律婚から事実婚に移行した場合、たとえ
   婚姻関係が継続していても、これらを別個の分割対象期間と捉えます。


○ 分割の請求手続について

  当事者間における合意又は裁判手続により按分割合を定めたとしても、実際に分割改定の請求をしな
 いと、当事者それぞれの厚生年金の分割は行われません。分割の請求に当たっては、請求書に必要事
 項を記載し、請求する方の現住所を管轄する社会保険事務所に対して提出する必要があります。

   なお、請求に当たっては、
  ・ 年金手帳、国民年金手帳又は基礎年金番号通知書
  ・ 戸籍謄本若しくは抄本又は住民票
  ・ 公正証書等の按分割合を定めた書類等 の必要な書類を添付書類として請求する必要があります。

 《分割の請求期限について》

  ※ 重要 分割の請求は、原則、離婚をしたときから2年を経過するまでの間にしなければなりませ
   ん。
  ※ 事実婚に係る厚生年金の分割の請求については、事実婚が解消していると認められたときから2
   年を経過するまでの間にしなければなりません。

○ 問い合わせ先
  最寄りの社会保険事務所及び年金相談センターです。
  「年金分割のための情報提供請求書」提出先→原則として、住所地を管轄する社会保険事務所です。



◎ 平成19年4月1日付「改正男女雇用機会均等法」施行分です。

  改正のポイント

1、 性別による差別禁止範囲の拡大。

 @ 男性に対する差別も禁止されます。
   女性に対する差別の禁止が男女双方に対する差別の禁止に拡大され、男性も均等法に基づく調停な
  ど個別紛争の解決援助が利用できるようになりました。

 A 禁止される差別が追加、明確化されます。
   ・ 募集・採用、配置・昇進・教育訓練、福利厚生、定年・解雇に加えて降格、職種変更、パート
    への変更などの雇用形態の変更、退職勧奨、雇い止めについても、性別を理由とした差別は禁止
    されます。
   ・ 配置については、同じ役職や部門への配置であっても権限や業務配分に差がある場合異なった
    配置となり、性別を理由とした差別は禁止されます。

 B 間接差別が禁止されます。
   外見上は性中立的な要件でも、省令で定める一定の要件については、業務遂行上の必要などの合理
  性がない場合には間接差別として禁止されます。
   ※ 省令には、次のような内容が記載されています。
   ・ 募集・採用に当たり、一定の身長、体重又は体力を要件とすること。
   ・ コース別雇用管理制度における総合職の募集・採用に当たり、全国転勤を要件とすること。
   ・ 昇進に当たり、転勤経験を要件とすること。

2、 妊娠・出産等を理由とする不利益取り扱いの禁止。

 @ 妊娠・出産・産前産後休業の取得を理由とする解雇に加え、省令で定める理由による解雇、その他
  不利益取り扱いのも禁止されます。
   ※ 省令には、次のような内容が記載されています。
   ・ 労働基準法の母性保護措置や均等法の母性健康管理措置を受けたことなど。
   ・ 不利益取り扱い ― 退職勧奨、雇い止め、パートへの変更など。

 A 妊娠中や産後1年以内に解雇された場合、事業主が妊娠・出産・産前産後休業の取得、その他省令
  で定める理由による解雇でないことを証明しない限り、解雇は無効となります。

3、 セクシュアルハラスメント対策。

   職場でのセクシュアルハラスメント対策については、これまでも配慮が求められてきたところです
  が、男性に対するセクシュアルハラスメントも含めた対策を講じることが義務となります。
   対策が講じられず、是正指導にも応じない場合、企業名公表の対象となるとともに、紛争が生じた
  場合、男女とも調停など個別紛争解決援助の申出を行うことができるようになります。
   (注)この規定は、派遣先の事業主にも適用されます。

4、 母性健康管理措置。

   事業主は、妊産婦が保健指導又は健康診査を受けるために必要な時間を確保するとともに、妊産婦
  が保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守ることができるようにするための措置(時差通勤、休
  憩回数の増加、勤務時間の短縮、休業等)を講ずることが義務となっています。
   こうした措置が講じられず、是正指導にも応じない場合、企業名公表の対象となるとともに、紛争
  が生じた場合、調停など個別紛争解決援助の申出を行うことができるようになります。

5、 ポジティブ・アクションの推進。

   ポジティブ・アクション(男女間の格差解消のための積極的取り組み)に取り組む事業主が、実施
  状況を公開するに当たり、国の援助を受けることができます。

6、 過料の創設。

   厚生労働大臣(都道府県労働局長)が事業主に対し、男女均等取り扱いなど均等法に関する事項に
  ついて報告を求めたにもかかわらず、事業主が報告をしない、又は虚偽の報告をした場合は、20万
  円以下の過料に処せられます。



◎ 平成19年4月1日付「改正労働基準法」施行分です。

   女性の坑内労働の規制緩和。
   女性の坑内労働について、女性技術者が管理・監督業務を行えるように規制が緩和されました。

   以上。


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☆ 香川廣幸労務行政事務組合事務所 代表 香川 廣幸 かがわ ひろゆき ( 香川県出身です )
☆ 労働保険事務組合 大阪労働福祉協会 理事長 香川 廣幸 厚生労働大臣認可 大阪府 大阪市 北区
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 平成19年 1月 5日(金)ここより、更新致しました。

 平成19年分 介護保険料徴収対象者等 月別生年月日一覧表。
  (40〜65歳迄の方・第2号被保険者)・(65歳以上の方・第1号被保険者・個別徴収)。

@ S22年生、60歳到達、特別支給の老齢年金(受けられるのは報酬比例部分のみです)裁定請求
 をします。

  男子は、定額部分は、S20.4.2〜S22.4.1生、63歳からです。S18.4.2〜S20.4.1生、62歳からで
 す。
  配偶者加算も同じ取り扱いで遅くなります。
  S22.4.2〜S24.4.1生、64歳からです。

  女子は、S21.4.1以前生、定額部分も60歳からOKです。
  但し、S21.4.2〜S23.4.1生の方は、定額部分は、61歳からになります。
  配偶者加算も同じ取り扱いで遅くなります。S23.4.2〜S25.4.1生、62歳からです。

A 特別支給の老齢厚生年金の受給権者である被保険者が、60歳の定年退職後、その翌日から再雇用
 された場合において、退職時の給料よりも、減額された状態で再雇用された時には、健康保険・厚生年
 金保険・厚生年金基金の資格喪失届及び資格取得届「定年退職再雇用」を、同時に提出すれば、標準報
 酬月額がその分だけ一挙に下がりますから、たとえわずかでも、在職老齢年金額が増える場合がありま
 す。

B 御本人の申出により、雇用保険60歳到達による賃金登録と受給資格確認を同時に申請します。

C 65歳未満の被保険者が雇用保険法の高年齢雇用継続給付を受給している間は、在職老齢年金の支
 給停止に加えて、標準報酬月額の10%(H15.5.1〜受給資格取得の方は6%)に相当する額(最大で)
 の年金が支給停止されます。

D S17.4.2〜S18.4.1生(この日を含む)64歳到達、H19.4,1から雇用保険料、法免除。
 (※ 雇用保険法上の64歳到達日についての解釈は「年齢計算に関する法律及び民法」と異なりまし
   て、誕生日の当日に満年齢(64歳)に達したものと解釈しています。この解釈については特に通
   達は出ていないようです。平成16年2月10日(火)確認済み。)

E S17年生、65歳到達、介護保険料、個別徴収に切り替わるので、会社での徴収不要。
   (40〜65歳迄の方、2号被保険者・65歳以上の方、1号被保険者)

F 65歳未満の老齢厚生年金の受給権者が雇用保険法の失業給付(基本手当)を受給している間は、
 老齢厚生年金の支給が停止されます。但し、65歳以上の老齢年金の受給権者に支給される雇用保険
 法の高年齢求職者給付金(一括支給される。)とは、支給調整されません。

G S12年生、→70歳到達による厚生年金保険・厚生年金基金のみの喪失届を提出します。

H 各年齢に達した時とは、誕生日の前日を意味します。(年齢計算に関する法律及び民法)。

※ →@ABEGについては毎月、その都度、(Dについては4月に)チェックすることをお勧めしま
 す。


平成19年1月徴収分(12月分のこと)S17.1.2〜S42.1.1
S12.1.2〜S12.2.1→ 70歳到達による厚年喪失届提出(S11.12.2〜S12.1.1今月から厚年料徴収不要)

平成19年2月徴収分(1月分のこと)S17.2.2〜S42.2.1
S12.2.2〜S12.3.1→ 70歳到達による厚年喪失届提出(S12.1.2〜S12.2.1今月から厚年料徴収不要)

平成19年3月徴収分(2月分のこと)S17.3.2〜S42.3.1
S12.3.2〜S12.4.1→ 70歳到達による厚年喪失届提出(S12.2.2〜S12.3.1今月から厚年料徴収不要)

平成19年4月徴収分(3月分のこと)S17.4.2〜S42.4.1
S12.4.2〜S12.5.1→ 70歳到達による厚年喪失届提出(S12.3.2〜S12.4.1今月から厚年料徴収不要)

平成19年5月徴収分(4月分のこと)S17.5.2〜S42.5.1
S12.5.2〜S12.6.1→ 70歳到達による厚年喪失届提出(S12.4.2〜S12.5.1今月から厚年料徴収不要)

平成19年6月徴収分(5月分のこと)S17.6.2〜S42.6.1
S12.6.2〜S12.7.1→ 70歳到達による厚年喪失届提出(S12.5.2〜S12.6.1今月から厚年料徴収不要)

平成19年7月徴収分(6月分のこと)S17.7.2〜S42.7.1
S12.7.2〜S12.8.1→ 70歳到達による厚年喪失届提出(S12.6.2〜S12.7.1今月から厚年料徴収不要)

平成19年8月徴収分(7月分のこと)S17.8.2〜S42.8.1
S12.8.2〜S12.9.1→ 70歳到達による厚年喪失届提出(S12.7.2〜S12.8.1今月から厚年料徴収不要)

平成19年9月徴収分(8月分のこと)S17.9.2〜S42.9.1
S12.9.2〜S12.10.1→ 70歳到達による厚年喪失届提出(S12.8.2〜S12.9.1今月から厚年料徴収不要)

平成19年10月徴収分(9月分のこと)S17.10.2〜S42.10.1
S12.10.2〜S12.11.1→ 70歳到達による厚年喪失届提出(S12.9.2〜S12.10.1今月から厚年料徴収不要)

平成19年11月徴収分(10月分のこと)S17.11.2〜S42.11.1
S12.11.2〜S12.12.1→ 70歳到達による厚年喪失届提出(S12.10.2〜S12.11.1今月から厚年料徴収不要)

平成19年12月徴収分(11月分のこと)S17.12.2〜S42.12.1
S12.12.2〜S13.1.1→ 70歳到達による厚年喪失届提出(S12.11.2〜S12.12.1今月から厚年料徴収不要)


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 平成18年11月28日(火)ここより、更新致しました。

 大阪府内の事業所で働く方に適用される最低賃金額変更のお知らせです。

 ◎ 発効日当日の賃金から、下記の最低賃金額以上の賃金を支払う必要があります。

 大阪府 最低賃金額  時間給・・・712円  改正発効年月日 平成18年 9月30日。
 適用除外なし(全ての業種、全ての労働者に適用されます)。


 大阪府 産業別最低賃金額。

 塗料製造業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・830円 平成17年10月31日
 (さらに適用を除外される労働者)。
 @ ラベルはりの業務。A 手作業による空き缶及びふたの取り揃え並びに充てんラインへの送給、
  包装、箱詰め、袋詰め、梱包又は18リットル缶未満の充てん製品運搬の業務。

 電気機械器具製造業、情報通信機械器具製造業、電子部品・デバイス製造業
  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・784円 平成18年10月31日
 (さらに適用を除外される労働者)。
  @ 手作業による包装又は袋詰めの業務。A 部品の組立て又は加工の業務のうち、手工具又は
   小型動力工具を使用して行なう組線、取付け、かしめ、巻線もしくは刻印の業務。

 一般機械器具製造業、暖房装置・配管工事用附属品、金属線製品製造業、船舶製造・修理業、
 船舶機関製造業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・807円 平成18年10月31日

 自動車・同附属品製造業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・802円 平成18年11月30日

 自動車小売業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・793円 平成18年11月30日

 鉄鋼業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・817円 平成18年11月30日

 非鉄金属・同合金圧延業、電線・ケーブル製造業・・・781円 平成18年11月30日
 (さらに適用を除外される労働者)。
  ワイヤーハーネスの製造に係る業務のうち、手工具もしくは小型動力工具を使用して行なう組線、
 取付け、かしめ又は刻印の業務。

 各種商品小売業
 (衣、食、住にわたる商品を小売する事業所)・・・・・・・・・754円 平成18年11月30日


 ◎ 最低賃金額は、臨時・パートタイマー・アルバイト等を含むすべての労働者に適用されます。
 ◎ 最低賃金額には、「地域別最低賃金額」と「産業別最低賃金額」の2種類があり、両方の最低
  賃金額が同時に適用される場合には、いずれか高い方の最低賃金額が適用されます。
   ただし、次の方等は「産業別最低賃金額」の適用を除外され、「地域別最低賃金額」が適用され
  ます。
 (産業別最低賃金額適用除外の共通労働者)。
 (産業別最低賃金額によっては、さらに適用を除外される場合があります。個別に記載しています。)
 (1)18歳未満又は65歳以上の方。 (2)雇入れ後3月未満の技能習得中の方。
 (3)清掃又は片付けの業務に主として従事する方。

 ◎ 労働者に支払う賃金は、次の賃金を除いて最低賃金額以上とすることが必要です。
 (1)精・皆勤手当、通勤手当、家族手当。 (2)1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)。
 (3)臨時に支払われる賃金(結婚手当等)。(4)時間外・深夜労働及び休日労働に対する賃金。

 ◎ 最低賃金額は時間額で定められていますので、時間給以外(月給など)で支払われている場合に
  は、時間給に換算して最低賃金額と比較する必要があります。

 ◎ 仮に最低賃金額よりも低い賃金額を労使合意の上で定めても、それは、最低賃金法により無効とさ
  れ、最低賃金額と同額の定めをしたものとみなされます。
 ◎ 最低賃金額未満の賃金を支払った場合は、罰則が適用されます。


☆ 特定社会保険労務士 社会保険労務士 医療労務コンサルタント 行政書士 第一種衛生管理者 香川 廣幸 大阪府 大阪市 北区
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 ☆ 平成18年10月 1日から健康保険法が次のように一部改正、施行されました。

 70歳未満の方 の高額療養費の1か月当たりの自己負担限度額が少し高くなりました。

    所得区分

 ※1 上位所得者  150,000円+(医療費−500,000円)×1%
 高額療養費の支給を過去12カ月に3回該当した場合、4回目からは、83,400円が自己負担限度
額です。

    一般        80,100円+(医療費−267,000円)×1%
 高額療養費の支給を過去12カ月に3回該当した場合、4回目からは、44,400円が自己負担限度
額です。

 ※2 低所得者     35,400円
 高額療養費の支給を過去12カ月に3回該当した場合、4回目からは、24,600円が自己負担限度
額です。

 ※1 上位所得者とは、平成18年10月1日からは、診療月の標準報酬月額が53万円以上の被保険
   者及びその被扶養者に変更となります。

 ※2 低所得者とは、被保険者が市(区)町村民税の非課税者、被保険者または被扶養者が自己負担限
   度額の低い高額療養費の支給があれば生活保護の被保護者とならない人。



 70歳以上の方 の高額療養費の1か月当たりの自己負担限度額が少し高くなりました。

    所得区分     外来(個人ごと)         入院中

 ※1 現役並み所得者  44,400円  80,100円+(医療費−267,000円)×1%
 高額療養費の支給を過去12カ月に3回該当した場合、4回目からは、44,400円が自己負担限度
額です。

   一般          12,000円       44,400円が自己負担限度額です。

 (住民税非課税者等)
 ※2 低所得者        8,000円    U 24,600円が自己負担限度額です。
 ※3 低所得者        8,000円    T 15,000円が自己負担限度額です。

 ※1 現役並み所得者とは、診療月の標準報酬月額が28万円以上である70歳以上の被保険者及び
   その70歳以上の被扶養者。
    70歳以上の被保険者及びその70歳以上の被扶養者の前年(1月〜8月の診療月の場合は前々
   年)の収入の合計が520万円(70歳以上の被扶養者がいない場合には383万円)に満たない
   場合の所得区分は、申請によって一般となります。
  
 ※2 低所得者とは、市(区)町村民税の非課税者または低所得Uの適用を受けることのより、生活保
   護の被保護者とならない被保険者とその被扶養者。
 ※3 被保険者及びその被扶養者のすべてについて、療養を受ける月の属する年度分の市(区)町村民
   税に係る総所得金額等の金額が無い場合、又は低所得Tの特例を受ければ生活保護の被保護者と
   ならない場合。


 高額長期疾病(特定疾病)の見直しについて、
 長期にわたって高額な医療費が必要となる特定疾病については、特例により自己負担限度額が1万円と
なっていましたが、今回の改正により、人工透析を要する70歳未満の上位所得者(標準報酬月額53万
円以上)及びその被扶養者については、自己負担限度額が現行の1万円から2万円に引き上げられました。


 70歳以上の現役並み所得を有する方の一部負担金が、世代間負担の公平の観点から、従来の2割か
ら、3割負担になりました。


 療養病床に入院している70歳以上の方については、食費、居住費の負担が引き上げられました。

 次のとおりです。
          現行                改正後

 現役並み所得者(食費)780円    (食費)1,380円+(居住費)320円=1,700円
 (一食当たり260円)            (一食当たり460円)

  一般      (食費)780円  (食費)1,380円+(居住費)320円=1,700円
  (一食当たり260円)            (一食当たり460円)

  低所得者U   食費)650円     (食費)650円+(居住費)320円=970円
  (一食当たり210円)           (一食当たり210円)
  (入院4か月目以降の負担額500円、一食当たり160円)

  低所得者T   食費)300円     (食費)390円+(居住費)320円=710円
  (一食当たり100円)           (一食当たり130円)


 出産育児一時金、家族出産育児一時金が、今回の改正で、35万円(一児につき)になりました。


 埋葬料(費)、家族埋葬料が、今回の改正(改悪?)で、一律5万円になりました。

 以上。


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 平成18年 8月21日(月)ここより、更新致しました。

   労働者災害補償保険法施行規則第9条の4第7項の規定に基づき、平成18年8月1日から平成
  19年7月31日までの間に、支給すべき事由が生じた労働者災害補償保険法の規定による、休業補
  償給付若しくは休業給付又は平成18年8月から平成19年7月までの月分の、同法の規定による年
  金たる保険給付の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額に係る、同法第8条の2第2項各号(同
  法第8条の3第2項において準用する場合を含む。)の厚生労働大臣が定める額は、次のとおりです。

   労災保険自動変更対象額等の変更(平成18年 8月 1日付変更致しました)について。
   厚生労働省 告示第443号(平成18年 7月14日付官報)。

 1.給付基礎日額の自動変更対象額(最低限度額)改定後、4,100円(改定前、4,080円)。

 2.年齢階層別給付基礎日額(休業・年金)最低限度額、最高限度額一覧表。

    年齢階層の区分    最低限度額  最高限度額

    20歳未満         4,229円  13,467円
    20歳以上25歳未満  4,847円  13,467円
    25歳以上30歳未満  5,744円  13,467円
    30歳以上35歳未満  6,478円  16,245円
    35歳以上40歳未満  7,062円  20,084円
    40歳以上45歳未満  7,223円  22,591円
    45歳以上50歳未満  6,973円  23,941円
    50歳以上55歳未満  6,479円  24,164円
    55歳以上60歳未満  5,843円  23,928円
    60歳以上65歳未満  4,539円  21,164円
    65歳以上70歳未満  4,100円  14,608円
    70歳以上         4,100円  13,467円
    以上。


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☆ 平成21年該当月日のところに、最新版をUP致しましたので、旧情報でかさばる分は削除致しました。


 平成18年 3月 2日(木)内容更新して、最新版に致しました。

   委託事業主、御担当 各位 様。

 ※ 65歳までの雇用確保の義務化(平成18年4月1日施行)対応期間は残りわずかとなりました。

   改正「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」⇒「高年齢者雇用安定法」(略称)
  についてのお知らせ事項です。

   平成18年4月1日付で施行されます、改正「高年齢者雇用安定法」(略称)について。

   次の通り、平成18年4月1日からは、下記のいずれかを、選択して、就業規則の変更、
  届出をしなければなりません。

   一番ソフトタッチは、「継続雇用制度の導入」、ではないかと考えております。

   そこで、当、香川廣幸労務行政事務組合事務所では、「継続雇用制度の導入」の、御社の、
  ご検討の、たたき台及び一式作成書類と致しまして、次の8点を、ご用意致しております。

   ご連絡いただければ、FAXまたは、郵送させていただきます。
   改正法の細かい内容等につきましては、いつでも、ご連絡、ご相談下さい。

 (1) 定年者、嘱託再雇用制度、規定(たたき台)。
 (2) 定年者、嘱託再雇用契約書(たたき台)。
 (3) 継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準に関する協定書(就業規則変更届の前提条件)
     (たたき台)。
 (4) 過半数代表者の選出。(3)の従業員代表者等を、選出したことが判る書類のことです
     (たたき台)。
 (5) 就業規則改正事項一覧表。就業規則に添付する、改正事項分、現行分の新旧一覧表
     (たたき台)。
 (6) 定年退職届(たたき台)。
 (7) 意見書。
 (8) 就業規則(変更)届。

 ※ この、(1)〜(8)の書類の作成、協議、及び届出で、一件落着、完了です。

   なお、社員さんの年齢構成、その他もろもろの条件が、「継続雇用定着促進助成金」条件を
  満たしていれば、同、助成金の金額は、かなり下がっていますが、今年3月31日まで申請、
  受けられます。

 ※ 平成18年4月1日からは、導入した雇用確保措置の内容により、企業規模及び義務化年齢を
  超えて65歳まで引き上げた年数(雇用確保措置期間)に応じて、15万円〜300万円が1回限り
  で支給されます。継続雇用制度奨励金(第1種の場合です)。
 

 1、定年の引上げ、継続雇用制度の導入等による高年齢者の安定した雇用の確保。

 (1)高年齢者雇用確保措置。

   @ 高年齢者の65歳までの雇用を確保するため、定年の定めをしている事業主は、定年の
    引上げ、継続雇用制度の導入又は、定年の定めの廃止のいずれかの措置を講じなければな
    らない。(第9条第1項)。

   A @に関し、事業主が労使協定により継続雇用制度の対象となる高年齢者に関する基準を
    定めたときは、希望者全員を対象としない制度も可能とする。(第9条第2項)。

 (2)高年齢者雇用確保措置の特例。

   @ 高年齢者雇用確保措置に係る年齢については、年金支給開始年齢に合わせて(2013
    年度)平成25年度までに段階的に65歳まで引上げる。(附則第4条)。

    平成18年4月1日〜平成19年3月31日まで:62歳。
    平成19年4月1日〜平成22年3月31日まで:63歳
    平成22年4月1日〜平成25年3月31日まで:64歳
    平成25年4月1日〜               :65歳

    ところが、60歳の定年企業における継続雇用等による雇用終了年齢は、実際には、段階的
   引き上げのために、次のようになります。

    平成18年4月1日〜平成19年3月31日まで:60歳定年到達者:⇒63歳まで。
    平成19年4月1日〜平成21年3月31日まで:60歳定年到達者:⇒64歳まで。
    平成21年4月1日以降〜            :60歳定年到達者:⇒65歳まで、となります。


   A 高年齢者雇用確保措置に係る労使協定(上記(1)のA)がまとまらない場合には、
    一定期間(当面大企業は、3年間(平成21年3月31日まで)、

     中小企業(常時使用する労働者数が300人以下の企業)は、5年間(平成23年3月
    31日まで)、労使協定ではなく事業主が継続雇用制度の対象労働者の基準を就業規則に
    定めることを可能とする。(附則第5条)。

   関連して考慮すべき事項。

   @ S21年生、60歳到達、特別支給の老齢年金(受けられるのは、報酬比例部分のみです)
    裁定請求をします。
     男子は定額部分は、S18.4.2〜S20.4.1生、62歳からです。
     S20.4.2〜S22.4.1生、63歳からです。
     配偶者加算も同じ取り扱いで遅くなります。S22.4.2〜S24.4.1生、64歳からです。

     女子はS21.4.1以前生、定額部分も60歳からOKです。
     但し、S21.4.2〜S23.4.1生の方は、定額部分は、61歳からになります。
     配偶者加算も同じ取り扱いで遅くなります。S23.4.2〜S25.4.1生、62歳からです。

   A 特別支給の老齢厚生年金の受給権者である被保険者が、60歳の定年退職後、その翌日
    から再雇用された場合において、退職時の給料よりも、減額された状態で再雇用された時
    には、健康保険・厚生年金保険・厚生年金基金の資格喪失届及び資格取得届「定年退職再
    雇用」を、同時に提出すれば、標準報酬月額がその分だけ一挙に下がりますから、たとえ
    わずかでも、在職老齢年金額が増える場合があります。

   B 御本人の申出により、雇用保険60歳到達による賃金登録と受給資格確認を同時に申請します。

   高年齢雇用継続給付が受けられる条件とは、

       引き続いて、同一事業主に、被保険者として雇用された期間が、5年以上の被保険者が、
    60歳到達時点、または、基本手当の基礎となった賃金に比べて、75%未満、かつ月額
    給与総額(通勤手当も含まれる)339,484円(平成17年8月〜)未満の賃金で、
    就労しているとき。

    「高年齢雇用継続基本給付金」として支給。
     基本手当受給後に、再就職した場合は、「高年齢再就職給付金」として支給。

   高年齢雇用継続給付で受けられる金額とは、

    「高年齢雇用継続基本給付金」
 (1)賃金が60歳到達時点または、基本手当の基礎となった賃金の61%未満の場合。
    →下がった賃金の15%相当額。
 (2)賃金が60歳到達時点または、基本手当の基礎となった賃金の61%以上75%未満の場合。
    →下がった賃金の15%から〜0%まで、一定の割合で逓減する率を乗じた額。
    ただし、給付額と賃金額の合計の支給限度額(賃金+給付額)は、339,484円です。
    (H18.8.1からは、340,733円です。)

   高年齢雇用継続給付が受けられる期間とは、

   60歳到達月から、65歳到達月まで支給。
 
   「高年齢再就職給付金」
   基本手当の支給残日数が200日以上のとき2年間、100日以上200日未満のとき1年間、
  を限度に65歳到達月まで支給。

  参考事項。

 平成18年8月1日付変更致しました。(平成15年4月30日迄に受給資格を得た方は変更ありません)。
 60歳到達時の登録賃金月額の上限額。
  15,130円×30日=453,900円

  60歳到達時の登録賃金月額の下限額。平成18年8月1日付変更致しました。
  一般被保険者・短時間被保険者ともに、2,080円×30日=62,400円

  支給限度額(賃金+給付額)340,733円。平成18年8月1日付変更致しました。

  平成18年8月1日付変更致しました。
  支給最低限度額2,080円×0.8=1,664円(この金額を超えていないと支給されません)。


  65歳未満の被保険者が雇用保険法の高年齢雇用継続給付を受給している間は、在職老齢年金
 の支給停止に加えて、標準報酬月額の10%(H15.5.1〜受給資格取得の方は6%)に相当する額(最大
 で)の年金が支給停止されます。


    高年齢雇用継続給付の支給率及び年金停止率の速見表(H15.5.1施行〜)(参考)(%)

  賃金割合   雇用支給率  年金停止率

   75以上     0.00    0.00
   74.50     0.44    0.18
   74.00     0.88    0.35
   73.50     1.33    0.53
   73.00     1.79    0.72
   72.50     2.25    0.90
   72.00     2.72    1.09
   71.50     3.20    1.28
   71.00     3.68    1.47
   70.50     4.17    1.67
   70.00     4.67    1.87
   69.50     5.17    2.07
   69.00     5.68    2.27
   68.50     6.20    2.48
   68.00     6.73    2.69
   67.50     7.26    2.90
   67.00     7.80    3.12
   66.50     8.35    3.34
   66.00     8.91    3.56
   65.50     9.48    3.79
   65.00    10.05    4.02
   64.50    10.64    4.26
   64.00    11.23    4.49
   63.50    11.84    4.73
   63.00    12.45    4.98
   62.50    13.07    5.23
   62.00    13.70    5.48
   61.50    14.35    5.74
   61以下    15.00    6.00

 
 ☆ 直接関係する年金関係の改正事項(平成17年4月1日付改正)は次の通りです。

 (1)60歳〜64歳の在職老齢年金制度改正。
    在職者の老齢年金の一律2割減額を廃止。年金月額と賃金の合計額が一定の基準を超え
   なければ、年金は全額支給される仕組みになりました。

   60〜64歳の在職老齢年金
   賃金(総報酬月額相当額)と年金月額の合計額がいくらになるかで、受けられる在職老齢年金額
  が変わります。
 ※「賃金は、毎月の給料(標準報酬月額)と、直近1年間に受けたボーナス(標準賞与額)の総額を
    12で割った額との合計(総報酬月額相当額)」。

 ※1、賃金とは総報酬月額相当額=(標準報酬月額+当月以前の賞与を単純に12分の1)のことです。
 ※2、年金月額は加給年金額を含まないで計算します。
 ※3、「28万円」と「48万円」は、年金改定率が変わった場合には政令により改定されます。


  (在職老齢年金の計算式です)。

  賃金(総報酬月額相当額)と年金月額の合計額が、

  @ 28万円以下の場合→→→60歳台前半の老齢厚生年金は全額支給されます。

  A 28万円を超える場合→

   イ、年金月額が28万円以下、賃金が48万円以下の場合→
    年金月額−[(賃金+年金月額−28万円)×1/2]

   ロ、年金月額が28万円以下、賃金が48万円を越える場合→
    年金月額−[(48万円+年金月額−28万円)×1/2+(賃金−48万円)]

   ハ、年金月額が28万円を超え、賃金が48万円以下の場合→→→年金月額−[賃金×1/2]

   ニ、年金月額が28万円を超え、賃金が48万円を越える場合→
    年金月額−[(48万円×1/2)+(賃金−48万円)]


 (2)老齢厚生年金の定額部分について、被保険者期間の上限が引き上げられました。

 60歳台前半にうける老齢厚生年金の定額部分を計算するときの被保険者期間の上限が引き上げら
れ、生年月日に応じて、次のようになりました。

  生年月日             被保険者期間の月数の上限
  1929年4月1日以前           420月(35年)
  1929年4月2日〜1934年4月1日  432月(36年)
  1934年4月2日〜1944年4月1日  444月(37年)
  1944年4月2日〜1945年4月1日  456月(38年)
  1945年4月2日〜1946年4月1日  468月(39年)
  1946年4月2日以後           480月(40年)


 (3)65歳以上の在職老齢年金については、平成19年4月1日まで変更ございません。

   65歳以上の在職老齢年金の、支給停止基準額(月額当りの減額分)の計算方法
  (平成17年4月から)。

   (総報酬月額相当額+基本月額−48万円)×1/2

  A,総報酬月額相当額と、B,年金月額の合計が、48万円以下ならば、年金月額は、満額受けられます。
  この、48万円以上の金額については、A,2のUPに対し、B,1の割合で、年金月額は減額されていき
 ます。〜0まで。

   ※ 老齢基礎年金(国民年金部分のことです)は支給停止の対象となりません(全額受けられます)。


※ これらの事項が、「継続雇用制度の導入」について、考慮すべき事項ですが、もし、「定年の引き上げ」
  「定年の定めの廃止」を、ご検討される場合には、さらに、「賃金体系・制度の見直し」と、「退職金制度
  ・支給率等の見直し」等の、再構築をしなければなりません。

 いつでも、ご相談に応じます。
 以上。


☆ 特定社会保険労務士 社会保険労務士 医療労務コンサルタント 行政書士 第一種衛生管理者 香川 廣幸 大阪府 大阪市 北区
☆ 香川廣幸労務行政事務組合事務所 代表 香川 廣幸 かがわ ひろゆき ( 香川県出身です )
☆ 労働保険事務組合 大阪労働福祉協会 理事長 香川 廣幸 厚生労働大臣認可 大阪府 大阪市 北区
☆ 早い! 即 解決 低コスト 安心 安全 信頼 実りある人生を サポート致します。
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 平成18年 1月 6日(金)ここより、更新致しました。

 平成18年分介護保険料徴収対象者等月別生年月日一覧表。
  (40〜65歳迄の方・第2号被保険者)・(65歳以上の方・第1号被保険者・個別徴収)。

 @ S21年生、60歳到達、特別支給の老齢年金(受けられるのは、報酬比例部分のみです)裁定請求
  をします。

  男子は、定額部分は、S20.4.2〜S22.4.1生、63歳からです。S18.4.2〜S20.4.1生、62歳からです。
  配偶者加算も同じ取り扱いで遅くなります。S22.4.2〜S24.4.1生、64歳からです。

  女子は、S21.4.1以前生、定額部分も60歳からOKです。
  但し、S21.4.2〜S23.4.1生の方は、定額部分は、61歳からになります。
  配偶者加算も同じ取り扱いで遅くなります。S23.4.2〜S25.4.1生、62歳からです。

 A 特別支給の老齢厚生年金の受給権者である被保険者が、60歳の定年退職後、その翌日から
  再雇用された場合において、退職時の給料よりも、減額された状態で再雇用された時には、健康
  保険・厚生年金保険・厚生年金基金の資格喪失届及び資格取得届「定年退職再雇用」を、同時に
  提出すれば、標準報酬月額がその分だけ一挙に下がりますから、たとえわずかでも、在職老齢年
  金額が増える場合があります。

 B 御本人の申出により、雇用保険60歳到達による賃金登録と受給資格確認を同時に申請します。

 C 65歳未満の被保険者が雇用保険法の高年齢雇用継続給付を受給している間は、在職老齢年金の
  支給停止に加えて、標準報酬月額の10%(H15.5.1〜受給資格取得の方は6%)に相当する額(最大
  で)の年金が支給停止されます。

 D S16.4.2〜S17.4.1生(この日を含む)64歳到達、H18.4,1から雇用保険料、法免除。
  (※ 雇用保険法上の64歳到達日についての解釈は「年齢計算に関する法律及び民法」と異なりまし
  て、誕生日の当日に満年齢(64歳)に達したものと解釈しています。この解釈については特に通達は出
  ていないようです。平成16年2月10日(火)確認済み)。

 E S16年生、65歳到達、介護保険料、個別徴収に切り替わるので、会社での徴収不要。
    (40〜65歳迄の方、2号被保険者・65歳以上の方、1号被保険者)。

 F 65歳未満の老齢厚生年金の受給権者が雇用保険法の失業給付(基本手当)を受給している間は、
  老齢厚生年金の支給が停止されます。但し、65歳以上の老齢年金の受給権者に支給される雇用保険
  法の高年齢求職者給付金(一括支給される)とは、支給調整されません。

 G S11年生、→70歳到達による厚生年金保険・厚生年金基金のみの喪失届を提出します。

 H 各年齢に達した時とは、誕生日の前日を意味します。(年齢計算に関する法律及び民法)。

 ※→@ABEGについては毎月、その都度(Dについては、4月に)チェックすることをお勧めします。


 平成18年1月徴収分(12月分のこと)S16.1.2 〜S41.1.1
 S11.1.2〜S11.2.1→ 70歳到達による厚年喪失届提出(S10.12.2〜S11.1.1今月から厚年料徴収不要)

 平成18年2月徴収分(1月分のこと)S16.2.2 〜S41.2.1
 S11.2.2〜S11.3.1→ 70歳到達による厚年喪失届提出(S11.1.2〜S11.2.1今月から厚年料徴収不要)

 平成18年3月徴収分(2月分のこと)S16.3.2 〜S41.3.1
 S11.3.2〜S11.4.1→ 70歳到達による厚年喪失届提出(S11.2.2〜S11.3.1今月から厚年料徴収不要)

 平成18年4月徴収分(3月分のこと)S16.4.2 〜S41.4.1
 S11.4.2〜S11.5.1→ 70歳到達による厚年喪失届提出(S11.3.2〜S11.4.1今月から厚年料徴収不要)

 平成18年5月徴収分(4月分のこと)S16.5.2〜S41.5.1
 S11.5.2〜S11.6.1→ 70歳到達による厚年喪失届提出(S11.4.2〜S11.5.1今月から厚年料徴収不要)

 平成18年6月徴収分(5月分のこと)S16.6.2〜S41.6.1
 S11.6.2〜S11.7.1→ 70歳到達による厚年喪失届提出(S11.5.2〜S11.6.1今月から厚年料徴収不要)

 平成18年7月徴収分(6月分のこと)S16.7.2〜S41.7.1
 S11.7.2〜S11.8.1→ 70歳到達による厚年喪失届提出(S11.6.2〜S11.7.1今月から厚年料徴収不要)

 平成18年8月徴収分(7月分のこと)S16.8.2〜S41.8.1
 S11.8.2〜S11.9.1→ 70歳到達による厚年喪失届提出(S11.7.2〜S11.8.1今月から厚年料徴収不要)

 平成18年9月徴収分(8月分のこと)S16.9.2〜S41.9.1
 S11.9.2〜S11.10.1→ 70歳到達による厚年喪失届提出(S11.8.2〜S11.9.1今月から厚年料徴収不要)

 平成18年10月徴収分(9月分のこと)S16.10.2〜S41.10.1
 S11.10.2〜S11.11.1→ 70歳到達による厚年喪失届提出(S11.9.2〜S11.10.1今月から厚年料徴収不要)

 平成18年11月徴収分(10月分のこと)S16.11.2〜S41.11.1
 S11.11.2〜S11.12.1→ 70歳到達による厚年喪失届提出(S11.10.2〜S11.11.1今月から厚年料徴収不要)

 平成18年12月徴収分(11月分のこと)S16.12.2〜S41.12.1
 S11.12.2〜S12.1.1→ 70歳到達による厚年喪失届提出(S11.11.2〜S11.12.1今月から厚年料徴収不要)


☆ 特定社会保険労務士 社会保険労務士 医療労務コンサルタント 行政書士 第一種衛生管理者 香川 廣幸 大阪府 大阪市 北区
☆ 香川廣幸労務行政事務組合事務所 代表 香川 廣幸 かがわ ひろゆき ( 香川県出身です )
☆ 労働保険事務組合 大阪労働福祉協会 理事長 香川 廣幸 厚生労働大臣認可 大阪府 大阪市 北区
☆ 早い! 即 解決 低コスト 安心 安全 信頼 実りある人生を サポート致します。
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 平成17年10月18日(火)ここより、更新致しました。

 労災保険(労働保険)の未加入の事業主の方にとっては、重大なお知らせです。

 平成17年11月 1日付で、労災保険(労働保険)に未加入の事業主に対する費用徴収制度が強化
されます。

 事業主からの、費用徴収制度とは、(労働者災害補償保険法第31条)。

 ○ 労働者を1人でも雇っている事業主は、原則として労災保険(労働保険)の適用事業主となり
  ます。
   この場合、事業主は労働者を雇い入れた日の翌日から10日以内に所定の労働保険関係成立
  届等を労働基準監督署等に提出することにより、労災保険(労働保険)の加入手続を行わなけれ
  ばなりません。
 
 ○ 事業主がこの労災保険(労働保険)の加入手続を怠っていた期間中に事故が発生した場合、労
  働者やその遺族には労災保険が給付されますが、その一方で事業主からは給付された労災保険の
  金額の全部又は一部が費用徴収されます。(別途、遡って労働保険料も徴収されることになります。
  労働保険料の徴収は最大で、2年前の保険年度の初日まで遡り徴収されます)。
  (労働保険の保険料の徴収等に関する法律(時効)第41条)。

 ○ 平成17年11月1日から、この費用徴収制度が強化され、労災保険(労働保険)から給付を受
  けた金額の100%又は40%を事業主から徴収することになります。


 1、費用徴収の適用(対象)となる事業主等とは、

  労災保険(労働保険)の加入手続について、行政機関から指導等を受けたにもかかわらず、相当期間
 (10日間)以内に加入手続を行わない期間中に業務災害や通勤災害が発生した場合。
 (労働保険事務組合が、労災保険(労働保険)の加入勧奨をしていた場合を含みます)。

  事業主が「故意」に手続を行わないものと認定し、当該災害に関して支給された保険給付額の100%
 を徴収。


  労災保険(労働保険)の加入手続について、行政機関から指導等を受けてはいないものの、労災保険
 (労働保険)の適用事業となったときから1年を経過して、なお手続を行わない期間中に業務災害や通勤
 災害が発生した場合。

  事業主が「重大な過失」により手続を行わないものと認定し、当該災害に関して支給された保険給付額
 の40%を徴収。


 2、費用徴収の徴収金額。

  当該災害に関して支給される保険給付(※)の額に100%又は40%を乗じて得た額が費用徴収の
 徴収金額となります。
  ※ 療養開始後3年間に支給されるものに限ります。
    また、療養(補償)給付及び介護(補償)給付は除かれます。


☆ 特定社会保険労務士 社会保険労務士 医療労務コンサルタント 行政書士 第一種衛生管理者 香川 廣幸 大阪府 大阪市 北区
☆ 香川廣幸労務行政事務組合事務所 代表 香川 廣幸 かがわ ひろゆき ( 香川県出身です )
☆ 労働保険事務組合 大阪労働福祉協会 理事長 香川 廣幸 厚生労働大臣認可 大阪府 大阪市 北区
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☆ 大阪府 大阪市 北区 天神橋 2丁目北1番21号 八千代ビル東館 9階

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 平成17年 2月16日(水)内容更新して最新版に致しました。
 平成17年 2月14日(月)ここより、更新致しました。

 お知らせ事項

 ☆直接関係する年金関係の改正事項(平成17年4月1日付改正)は次の通りです。

 (1)60歳〜64歳の在職老齢年金制度改正。
    在職者の老齢年金の一律2割減額を廃止。年金月額と賃金の合計額が一定の基準を超え
   なければ、年金は全額支給される仕組みになりました。

 60〜64歳の在職老齢年金
 賃金(総報酬月額相当額)と年金月額の合計額がいくらになるかで、受けられる在職老齢年金額が変
 わります。
 ※「賃金は、毎月の給料(標準報酬月額)と、直近1年間に受けたボーナス(標準賞与額)の総額を
  12で割った額との合計(総報酬月額相当額)」。

 ※1、賃金とは総報酬月額相当額のことです。
 ※2、年金月額は加給年金額を含まないで計算します。
 ※3、「28万円」と「48万円」は、年金改定率が変わった場合には政令により改定されます。

 (在職老齢年金の計算式です)。
 賃金(総報酬月額相当額)と年金月額の合計額が、

  @ 28万円以下の場合→→→60歳台前半の老齢厚生年金は全額支給されます。

  A 28万円を超える場合→

  イ、年金月額が28万円以下、賃金が48万円以下の場合→
   年金月額−[(賃金+年金月額−28万円)×1/2]

  ロ、年金月額が28万円以下、賃金が48万円を越える場合→
   年金月額−[(48万円+年金月額−28万円)×1/2+(賃金−48万円)]

  ハ、年金月額が28万円を超え、賃金が48万円以下の場合→→→年金月額−[賃金×1/2]

  ニ、年金月額が28万円を超え、賃金が48万円を越える場合→
   年金月額−[(48万円×1/2)+(賃金−48万円)]


 (2)老齢厚生年金の定額部分について、被保険者期間の上限が引き上げられました。

    60歳台前半にうける老齢厚生年金の定額部分を計算するときの被保険者期間の上限が
   引き上げられ、生年月日に応じて、次のようになりました。

   生年月日             被保険者期間の月数の上限
   1929年4月1日以前           420月(35年)
   1929年4月2日〜1934年4月1日  432月(36年)
   1934年4月2日〜1944年4月1日  444月(37年)
   1944年4月2日〜1945年4月1日  456月(38年)
   1945年4月2日〜1946年4月1日  468月(39年)
   1946年4月2日以後           480月(40年)


 (3)65歳以上の在職老齢年金については、平成19年4月1日まで変更ございません。


 (4)育児休業と年金制度の改正事項(平成17年4月1日付改正)は次の通りです。

  イ、育児休業期間中は、子が満3歳になるまで、厚生年金保険料、基金保険料、児童手当拠出金、
    標準賞与保険料、健康保険料が、被保険者分、事業主分ともに、届出免除になりました。
    (平成17年3月31日までは、満1歳になるまででした)。
  ロ、子が満3歳になるまでの期間については、勤務時間短縮などによる賃金減少で、厚生年金保険
    料の納付額が下がった場合でも、従前の賃金にもとづき保険料を納めたものとみなし、年金額
    が計算されるようになりました。


 (5)育児・介護休業法の改正事項(平成17年4月1日付改正)は次の通りです。

  @ 育児休業及び介護休業の対象労働者の拡大。
   期間を定めて雇用される者のうち、休業の取得によって雇用の継続が見込まれる一定の範囲の
   労働者を対象者として追加。
  A 育児休業期間の延長。
   子が1歳を超えても休業が必要と認められる一定の場合にあっては、子が1歳6か月に達するまで
   OK。
  B 介護休業の取得回数の制限の緩和。
   対象家族1人につき、介護を要する一の継続する状態ごとに取得可能。
   期間は通算して93日までOK。
  C 子の看護休暇制度の創設。
   小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者は、その事業主に申し出ることにより、
   1の年度において5労働日を限度として、負傷し、又は疾病にかかったその子の世話を行うため
   の休暇(子の看護休暇)を取得することが出来る(雇用期間が6か月未満の労働者を除く)よう
   になりました。

   (6)雇用保険法の改正。
    上記(5)の改正に伴い、育児休業給付期間、介護休業給付期間もそれぞれ延長されました。
    (給付の支給率については変更ございません)。


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 平成16年12月27日(月)ここより、更新致しました。

 高年齢者雇用安定法(略称)が改正されました。
 (この改正法が全面的に施行される前に、継続雇用定着促進助成金等を上手く活用して、軟着陸
 される事をお勧めします。→お任せ下さい。♪)。

 (法改正の背景)
 1、少子高齢化の進展(労働力人口の減少)の中での高齢労働力の活用(経済社会の活力の維持)。
 2、年金支給開始年齢の引上げの中での、生計維持の為の収入確保、社会保障制度の支え手の確保。
 3、高齢者が社会の支え手として活躍できるよう65歳まで働ける労働市場の整備が必要。

 「改正法の主な概要」

 平成16年12月1日付施行分。

 高年齢者等の再就職の促進等。
 @ 求職活動支援書の作成・交付。
  事業主都合の解雇等により離職する高年齢者等が希望する場合、事業主は、その職務の経歴、職業
  能力等の再就職に資する事項等を記載した書面(求職活動支援書)を作成し、当該高年齢者等に交
  付しなければ成らない。(第17条)。
 A 募集及び採用についての理由の提示。
  事業主は、労働者の募集及び採用をする場合において、上限年齢(65歳未満の者に限る)を定め
  る場合には、求職者に対し、その理由を明示しなければならない。(第18条の2)。
 B シルバー人材センター等が行なう一般労働者派遣事業の特例。
  シルバー人材センター等は、厚生労働大臣に届出を行う事により、その構成員である高年齢退職者
  のみを対象として、臨時的かつ短期的又は軽易な業務に関する就業に係る一般労働者派遣事業を行
  う事を可能とする。(第42条及び第45条)。

 平成18年4月1日付施行分は(平成17年 6月21日(火)更新分の所に、まとめて掲載致しました)。


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 平成16年10月8日(金)ここより、更新致しました。

 ◎給与計算(賞与計算)事務は、お任せ下さい。

 ☆給与計算書、賞与計算書、各人別手渡用給与(賞与)明細書、
  給与所得・退職所得に関する所得税源泉徴収簿兼賃金台帳、年末調整計算書、
  給与支払報告書作成、提出等、わずらわしい、給与計算(賞与計算)事務は、お任せ下さい。

   当、香川廣幸労務行政事務組合事務所が、独自に開発致しました、あらゆる業種の、複雑な
  給与計算事務に、簡単に対応出来る、給与計算Systemを、ご用意致しております。お任せ下さい。

   毎月及び年末の、忙しい時期の給与計算等から解放されますので、ゆとりを持って、御社の、
  もっとも、重要、大切な仕事に、時間を集中する事が出来ますので、付加価値生産性の、より
  高い仕事が出来ます。


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 平成16年 1月18日(日)ここより、更新致しました。

 平成16年 1月 1日付雇用保険法施行規則が一部改正されました。
 (厚生労働省令第166号)。

 改正点。

 1.下記、改正労働基準法が施行されたことにより、有期労働契約期間の上限が延長されたこと
   を踏まえまして、特定受給資格者となる離職理由のうち、有期労働契約期間の更新に関するもの
   について、その判断基準が見直されました。
   従前、1年以内の有期労働契約が2回以上更新されて3年以上継続して雇用されていた場合に、
   当該契約の更新を労働者が希望していたにもかかわらず、契約が更新されないことを特定受給
   資格者となる離職理由とされていましたが、これを見直し、有期労働契約が更新されて
   (すなわち当該契約が1回以上更新されて)3年以上継続して雇用されていた場合に、
   当該契約の更新を労働者が希望していたにもかかわらず、契約が更新されないことを
   特定受給資格者となる離職理由とすることにされました。
  ※受給資格に係る離職の日が平成16年1月1日以降である基本手当の受給資格者について適
   用されます。

 2.高年齢雇用継続給付の支給申請手続きの見直しがおこなわれました。
   改正雇用保険法の施行(平成15年5月1日付施行)に伴い、被保険者が60歳以後最初に離職し
   た場合の賃金日額算定の特例が廃止されたことから、
  @ 被保険者が60歳に到達した場合等における事業主の公共職業安定所長に対する賃金月額
   証明書の提出義務が廃止されました。
  A 被保険者が高年齢雇用継続給付(基本給付金)の初回の支給申請を行う場合に当該支給申
   請書に「雇用保険被保険者60歳到達時等賃金月額証明書」(以下「賃金証明書」と
   いいます。)を添付するとともに、事業主は被保険者から求められた場合には、
   賃金証明書を交付しなければならないこととされました。
   すなわち、60歳到達時等の賃金月額登録及び受給資格確認手続は、原則として初回の支給
   申請の時に同時に行うようになりました。今まで、2回の手続きだったのが1回で済むよう
   になりました。
  ※ なお、受給資格等に係る照会のため、60歳到達時等における賃金登録及び受給資格確認票
   の提出を、基本給付金の最初の支給申請前に行うこともできます。

 1→平成16年1月1日以降、60歳に到達
 2→60歳以降賃金低下(75%未満)となり支給申請する場合、被保険者本人が事業主に申出
   る。
 3→支給申請の希望を受け、事業主がイ受給資格の確認、ロ賃金の登録、ハ支給申請を同時に
   行う。
 4→被保険者本人口座に給付金が振込まれます。
  →改正前は、60歳到達時に、事業主に対し賃金月額の登録が義務づけられていましたが、今後
  は被保険者本人が支給申請したい旨を事業主に申し出ることにより、届出を行っていただくよう
  になりました。
  御注意下さい。
   改正後は、支給申請をしない方については賃金登録の必要がないので事務手続きの簡素化にな
  りますが、一方で60歳の時に賃金登録をしておかないと様々な不都合な点が生じる可能性が
  あります。
  たとえば、
 @ 正確な被保険者期間がわからないので受給資格があるかどうかわからない(5年到達日が
  いつかわからない)
 A 賃金月額等がわからないので賃金がどの程度低下すれば支給されるかわからない。
 B 60歳以降、本人が転職した場合何年も経過(5年以内)してから、60歳時の賃金登録を
  しなければならない場合がある。
  等が、考えられます。
   したがいまして、トラブラない為にも、
  被保険者の方が、60歳に到達した場合には(明らかに継続給付を受給しない方を除いて)
  できるだけ従来どうり60歳になった時に賃金登録をしておいたほうが賢明です。
  ※この改正内容は、平成16年1月1日以後に高年齢雇用継続基本給付金の初回の支給申請
   を行う方について適用されます。
  ※2回目以降の支給申請や高年齢再就職給付金に係る受給資格確認及び支給申請手続きには
   変更がありません。


 平成16年 1月 1日付改正労働基準法が施行されました。

 T有期労働契約に関する改正。

 1.契約期間の上限の延長(法第14条第1項)
 (1)有期労働契約(期間の定めのある労働契約)について、一定の事業の完了に必要な期間を定
   めるもののほかは、契約期間の上限は原則3年とされました。
   但し、有期労働契約(一定の事業の完了に必要な期間を定めるものを除き、その期間が1年を超
   えるものに限ります。)を締結した労働者(下記(2)に該当する労働者は除きます。)は、労働契約
   の期間の初日から1年を経過した日以降においては、使用者に申し出ることにより、いつでも退
   職することができます(この措置は、政府が、改正労働基準法の施行後3年を経過した後に、その
   施行の状況を勘案しつつ検討を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずるまでの間の暫定
   措置です。)。(法附則第137条)

 (2)また、高度の専門的な知識、技術又は経験(以下「専門的知識等」と言います)を有する者や、
   満60歳以上の者と有期労働契約を締結する場合の契約期間の上限は5年とされました。

  高度の「専門的知識等」を有する者とは、厚生労働大臣が定める基準によって、次のいずれかに
  該当する者とされました。

  @ 博士の学位を有する者
  A 公認会計士、医師、歯科医師、獣医師、弁護士、一級建築士、税理士、薬剤師、
   社会保険労務士、不動産鑑定士、技術士、又は弁理士のいずれかの資格を有する者
  B システムアナリスト試験又はアクチュアリー試験に合格している者
  C 特許法に規定する特許発明の発明者、意匠法に規定する登録意匠を創作した者又は種苗法
   に規定する登録品種を育成した者
  D 大学卒で実務経験5年以上、短大、高専卒で実務経験6年以上又は高卒で実務経験7年以上
   の農林水産業の技術者、鉱工業の技術者、機械・電気技術者、システムエンジニア又はデザイ
   ナーで、年収が1075万円以上の者
  E システムエンジニアとしての実務経験5年以上を有するシステムコンサルタントで、年収が
   1075万円以上の者
  F 国等によりその有する知識等が優れたものであると認定され、上記@からEまでに掲げる者に
   準ずるものとして厚生労働省労働基準局長が認める者

  ※ 5年以内の契約期間の労働契約は、上記基準に該当する労働者がそのような専門的知識等を
   必要とする業務に就く場合であれば、いつでも締結することができます。

 2.有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準(法第14条第2項、3項)
  有期労働契約の締結時や期間の満了時におけるトラブルを防止するため、使用者が講ずるべき
  措置について、厚生労働大臣が基準を定めることができることとされました。これに基づき、
  「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」が制定されました。
  また、行政官庁は、この基準に関して、使用者に対して必要な助言や指導を行うこととなります。

  「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」の内容は、以下のとおりです。
  @ 使用者は、有期契約労働者に対し、契約の締結時に契約の更新の有無、契約を更新する場合
   又はしない場合の判断の基準を明示しなければなりません。
  A 使用者は、一定期間以上継続して雇用している有期契約労働者について、雇止めをする場合
   には、少なくとも30日前に予告をしなければなりません。
  B 使用者は、労働者が雇止めの理由の明示を請求した場合には、遅滞なくこれを文書で交付しな
   ければなりません。
  C 使用者は、契約の更新により一定期間以上継続して雇用している有期契約労働者と契約を更
   新する場合には、契約の実態及びその労働者の希望に応じて、契約期間をできる限り長くする
   よう努めなければなりません。

 U解雇に関する改正(新設されました。)。

 1.解雇に関する改正(法第18条の2)。
  「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権
  利を濫用したものとして、無効とする。」


  平成18年11月20日(月)この部分にみ、内容更新して最新版に致しました。

  ※なお、整理解雇する場合には、(整理解雇の4要素)整理解雇の4要素が判例の主流とのことです)。

  @ 人員削減の必要性(特定の事業部門の閉鎖の必要性)。
  A 人員削減の手段としての整理解雇を選択することの必要性(解雇回避努力を尽くしたこと。
   解雇回避のための配置転換等をする余地がないこと。参考、希望退職を募集していること)。
  B 整理解雇対象者選定の妥当性(選定基準が客観的、合理的であること)。
  C 整理解雇手続の妥当性(労使協議等を実施していること)。
   が必要であるとされています。
    (東京高裁昭和51年(ネ)第1028号 昭和54年10月29日判決等)。


 2.就業規則に、「退職に関する事項」として「解雇の事由」を記載しなければなりません。
  (法第89条第3号)。
  労使当事者間において、解雇についての事前の予測可能性を高めるため、就業規則に、「退職に
  関する事項」として「解雇の事由」を記載する必要があることが、法律上明確にされました。
  ◎就業規則をチエックしてみて、記載していない場合には、就業規則の変更・届出が必要です。

 3.労働契約締結時における「解雇の事由」の明示(法第15条)。
   労使当事者間において、解雇についての事前の予測可能性を高めるため、労働契約締結に際
   し、使用者は「解雇の事由」を書面の交付により労働者に明示しなければならないことが明確に
   されました。

 4.解雇理由の明示(法第22条第2項)。
   解雇をめぐるトラブルを未然に防止し、その迅速な解決を図るために、これまでの退職時証明に
   加えて、労働者は、解雇の予告をされた日から退職の日までの間においても、解雇の理由につい
   ての証明書を請求できることとされました。
    但し、使用者は、解雇の予告をした日以後に労働者がその解雇以外の事由によって退職した場
   合は、この証明書を交付する義務はありません。

 V裁量労働制に関する改正。

    裁量労働制とは、労働者を対象とする業務に就かせ、労働者に時間配分や仕事の仕方をゆだね
   た場合、労使であらかじめ定めた時間働いたものとみなす制度(みなし労働時間制)です。
   裁量労働制には、次の2種類があります。
  @ 専門業務型裁量労働制・・・デザイナー、システムエンジニア等、専門的な業務に就く者が対象。
  A 企画業務型裁量労働制・・・事業運営の企画、立案、調査及び分析の業務を行うホワイトカラー
   労働者が対象。

 1.専門業務型裁量労働制(法第38条の3)。
   専門業務型裁量労働制を導入する場合には、労使協定で定めるところにより使用者が次の措置
   を講ずることを、労使協定で定めなければならないととされました。
  @ 対象業務に従事する労働者の労働時間の状況に応じた労働者の健康・福祉を確保するための
   措置。
  A 苦情の処理に関する措置。
  B 協定の有効期間。
  C 労働者ごとに講じた@及びAの記録をすること。
  D Cの記録を協定の有効期間及びその期間満了後3年間保存すること。
   ※ 既に専門業務型裁量労働制を導入している事業場においては、上記事項について労使協定で
    定めた上で、改めて、労働基準監督署に届け出なければなりません。

 2.企画業務型裁量労働制(法第38条の4)
   企画業務型裁量労働制については、導入・運用の要件・手続が以下のように改正されました。
  @ 企画業務型裁量労働制の対象事業場について、本社等に限定しないこととされました。
  A 労使委員会の決議について、委員の5分の4以上の多数によるものとすることとされました。
  B 労使委員会の労働者代表委員ついて、あらためて事業場の労働者の信任を得ることとする要
   件を廃止することとされました。
  C 労使委員会の設置届を廃止することとされました。
  D 使用者の行政官庁への定期報告事項は、対象労働者の労働時間の状況及びその労働者の健
   康・福祉確保措置の実施状況に限るこことされました。
  E Dの報告は、「決議の日から6か月以内ごとに1回」とすることとされました。

   なお、企画業務型裁量労働制の対象事業場を本社等に限定しないこととされたことに伴い、対象
  事業場の基準を明らかにし、対象業務の明確化を図るため、「労働基準法第38条の4第1項の
  規定により同項第1号の業務に従事する労働者の適正な労働条件の確保を図るための指針」が
  改正されました。


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☆ 香川廣幸労務行政事務組合事務所 香川 廣幸 かがわ ひろゆき の現在進行形の Profile です。☆

 全国社会保険労務士会連合会 会員 特定社会保険労務士 社会保険労務士 医療労務コンサルタント 香川 廣幸
                     香川廣幸労務行政事務組合事務所
 大阪府社会保険労務士会 会員 特定社会保険労務士 社会保険労務士 医療労務コンサルタント香川 廣幸
                       香川廣幸労務行政事務組合事務所
 大阪府社会保険労務士会 理事 及び 北部支部 研修部長 香川 廣幸 歴任済です。

 日本行政書士会連合会 会員 行政書士 香川 廣幸 香川廣幸労務行政事務組合事務所
 大阪府行政書士会 会員 行政書士 香川 廣幸 香川廣幸労務行政事務組合事務所
 大阪府行政書士会 綱紀表彰委員 及び 北支部 副支部長 香川 廣幸 歴任済です。

 全国労働保険事務組合連合会 会員 労働保険事務組合 大阪労働福祉協会 理事長 香川 廣幸
 大阪府労働保険事務組合連合会 会員 労働保険事務組合 大阪労働福祉協会 理事長 香川 廣幸

 労働保険適正加入推進員 香川 廣幸 は、厚生労働省からの委託を受けて労働保険の加入勧奨活動を行っています。

 大阪商工会議所 会員 香川 廣幸 香川廣幸労務行政事務組合事務所

 大阪香川県人会 会員 香川 廣幸 香川廣幸労務行政事務組合事務所

 大阪経済大学 同窓会 会員 香川 廣幸 香川廣幸労務行政事務組合事務所


☆ ドリームゲート 登録アドバイザー 香川 廣幸(歴任済)

☆ 大阪商工会議所 エキスパート(専門家)登録アドバイザー 香川 廣幸 香川廣幸労務行政事務組合事務所

☆ 香川 廣幸 かがわ ひろゆき 香川廣幸労務行政事務組合事務所 の ザ・ビジネスモール」 Profile です。 ご覧ください。 大阪商工会議所が運営


☆ 香川廣幸労務行政事務組合事務所 代表 香川 廣幸 かがわ ひろゆき
☆ 香川 廣幸 講師情報 講師、講演料 時間当り 50,000円(消費税別)です。よろしくお願い致します。
 

☆ 香川 廣幸 の保有資格

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☆ 大阪府 大阪市 北区 行政書士 香川 廣幸
☆ 大阪府 大阪市 北区 労働保険事務組合 大阪労働福祉協会 理事長 香川 廣幸
☆ 大阪府 大阪市 北区 学術文化団体 大阪労働福祉協会 理事長 香川 廣幸
☆ 大阪府 大阪市 北区 第一種衛生管理者 香川 廣幸
☆ 大阪府 大阪市 北区 クレペリン検査結果判定資格者 香川 廣幸
☆ 大阪府 大阪市 北区 防火管理者 香川 廣幸 あなたの意欲、情熱は、ますます燃えさからせます。


☆ 香川 廣幸 の最終学歴

☆ 大阪経済大学 経営学部 卒業後 関西大学 法学部 聴講生1年間修了。



☆ 特定社会保険労務士 社会保険労務士 医療労務コンサルタント 行政書士 第一種衛生管理者 香川 廣幸 大阪府 大阪市 北区
☆ 香川廣幸労務行政事務組合事務所 代表 香川 廣幸 かがわ ひろゆき ( 香川県出身です )
☆ 労働保険事務組合 大阪労働福祉協会 理事長 香川 廣幸 厚生労働大臣認可 大阪府 大阪市 北区
☆ 早い! 即 解決 低コスト 安心 安全 信頼 実りある人生を サポート致します。
☆ 社員教育 総務 労務 人事 経営戦略 経営問題 全て解決! 今すぐ クリック! 今すぐ お電話!!
☆ お気軽に ご相談 お問い合わせ下さい。 お待ち致しております。 kagawa-hiroyuki@poem.ocn.ne.jp
☆ 電話 06−6351−9769 戟@FAX 06−6356−4836 香川 廣幸 携帯 090−9051−8661
☆ 大阪府 大阪市 北区 天神橋 2丁目北1番21号 八千代ビル東館 9階

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香川廣幸労務行政事務組合事務所 代表 香川 廣幸 特定社会保険労務士 社会保険労務士 医療労務コンサルタント 行政書士 第一種衛生管理者 香川 廣幸
労働保険事務組合 大阪労働福祉協会 理事長 香川 廣幸(厚生労働大臣認可) 労働保険適正加入推進員 香川 廣幸(厚生労働省委託事業)

特定社会保険労務士 社会保険労務士 医療労務コンサルタント 行政書士 第一種衛生管理者 香川 廣幸
労働保険事務組合 大阪労働福祉協会 理事長 香川 廣幸(厚生労働大臣認可) 労働保険適正加入推進員 香川 廣幸(厚生労働省委託事業)

1972年 3月 大阪経済大学 経営学部 卒業・憲法学は、黒田教授(大阪府知事)に学びました。
( 1978年 4月〜1979年 3月 関西大学 法学部 聴講生 1年間修了 )

☆ プロフェッショナルとは、常に、感動を伴った、期待以上の成果と、満足感を、美しく与え続けられる人のことである。 香川 廣幸
☆ 心を高める。経営を伸ばす。 良き考え方×熱意×桁違いの努力する×能力=香川 廣幸の人生の成果、結果。


☆ 香川 廣幸 の経歴・実績・Profile です。☆

1968年10月 衛生管理者試験 (現在の 第一種衛生管理者 です) 大阪経済大学在学中一発合格
1970年12月15日 社会保険労務士試験 大阪経済大学在学中一発合格
1972年 3月 大阪経済大学 経営学部 卒業・憲法学は、黒田教授(大阪府知事)に学びました。
( 1978年 4月〜1979年 3月 関西大学 法学部 聴講生 1年間修了 )
1973年 9月 社会保険労務士 開業 香川廣幸 労務 事務所
1975年10月 行政書士試験 一発合格
1976年 1月 行政書士 (兼業) 香川廣幸 労務行政 事務所
1977年 2月 1日 学術文化団体 & 労働保険事務組合 大阪労働福祉協会 設立
1977年 3月25日 労働保険事務組合 大阪労働福祉協会 厚生労働大臣認可
1977年 3月25日 香川廣幸労務行政事務組合事務所( 労働保険事務組合 大阪労働福祉協会 併設 )
 香川廣幸労務行政事務組合事務所 代表 香川 廣幸
 学術文化団体 大阪労働福祉協会 理事長 香川 廣幸
 労働保険事務組合 大阪労働福祉協会 理事長 香川 廣幸

 その他の研修歴です。
 @ 大阪話し方教室1年間受講。
 A 大阪労働大学講座、同、特別専門講座1年6か月間受講、経済学は、磯村教授(大阪市長)に学びました。
 B 別途、法律専門学校に1年間通学しました。等々です。
 〜〜〜
☆ 労働保険適正加入推進員 香川 廣幸 は、厚生労働省からの委託を受けて労働保険の加入勧奨活動を行っています。
 →未加入の事業所様は、お気軽にご相談ください。

 大阪府社会保険労務士会 理事 及び 北部支部 研修部長 香川 廣幸 歴任済です。
 私が、研修部長を引き受けてからは、それまでの毎月1回以上の研修会の出席人数を、2倍以上に増加→3年間し続けた実績があります(無報酬で3年間やりました。)。

 大阪府行政書士会 綱紀表彰委員 及び 北支部 副支部長 香川 廣幸 歴任済です(無報酬で10年間やりました。)。

 ドリームゲート登録アドバイザー 香川 廣幸 歴任済です(無報酬で4年間やりました。)。
   〜〜〜
2007年 3月22日 特定社会保険労務士試験 一発合格
2007年 4月 1日 特定社会保険労務士 (兼業) 個別労働関係紛争解決手続き相談、代理。
 〜〜〜
☆ 香川廣幸労務行政事務組合事務所 代表 香川 廣幸
☆ 学術文化団体 大阪労働福祉協会 理事長 香川 廣幸
☆ 労働保険事務組合 大阪労働福祉協会 理事長 香川 廣幸(厚生労働大臣認可)
☆ 理事長 特定社会保険労務士 社会保険労務士 行政書士 第一種衛生管理者 香川 廣幸
 〜〜〜

☆ 最新版のSRPU認証書・社会保険労務士個人情報保護事務所・H28.9.1付・全国で54番目取得。

 〜〜〜
2020年・令和 2年10月26日(月)医療労務コンサルタント 特別研修修了 医療労務コンサルタント 始めました。

 〜〜〜


 社会保険労務士 個人情報保護事務所 SRPU(全国社会保険労務士会連合会 認証書) 2024.4.1付で、全国で54番目 6回目の更新分の更新認証書受理致しました。

 〜〜〜

2024年 令和 6年 4月 1日(月)更新致しました。〜現在に至る。



 任せて安心、安全、信頼、実績の、プロフェッショナル 香川廣幸労務行政事務組合事務所 代表 香川 廣幸


 特定社会保険労務士 社会保険労務士 医療労務コンサルタント 行政書士 第一種衛生管理者 香川 廣幸

 労働保険事務組合 大阪労働福祉協会 理事長 香川 廣幸(厚生労働大臣認可)



☆ 心を高める。経営を伸ばす。 良き考え方×熱意×努力×能力=香川 廣幸の人生の成果、結果。



☆ 企業経営の総合アドバイザー 
☆ 香川廣幸労務行政事務組合事務所 代表 香川 廣幸
☆ 学術文化団体 大阪労働福祉協会 理事長 香川 廣幸
☆ 労働保険事務組合 大阪労働福祉協会 理事長 香川 廣幸(厚生労働大臣認可)
☆ 理事長 特定社会保険労務士 社会保険労務士 医療労務コンサルタント 行政書士 第一種衛生管理者 香川 廣幸
☆ 電話 06−6351−9769 戟@FAX 06−6356−4836
☆「労働保険未手続事業一掃推進員」香川 廣幸(厚生労働省委託事業)労働保険に未加入の事業主様は、ご相談ください。
☆ 大阪市北区天神橋2丁目北1番21号  八千代ビル東館9階
(地下鉄・堺筋線・谷町線・南森町駅下車 3号出口&5号出口&6号出口上がる、すぐです。)
(JR東西線・大阪天満宮駅下車 3号出口上がる、すぐです。)



☆ あなた様の良き相談相手、パーソナル顧問です。よろず相談、知恵出しトータルにサポート致します。香川 廣幸



☆ 大阪府 大阪市 北区 特定社会保険労務士 労務相談 労働保険 社会保険 顧問契約 給与計算。
☆ 大阪府 大阪市 北区 社会保険労務士 医療労務コンサルタント 労務相談 労働保険 社会保険 顧問契約 給与計算。
☆ 大阪府 大阪市 北区 労働保険事務組合 労働保険 労災保険 雇用保険 労災特別加入。
☆ 大阪府 大阪市 北区 行政書士 電子定款 会社設立 法人設立 許認可。
 
☆ 起業 電子定款 法人(会社)設立 行政書士
☆ 労働保険 社会保険 新規適用 労災特別加入 給与計算 就業規則 助成金 特定社会保険労務士
☆ 社員教育 総務 労務 人事 経営戦略 経営問題 全て解決。 特定社会保険労務士 顧問契約
☆ 労務対策 労働契約法等の出張講義 就業規則等のチェック&アドバイス 契約書作成。


☆ 個別労働関係紛争解決手続き相談、代理。 特定社会保険労務士 医療労務コンサルタント 社会保険労務士 香川 廣幸
 →労務問題等でお困りの方は、お早めにご相談ください。
 訴訟になった時は、弁護士とともに出頭して、補佐人として、専門的な知見を陳述します。

 →@のあっせんの手続き等の代理 Aの調停の手続き等の代理につきましては、請求金額の代理制限は一切ございません。
 
@ 個別労働関係紛争について都道府県労働局及び都道府県労働委員会が行うあっせんの手続き等の代理。
A 男女雇用機会均等法及び育児・介護休業法並びに、パート労働法に基づき都道府県労働局が行う調停の手続き等の代理。
B 個別労働関係紛争について厚生労働大臣が指定する団体が行う裁判外紛争解決手続きにおける当事者の代理。
  (紛争価額が120万円を超える事件は弁護士の共同受任が必要)。
※ 上記代理業務には、依頼者の紛争の相手方との和解のための交渉及び和解契約の締結の代理を含みます。

 ご依頼人様の手持ち資料により、ご納得の上で、正式受任契約いたします。


☆ 官公署 公証人役場 年金事務所 全国健康保険協会(協会けんぽ) 公共職業安定所 労働基準監督署 労働局 労働委員会 提出書類の作成及び提出代理一切。(官公署=行政書士法第1条の2、第1条の3の業務範囲内。)

☆ 大阪府 大阪市 北区 特定社会保険労務士 社会保険労務士 医療労務コンサルタント 行政書士 第一種衛生管理者 香川 廣幸
☆                 香川廣幸労務行政事務組合事務所 代表 香川 廣幸
☆ 大阪府 大阪市 北区 労働保険事務組合 大阪労働福祉協会 理事長 香川 廣幸

☆ 香川 廣幸 かがわ ひろゆき に任せて安心、愉快な毎日♪。 特定社会保険労務士 社会保険労務士 医療労務コンサルタント
☆ お気軽に、ご相談、お問い合わせ、お任せ下さい。


☆ メール相談は全国対応。 個別の面談相談、行政の窓口への提出代理は、大阪府 京都府 兵庫県
   神戸市 四国の香川県 対応です(電子申請及び郵送で処理完了出来る分については、全国対応です。)。



☆ 特定社会保険労務士 社会保険労務士 医療労務コンサルタント 行政書士 第一種衛生管理者 香川 廣幸 大阪府 大阪市 北区
☆ 香川廣幸労務行政事務組合事務所 代表 香川 廣幸 かがわ ひろゆき ( 香川県出身です )
☆ 労働保険事務組合 大阪労働福祉協会 理事長 香川 廣幸 厚生労働大臣認可 大阪府 大阪市 北区
☆ 早い! 即 解決 低コスト 安心 安全 信頼 実りある人生を サポート致します。
☆ 社員教育 総務 労務 人事 経営戦略 経営問題 全て解決! 今すぐ クリック! 今すぐ お電話!!
☆ お気軽に ご相談 お問い合わせ下さい。 お待ち致しております。 kagawa-hiroyuki@poem.ocn.ne.jp
☆ 電話 06−6351−9769 戟@FAX 06−6356−4836 香川 廣幸 携帯 090−9051−8661
☆「労働保険未手続事業一掃推進員」香川 廣幸(厚生労働省委託事業)労働保険に未加入の事業主様は、ご相談ください。
☆ 大阪府 大阪市 北区 天神橋 2丁目北1番21号 八千代ビル東館 9階

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 現行の、労災保険制度の詳細です。
 厚生労働省:労災保険制度、ここをクリックしてご覧下さい。

☆ 労災保険についての、悩み、ご相談、事務手続きについては、専門の、特定社会保険労務士 社会保険労務士 行政書士 第一種衛生管理者 香川 廣幸 労働保険事務組合 大阪労働福祉協会 理事長 香川 廣幸 にお任せください。

☆ 労働保険事務組合制度を ご存知でしょうか?。 事業主様と 従業員様の 心強い味方です。


☆ 労働保険事務組合制度 労働保険事務組合 大阪労働福祉協会 とは 

   事業主の皆様が行うべき労働保険に関する事務手続きを 事業主の皆様に代わって処理を行う
  ことの出来る事業主団体のことで 厚生労働大臣の認可を受けています。

☆ 労働保険事務組合 大阪労働福祉協会( 当協会です。)へ 委託するとこんな利点 メリットが・・・。


 ◎ 労働保険 社会保険の事務負担が軽減します。( コストも削減できます。)。

 ◎ 法改正等の煩わしい 事務処理 手続きから 解放されます。 これは 魅力です。 気分的に楽です。

☆ 電話一本 FAX一本 いただくだけで ほとんどの ご用件を解決することが出来ます。 時は命なり。
 
☆ 労働保険( 労災保険・ 雇用保険)のみ、ご加入の事業主様には 会費で 対応致しております。

☆ お電話を お待ち致しております♪  香川 廣幸 大阪労働福祉協会 06−6351−9769 


 ◎ さらに こんな利点 メリット もございます。

  1. 事務組合が事業主様の代わりに ハローワーク 労働基準監督署 への手続きや 労働保険料の
    申告・納付を行いますので 事務の手数が省けます。

   2. 労働保険料の額にかかわらず 3回に 分割して納付できます。

   3. 本来 労災保険に加入することの出来ない 代表取締役 役員 家族従業員様も 労災保険に 
    特別加入 することが出来ます。


  委託できる事業主様の範囲は・・・。

  常時使用する労働者数が、300人以下の事業主様の方。
  (ただし 卸売・サービス業にあっては100人以下、
  金融・ 保険・ 不動産・小売業にあっては50人以下の事業主様の方。)。


  委託できる事務の範囲は・・・。

  @ 労働保険料の申告及び納付に関する事務。
  A 保険関係成立届の提出に関する事務。
  B 雇用保険の被保険者の届出等に関する事務。
  C 労災保険の特別加入の申請等に関する事務
  D その他 労働保険についての 申請・届出・報告に関する事務。


☆ 特定社会保険労務士 社会保険労務士 行政書士 第一種衛生管理者 香川 廣幸 として受託する場合の規模的制限は一切ございません。


☆ 労務相談 労務問題の解消解決 就業規則 社会保険 契約書 御社の総務部 助成金 経営相談 法人設立
☆ 個別労働関係紛争解決手続き相談、代理。労働局及び労働委員会が行うあっせん、調停の手続きの代理。
☆ 給与計算事務 労働保険事務手続き 社会保険事務手続き 離職票の作成交付等 事務代理一切。

☆ 大阪府 大阪市 北区 特定社会保険労務士 社会保険労務士 医療労務コンサルタント 行政書士 労働保険事務組合 第一種衛生管理者
☆ 大阪府 大阪市 北区 労働保険事務組合 大阪労働福祉協会 理事長 香川 廣幸
☆ 大阪府 大阪市 北区 大阪労働福祉協会 理事長 香川 廣幸


☆ 特定社会保険労務士 社会保険労務士 医療労務コンサルタント 行政書士 第一種衛生管理者 香川 廣幸 大阪府 大阪市 北区
☆ 香川廣幸労務行政事務組合事務所 代表 香川 廣幸 かがわ ひろゆき ( 香川県出身です )
☆ 労働保険事務組合 大阪労働福祉協会 理事長 香川 廣幸 厚生労働大臣認可 大阪府 大阪市 北区
☆ 早い! 即 解決 低コスト 安心 安全 信頼 実りある人生を サポート致します。
☆ 社員教育 総務 労務 人事 経営戦略 経営問題 全て解決! 今すぐ クリック! 今すぐ お電話!!
☆ お気軽に ご相談 お問い合わせ下さい。 お待ち致しております。 kagawa-hiroyuki@poem.ocn.ne.jp
☆ 電話 06−6351−9769 戟@FAX 06−6356−4836 香川 廣幸 携帯 090−9051−8661
☆「労働保険未手続事業一掃推進員」香川 廣幸(厚生労働省委託事業)労働保険に未加入の事業主様は、ご相談ください。
☆ 大阪府 大阪市 北区 天神橋 2丁目北1番21号 八千代ビル東館 9階

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