健康診断関係・労働安全衛生規則コーナー 特定社会保険労務士 社会保険労務士 医療労務コンサルタント 行政書士 香川 廣幸 学術文化団体 労働保険事務組合

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☆ 特定社会保険労務士 社会保険労務士 医療労務コンサルタント 行政書士 第一種衛生管理者 香川 廣幸
☆ 香川廣幸労務行政事務組合事務所 代表 香川 廣幸 かがわ ひろゆき (香川県出身)
☆ 学術文化団体 大阪労働福祉協会 理事長 香川 廣幸
☆ 労働保険事務組合 大阪労働福祉協会 理事長 香川 廣幸 厚生労働大臣認可
☆「労働保険未手続事業一掃推進員」香川 廣幸(厚生労働省委託事業)労働保険に未加入の事業主様は、ご相談ください。
☆ 大阪府 大阪市 北区 天神橋 2丁目北1番21号 八千代ビル東館9階

(地下鉄・堺筋線・谷町線・南森町駅下車 3号出口&5号出口&6号出口上がる、すぐです。)
(JR東西線・大阪天満宮駅下車 3号出口上がる、すぐです。)


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 医療労務コンサルタント 始めました。

 医療労務コンサルタントとは、医療機関における労務管理の特殊性や実務に関する知識を習得した社会保険労務士のことです。

 勤務体制の改善、変形労働時間制、新36協定届、就業規則の整備、変更、届出、ワークライフバランス、労働基準法、労働契約法、等との整合性。
 
 特定社会保険労務士 社会保険労務士 医療労務コンサルタント 行政書士 第一種衛生管理者 香川 廣幸 個別労働関係紛争解決手続き相談、代理。



  2024年 令和 6年 4月 1日(月) ここより、更新致しました。


  法律改正事項等のお知らせ。


@ 2024.2.1付で、労働安全衛生規則の改正→「テールゲートリフターを活用する荷役作業において特別教育が義務化」されました。

A 2024.4.1付で、労働基準法第15条・労働基準法施行規則第5条・有期労働契約の締結、更新、雇止め等に関する基準・労働契約法第18条の改正。

 イ 労働条件通知書の明示事項が追加されました→就業場所・業務の変更の範囲・更新上限・無期転換申込機会・無期転換後の労働条件の明示の義務化。

 ロ 裁量労働制の専門業務型裁量労働制の適用対象業務の拡大と、不同意者への不利益取り扱い禁止の明記義務化。

 ハ 36協定による時間外労働の上限が月45時間、年間360時間→特別な例外を除いては、厳格に適用されます。

 ニ 障害者雇用率が2.3%から→2.5%(従業員40人以上事業所が対象)になりました。 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の改正。

B 2024.10.1付で、従業員が→51〜100人の中小企業も、短時間労働者が社会保険の加入対象となります。
 厚生年金法の改正。

C 2024.12.8付で、「マイナンバーカードと健康保険被保険者証」を一体化。→但し、猶予期間と代替方法があります。 健康保険法の改正。


香川 廣幸の好きな言葉。


 120%の努力する。 心からの願いは必ず実現する。 香川 廣幸

 憤の一字は、これ進学の機関なり。
 発憤して学業(学問、仕事、人格形成)に取りかかることが、成功をより確実にする。大願成就する。

 人を弄べば、徳を失い、物を弄べば、志を失う。

 桃李、いわざれども、下、自(おのずか)ら蹊(こみち)をなす。

 「男子志を立てて郷関を出ず、学(業)もし成らずんば、死すとも帰らず。」の志と行動があれば、不可能も可能になる。

 春風をもって人に接し、秋霜をもって自ら慎む。
(春風のような、なごやかさで人に接し、秋霜の厳しさをもって、己を規制する。)

 謙虚な姿勢、譲歩の心、美しい言葉と表情をする。

 徳はなくとも、徳あるごとく振る舞え。

 大志ある者は、細事に努む。
(真に大志ある者は、小さな事を粗略にせず、遠大な考えのある者は、些細な事も、ゆるがせにしない。)

 志気は鋭からんことを欲し、操履(そうり)は端(ただ)しからんことを欲し、品望は高からんことを欲し、識量は、豁(ひろ)からんことを欲し、造詣(ぞうけい)は深からんことを欲し、見解は、実ならんことを欲す。
(志気は鋭く、行いは端正、品位人望は高く、識見、度量は広く、学や技は深く、物の見方、解釈は真実でありたい。)

 人を見るときは、よくその本質を見抜け。

 人主の学は、智、仁、勇、の三字に有り。「智者は惑わず」「仁者は憂えず」「勇者は恐れず」。

 気候が温暖であれば、万物は生育するが、寒冷だと枯死する。人間も心の冷たい人は、幸福に恵まれることも少ない。心の温かい、人情深い人だけが、末永い幸福が得られ、恩沢もまた長い。 (菜根譚)

以上。



  2023年 令和 5年 8月21日(月) ここより、更新致しました。


☆ 時間は限られている。誰かの時間を生きているヒマはない。
☆ ハングリーであれ、愚直であれ。(スティーブ・ジョブズ)


・ @ 2023.4.1付で、

・「イ 月60時間超→割増賃金率引上・労働基準法37条」

・「ロ 給与支払方法の多様化・同、施行規則7条の2」

・「ハ 育休取得状況公表・育児・介護休業法22条の2」

・「ニ 相隣関係規定の改正・民法209条・213条の2・233条」

・「ホ 雇用保険料率が労使ともに、少しUP済。」

・A 2023.6.1付で、「消費者保護・契約取消事由の追加等・消費者契約法3〜4条」各施行、等々。

 いつでもご相談に応じます。

 香川廣幸労務行政事務組合事務所
 学術文化団体 大阪労働福祉協会 理事長 香川 廣幸 
 労働保険事務組合 大阪労働福祉協会 理事長 香川 廣幸 (厚生労働大臣認可)
 理事長 特定社会保険労務士 社会保険労務士 医療労務コンサルタント 行政書士 第一種衛生管理者 労働保険未手続事業一掃推進員 香川 廣幸

 大阪市北区天神橋2丁目北1番21号
 〒530−0041 八千代ビル東館9階
 電 話(06)6351−9769
 携帯 090−9051−8661
 FAX(06)6356−4836
 E-mail:kagawa-hiroyuki@poem.ocn.ne.jp
 http://www.kagawa-h.com/

 好きな言葉

 随処に主と成る→随処に主と成れば、立つ処、皆真なり。



  労務相談、労働保険、社会保険、就業規則作成、各種助成金申請、

  個別労働関係紛争解決手続、相談、代理。 特定社会保険労務士 香川 廣幸

  労働保険事務組合 大阪労働福祉協会 理事長 香川 廣幸(厚生労働大臣認可)

  心が変われば、行動が変わる。→行動が変われば、習慣が変わる。→習慣が変われば、人格が変わる。→人格が変われば、運命が変わる。→

  毎日が太陽系一周の修学旅行中→宇宙船、地球号の乗客どうしで、けんかはやめろ!


  随所に主と成る。→随所に主と成れば、立つ処、皆真なり。(臨済義玄)

  日日是好日(ニチニチコレコウニチ)(雲門禅師)


  いつでもご相談に応じます。

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 @ 2022.1.1付「65歳以上雇用保険マルチジョブホルダー制度」施行。

 A 2022.4.1付「改正・育児・介護休業法」3段階で施行。

 B 「健康保険・傷病手当金の支給期間の通算化」。

 C 「助成金制度の追加&変更」等々。

  いつでもご相談に応じます。

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  これを知る者は、これを好む者にしかず。これを好む者は、これを楽しむ者にしかず。(孔子)。




 2021.4.1付で、→労働保険適正加入推進員の名称が、→「労働保険未手続事業一掃推進員」という名称になりました。

☆「労働保険未手続事業一掃推進員」香川 廣幸(厚生労働省委託事業)労働保険に未加入の事業主様は、ご相談ください。



 社会保険労務士 個人情報保護事務所 SRPU(全国社会保険労務士会連合会 認証書) 2021.4.1付で、全国で54番目分の更新認証書受理致しました。


 任せて安心、安全、信頼、実績の、プロフェッショナル 香川廣幸労務行政事務組合事務所 代表 香川 廣幸

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☆ 心を高める。経営を伸ばす。 良き考え方×熱意×努力×能力=香川 廣幸の人生の成果、結果。




 2020年 令和 2年 4月1日から@時間外労働の上限は、原則として月45時間・年360時間となります。Aパートタイム・有期雇用労働法、等が施行されます。
いつでもご相談に応じます。

☆ 幸運の女神は、笑いと謙虚を好む。


☆ 世のため人のためになる心からの願いは必ず実現する。

☆ 絶対積極→完全燃焼する!→人生とは、常時、挑戦と応答である。

2019年4月1日から働き方改革関連法が順次施行されます。


@ 時間外労働の上限規制が導入されます。
  →2019年4月1日から施行→中小企業は、2020年4月1日から施行。

  時間外労働の上限について、月間45時間以下、年間360時間以下を原則とし、
  臨時的な、特別な事情がある場合でも、年間720時間、単月100時間未満(休日労働を含む)、
  複数月平均80時間(休日労働を含む)を限度に設定する必要があります。
  同日付で、「36協定届」の様式が変更されます。


A 年次有給休暇の確実な取得が必要です。
  →2019年4月1日から施行

  使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与される全ての労働者に対し、
  毎年5日、時季を指定して有給休暇を与える必要があります。


B 正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差が禁止されます。
  →2020年4月1日から施行→中小企業は、2021年4月1日から施行。

  同一企業内において、
  正規雇用労働者と非正規雇用労働者(パートタイム労働者、有期雇用労働者、派遣労働者)の間で、
  基本給や賞与などの個々の待遇ごとに、不合理な待遇差が禁止されます。




☆ 少年老い易く 学成り難し、 一寸の光陰 軽んずべからず、 いまだ覚めず 池塘春草の夢、 階前の梧葉 すでに秋声 (偶成・朱熹)


☆ 勤続5年超の無期労働契約への転換申込み対応→平成30年4月1日からスタート→


☆ 最新版のSRPU認証書・社会保険労務士個人情報保護事務所・H28.9.1付・全国で54番目取得。

 平成27年12月1日付、ストレスチェック制度(労働者50人以上・1年以内ごとに)が、施行されました。詳細条文を追加致しました。


☆ 香川 廣幸 の 健康診断関係・労働安全衛生規則です。 ご覧ください。

(雇入時の健康診断)
第四十三条  事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。ただし、医師による健康診断を受けた後、三月を経過しない者を雇い入れる場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、当該健康診断の項目に相当する項目については、この限りでない。
一  既往歴及び業務歴の調査
二  自覚症状及び他覚症状の有無の検査
三  身長、体重、腹囲、視力及び聴力(千ヘルツ及び四千ヘルツの音に係る聴力をいう。次条第一項第三号において同じ。)の検査
四  胸部エックス線検査
五  血圧の測定
六  血色素量及び赤血球数の検査(次条第一項第六号において「貧血検査」という。)
七  血清グルタミックオキサロアセチックトランスアミナーゼ(GOT)、血清グルタミックピルビックトランスアミナーゼ(GPT)及びガンマ―グルタミルトランスペプチダーゼ(γ―GTP)の検査(次条第一項第七号において「肝機能検査」という。)
八  低比重リポ蛋白コレステロール(LDLコレステロール)、高比重リポ蛋白コレステロール(HDLコレステロール)及び血清トリグリセライドの量の検査(次条第一項第八号において「血中脂質検査」という。)
九  血糖検査
十  尿中の糖及び蛋白の有無の検査(次条第一項第十号において「尿検査」という。)
十一  心電図検査

(定期健康診断)
第四十四条  事業者は、常時使用する労働者(第四十五条第一項に規定する労働者を除く。)に対し、一年以内ごとに一回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。
一  既往歴及び業務歴の調査
二  自覚症状及び他覚症状の有無の検査
三  身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査
四  胸部エックス線検査及び喀痰検査
五  血圧の測定
六  貧血検査
七  肝機能検査
八  血中脂質検査
九  血糖検査
十  尿検査
十一  心電図検査
2  第一項第三号、第四号、第六号から第九号まで及び第十一号に掲げる項目については、厚生労働大臣が定める基準に基づき、医師が必要でないと認めるときは、省略することができる。
3  第一項の健康診断は、前条、第四十五条の二又は法第六十六条第二項 前段の健康診断を受けた者(前条ただし書に規定する書面を提出した者を含む。)については、当該健康診断の実施の日から一年間に限り、その者が受けた当該健康診断の項目に相当する項目を省略して行うことができる。
4  第一項第三号に掲げる項目(聴力の検査に限る。)は、四十五歳未満の者(三十五歳及び四十歳の者を除く。)については、同項の規定にかかわらず、医師が適当と認める聴力(千ヘルツ又は四千ヘルツの音に係る聴力を除く。)の検査をもつて代えることができる。

(満十五歳以下の者の健康診断の特例)
第四十四条の二  事業者は、前二条の健康診断を行おうとする日の属する年度(四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下この条において同じ。)において満十五歳以下の年齢に達する者で、当該年度において学校保健安全法第十一条 又は第十三条 の規定による健康診断を受けたもの又は受けることが予定されているものについては、前二条の規定にかかわらず、これらの規定による健康診断(学校教育法 による中学校又はこれに準ずる学校を卒業した者に係る第四十三条 の健康診断を除く。)を行わないことができる。
2  前二条の健康診断を行おうとする日の属する年度において満十五歳以下の年齢に達する者で、前項に規定する者以外のものについては、医師が必要でないと認めるときは、当該健康診断の項目の全部又は一部を省略することができる。


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(特定業務従事者の健康診断)
第四十五条  事業者は、第十三条第一項第二号に掲げる業務に常時従事する労働者に対し、当該業務への配置替えの際及び六月以内ごとに一回、定期に、第四十四条第一項各号に掲げる項目について医師による健康診断を行わなければならない。この場合において、同項第四号の項目については、一年以内ごとに一回、定期に、行えば足りるものとする。
2  前項の健康診断(定期のものに限る。)は、前回の健康診断において第四十四条第一項第六号から第九号まで及び第十一号に掲げる項目について健康診断を受けた者については、前項の規定にかかわらず、医師が必要でないと認めるときは、当該項目の全部又は一部を省略して行うことができる。
3  第四十四条第三項及び第四項の規定は、第一項の健康診断について準用する。この場合において、同条第四項中「一年間」とあるのは、「六月間」と読み替えるものとする。
4  第一項の健康診断(定期のものに限る。)の項目のうち第四十四条第一項第三号に掲げる項目(聴力の検査に限る。)は、前回の健康診断において当該項目について健康診断を受けた者又は四十五歳未満の者(三十五歳及び四十歳の者を除く。)については、第一項の規定にかかわらず、医師が適当と認める聴力(千ヘルツ又は四千ヘルツの音に係る聴力を除く。)の検査をもつて代えることができる。

(海外派遣労働者の健康診断)
第四十五条の二  事業者は、労働者を本邦外の地域に六月以上派遣しようとするときは、あらかじめ、当該労働者に対し、第四十四条第一項各号に掲げる項目及び厚生労働大臣が定める項目のうち医師が必要であると認める項目について、医師による健康診断を行わなければならない。
2  事業者は、本邦外の地域に六月以上派遣した労働者を本邦の地域内における業務に就かせるとき(一時的に就かせるときを除く。)は、当該労働者に対し、第四十四条第一項各号に掲げる項目及び厚生労働大臣が定める項目のうち医師が必要であると認める項目について、医師による健康診断を行わなければならない。
3  第一項の健康診断は、第四十三条、第四十四条、前条又は法第六十六条第二項 前段の健康診断を受けた者(第四十三条第一項ただし書に規定する書面を提出した者を含む。)については、当該健康診断の実施の日から六月間に限り、その者が受けた当該健康診断の項目に相当する項目を省略して行うことができる。
4  第四十四条第三項の規定は、第一項及び第二項の健康診断について準用する。この場合において、同条第三項中「、第四号、第六号から第九号まで及び第十一号」とあるのは、「及び第四号」と読み替えるものとする。

第四十六条  削除

(給食従業員の検便)
第四十七条  事業者は、事業に附属する食堂又は炊事場における給食の業務に従事する労働者に対し、その雇入れの際又は当該業務への配置替えの際、検便による健康診断を行なわなければならない。

(歯科医師による健康診断)
第四十八条  事業者は、令第二十二条第三項 の業務に常時従事する労働者に対し、その雇入れの際、当該業務への配置替えの際及び当該業務についた後六月以内ごとに一回、定期に、歯科医師による健康診断を行なわなければならない。

(健康診断の指示)
第四十九条  法第六十六条第四項 の規定による指示は、実施すべき健康診断の項目、健康診断を受けるべき労働者の範囲その他必要な事項を記載した文書により行なうものとする。

(労働者の希望する医師等による健康診断の証明)
第五十条  法第六十六条第五項 ただし書の書面は、当該労働者の受けた健康診断の項目ごとに、その結果を記載したものでなければならない。

(自発的健康診断)
第五十条の二  法第六十六条の二 の厚生労働省令で定める要件は、常時使用され、同条 の自ら受けた健康診断を受けた日前六月間を平均して一月当たり四回以上同条 の深夜業に従事したこととする。

第五十条の三  前条で定める要件に該当する労働者は、第四十四条第一項各号に掲げる項目の全部又は一部について、自ら受けた医師による健康診断の結果を証明する書面を事業者に提出することができる。ただし、当該健康診断を受けた日から三月を経過したときは、この限りでない。

第五十条の四  法第六十六条の二 の書面は、当該労働者の受けた健康診断の項目ごとに、その結果を記載したものでなければならない。

(健康診断結果の記録の作成)
第五十一条  事業者は、第四十三条、第四十四条若しくは第四十五条から第四十八条までの健康診断若しくは法第六十六条第四項 の規定による指示を受けて行つた健康診断(同条第五項 ただし書の場合において当該労働者が受けた健康診断を含む。次条において「第四十三条等の健康診断」という。)又は法第六十六条の二 の自ら受けた健康診断の結果に基づき、健康診断個人票(様式第五号)を作成して、これを五年間保存しなければならない。

(健康診断の結果についての医師等からの意見聴取)
第五十一条の二  第四十三条等の健康診断の結果に基づく法第六十六条の四 の規定による医師又は歯科医師からの意見聴取は、次に定めるところにより行わなければならない。
一  第四十三条等の健康診断が行われた日(法第六十六条第五項 ただし書の場合にあつては、当該労働者が健康診断の結果を証明する書面を事業者に提出した日)から三月以内に行うこと。
二  聴取した医師又は歯科医師の意見を健康診断個人票に記載すること。
2  法第六十六条の二 の自ら受けた健康診断の結果に基づく法第六十六条の四 の規定による医師からの意見聴取は、次に定めるところにより行わなければならない。
一  当該健康診断の結果を証明する書面が事業者に提出された日から二月以内に行うこと。
二  聴取した医師の意見を健康診断個人票に記載すること。

(指針の公表)
第五十一条の三  第二十四条の規定は、法第六十六条の五第二項 の規定による指針の公表について準用する。

(健康診断の結果の通知)
第五十一条の四  事業者は、法第六十六条第四項 又は第四十三条 、第四十四条若しくは第四十五条から第四十八条までの健康診断を受けた労働者に対し、遅滞なく、当該健康診断の結果を通知しなければならない。

(健康診断結果報告)
第五十二条  常時五十人以上の労働者を使用する事業者は、第四十四条、第四十五条又は第四十八条の健康診断(定期のものに限る。)を行なつたときは、遅滞なく、定期健康診断結果報告書(様式第六号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。



    第一節の三 面接指導等

(面接指導の対象となる労働者の要件等)
第五十二条の二  法第六十六条の八第一項 の厚生労働省令で定める要件は、休憩時間を除き一週間当たり四十時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が一月当たり百時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる者であることとする。ただし、次項の期日前一月以内に面接指導を受けた労働者その他これに類する労働者であつて面接指導を受ける必要がないと医師が認めたものを除く。
2  前項の超えた時間の算定は、毎月一回以上、一定の期日を定めて行わなければならない。

(面接指導の実施方法等)
第五十二条の三  面接指導は、前条第一項の要件に該当する労働者の申出により行うものとする。
2  前項の申出は、前条第二項の期日後、遅滞なく、行うものとする。
3  事業者は、労働者から第一項の申出があつたときは、遅滞なく、面接指導を行わなければならない。
4  産業医は、前条第一項の要件に該当する労働者に対して、第一項の申出を行うよう勧奨することができる。

(面接指導における確認事項)
第五十二条の四  医師は、面接指導を行うに当たつては、前条第一項の申出を行つた労働者に対し、次に掲げる事項について確認を行うものとする。
一  当該労働者の勤務の状況
二  当該労働者の疲労の蓄積の状況
三  前号に掲げるもののほか、当該労働者の心身の状況

(労働者の希望する医師による面接指導の証明)
第五十二条の五  法第六十六条の八第二項 ただし書の書面は、当該労働者の受けた面接指導について、次に掲げる事項を記載したものでなければならない。
一  実施年月日
二  当該労働者の氏名
三  面接指導を行つた医師の氏名
四  当該労働者の疲労の蓄積の状況
五  前号に掲げるもののほか、当該労働者の心身の状況

(面接指導結果の記録の作成)
第五十二条の六  事業者は、面接指導(法第六十六条の八第二項 ただし書の場合において当該労働者が受けた面接指導を含む。次条において同じ。)の結果に基づき、当該面接指導の結果の記録を作成して、これを五年間保存しなければならない。
2  前項の記録は、前条各号に掲げる事項及び法第六十六条の八第四項 の規定による医師の意見を記載したものでなければならない。

(面接指導の結果についての医師からの意見聴取)
第五十二条の七  面接指導の結果に基づく法第六十六条の八第四項 の規定による医師からの意見聴取は、面接指導が行われた後(法第六十六条の八第二項 ただし書の場合にあつては、当該労働者が面接指導の結果を証明する書面を事業者に提出した後)、遅滞なく行わなければならない。

(法第六十六条の九 に規定する必要な措置の実施)
第五十二条の八  法第六十六条の九 の必要な措置は、面接指導の実施又は面接指導に準ずる措置とする。
2  法第六十六条の九 の必要な措置は、次に掲げる者に対して行うものとする。
一  長時間の労働により、疲労の蓄積が認められ、又は健康上の不安を有している労働者
二  前号に掲げるもののほか、事業場において定められた法第六十六条の九 の必要な措置の実施に関する基準に該当する労働者
3  前項第一号に掲げる労働者に対して行う法第六十六条の九 の必要な措置は、当該労働者の申出により行うものとする。



    第一節の四 心理的な負担の程度を把握するための検査等

(心理的な負担の程度を把握するための検査の実施方法)
第五十二条の九  事業者は、常時使用する労働者に対し、一年以内ごとに一回、定期に、次に掲げる事項について法第六十六条の十第一項 に規定する心理的な負担の程度を把握するための検査(以下この節において「検査」という。)を行わなければならない。
一  職場における当該労働者の心理的な負担の原因に関する項目
二  当該労働者の心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目
三  職場における他の労働者による当該労働者への支援に関する項目

(検査の実施者等)
第五十二条の十  法第六十六条の十第一項 の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者(以下この節において「医師等」という。)とする。
一  医師
二  保健師
三  検査を行うために必要な知識についての研修であつて厚生労働大臣が定めるものを修了した看護師又は精神保健福祉士
2  検査を受ける労働者について解雇、昇進又は異動に関して直接の権限を持つ監督的地位にある者は、検査の実施の事務に従事してはならない。

(検査結果等の記録の作成等)
第五十二条の十一  事業者は、第五十二条の十三第二項に規定する場合を除き、検査を行つた医師等による当該検査の結果の記録の作成の事務及び当該検査の実施の事務に従事した者による当該記録の保存の事務が適切に行われるよう、必要な措置を講じなければならない。

(検査結果の通知)
第五十二条の十二  事業者は、検査を受けた労働者に対し、当該検査を行つた医師等から、遅滞なく、当該検査の結果が通知されるようにしなければならない。

(労働者の同意の取得等)
第五十二条の十三  法第六十六条の十第二項 後段の規定による労働者の同意の取得は、書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)によらなければならない。
2  事業者は、前項の規定により検査を受けた労働者の同意を得て、当該検査を行つた医師等から当該労働者の検査の結果の提供を受けた場合には、当該検査の結果に基づき、当該検査の結果の記録を作成して、これを五年間保存しなければならない。

(検査結果の集団ごとの分析等)
第五十二条の十四  事業者は、検査を行つた場合は、当該検査を行つた医師等に、当該検査の結果を当該事業場の当該部署に所属する労働者の集団その他の一定規模の集団ごとに集計させ、その結果について分析させるよう努めなければならない。
2  事業者は、前項の分析の結果を勘案し、その必要があると認めるときは、当該集団の労働者の実情を考慮して、当該集団の労働者の心理的な負担を軽減するための適切な措置を講ずるよう努めなければならない。

(面接指導の対象となる労働者の要件)
第五十二条の十五  法第六十六条の十第三項 の厚生労働省令で定める要件は、検査の結果、心理的な負担の程度が高い者であつて、同項 に規定する面接指導(以下この節において「面接指導」という。)を受ける必要があると当該検査を行つた医師等が認めたものであることとする。

(面接指導の実施方法等)
第五十二条の十六  法第六十六条の十第三項 の規定による申出(以下この条及び次条において「申出」という。)は、前条の要件に該当する労働者が検査の結果の通知を受けた後、遅滞なく行うものとする。
2  事業者は、前条の要件に該当する労働者から申出があつたときは、遅滞なく、面接指導を行わなければならない。
3  検査を行つた医師等は、前条の要件に該当する労働者に対して、申出を行うよう勧奨することができる。

(面接指導における確認事項)
第五十二条の十七  医師は、面接指導を行うに当たつては、申出を行つた労働者に対し、第五十二条の九各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項について確認を行うものとする。
一  当該労働者の勤務の状況
二  当該労働者の心理的な負担の状況
三  前号に掲げるもののほか、当該労働者の心身の状況

(面接指導結果の記録の作成)
第五十二条の十八  事業者は、面接指導の結果に基づき、当該面接指導の結果の記録を作成して、これを五年間保存しなければならない。
2  前項の記録は、前条各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載したものでなければならない。
一  実施年月日
二  当該労働者の氏名
三  面接指導を行つた医師の氏名
四  法第六十六条の十第五項 の規定による医師の意見

(面接指導の結果についての医師からの意見聴取)
第五十二条の十九  面接指導の結果に基づく法第六十六条の十第五項 の規定による医師からの意見聴取は、面接指導が行われた後、遅滞なく行わなければならない。

(指針の公表)
第五十二条の二十  第二十四条の規定は、法第六十六条の十第七項 の規定による指針の公表について準用する。

(検査及び面接指導結果の報告)
第五十二条の二十一  常時五十人以上の労働者を使用する事業者は、一年以内ごとに一回、定期に、心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書(様式第六号の二)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。


(労働者死傷病報告)
第九十七条  事業者は、労働者が労働災害その他就業中又は事業場内若しくはその附属建設物内における負傷、窒息又は急性中毒により死亡し、又は休業したときは、遅滞なく、様式第二十三号による報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
2  前項の場合において、休業の日数が四日に満たないときは、事業者は、同項の規定にかかわらず、一月から三月まで、四月から六月まで、七月から九月まで及び十月から十二月までの期間における当該事実について、様式第二十四号による報告書をそれぞれの期間における最後の月の翌月末日までに、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。


労働安全衛生法

(報告等)
第百条  厚生労働大臣、都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、事業者、労働者、機械等貸与者、建築物貸与者又はコンサルタントに対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。
2  厚生労働大臣、都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、登録製造時等検査機関等に対し、必要な事項を報告させることができる。
3  労働基準監督官は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、事業者又は労働者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。


第百二十条  次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。 一  第十条第一項、第十一条第一項、第十二条第一項、第十三条第一項、第十五条第一項、第三項若しくは第四項、第十五条の二第一項、第十六条第一項、第十七条第一項、第十八条第一項、第二十五条の二第二項(第三十条の三第五項において準用する場合を含む。)、第二十六条、第三十条第一項若しくは第四項、第三十条の二第一項若しくは第四項、第三十二条第一項から第六項まで、第三十三条第三項、第四十条第二項、第四十四条第五項、第四十四条の二第六項、第四十五条第一項若しくは第二項、第五十七条の三第一項、第五十九条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第六十一条第二項、第六十六条第一項から第三項まで、第六十六条の三、第六十六条の六、第八十七条第六項、第八十八条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第三項から第五項まで、第百一条第一項又は第百三条第一項の規定に違反した者
二  第十一条第二項(第十二条第二項及び第十五条の二第二項において準用する場合を含む。)、第五十七条の四第一項、第六十五条第五項、第六十六条第四項、第九十八条第二項又は第九十九条第二項の規定による命令又は指示に違反した者
三  第四十四条第四項又は第四十四条の二第五項の規定による表示をせず、又は虚偽の表示をした者
四  第九十一条第一項若しくは第二項、第九十四条第一項又は第九十六条第一項、第二項若しくは第四項の規定による立入り、検査、作業環境測定、収去若しくは検診を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
五  第百条第一項又は第三項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は出頭しなかつた者
六  第百三条第三項の規定による帳簿の備付け若しくは保存をせず、又は同項の帳簿に虚偽の記載をした者




香川廣幸労務行政事務組合事務所 代表 香川 廣幸 特定社会保険労務士 社会保険労務士 医療労務コンサルタント 行政書士 第一種衛生管理者 香川 廣幸
労働保険事務組合 大阪労働福祉協会 理事長 香川 廣幸(厚生労働大臣認可) 労働保険適正加入推進員 香川 廣幸(厚生労働省委託事業)

特定社会保険労務士 社会保険労務士 医療労務コンサルタント 行政書士 第一種衛生管理者 香川 廣幸
労働保険事務組合 大阪労働福祉協会 理事長 香川 廣幸(厚生労働大臣認可) 労働保険適正加入推進員 香川 廣幸(厚生労働省委託事業)

1972年 3月 大阪経済大学 経営学部 卒業・憲法学は、黒田教授(大阪府知事)に学びました。
( 1978年 4月〜1979年 3月 関西大学 法学部 聴講生 1年間修了 )

☆ プロフェッショナルとは、常に、感動を伴った、期待以上の成果と、満足感を、美しく与え続けられる人のことである。 香川 廣幸
☆ 心を高める。経営を伸ばす。 良き考え方×熱意×桁違いの努力する×能力=香川 廣幸の人生の成果、結果。


☆ 香川 廣幸 の経歴・実績・Profile です。☆

1968年10月 衛生管理者試験 (現在の 第一種衛生管理者 です) 大阪経済大学在学中一発合格
1970年12月15日 社会保険労務士試験 大阪経済大学在学中一発合格
1972年 3月 大阪経済大学 経営学部 卒業・憲法学は、黒田教授(大阪府知事)に学びました。
( 1978年 4月〜1979年 3月 関西大学 法学部 聴講生 1年間修了 )
1973年 9月 社会保険労務士 開業 香川廣幸 労務 事務所
1975年10月 行政書士試験 一発合格
1976年 1月 行政書士 (兼業) 香川廣幸 労務行政 事務所
1977年 2月 1日 学術文化団体 & 労働保険事務組合 大阪労働福祉協会 設立
1977年 3月25日 労働保険事務組合 大阪労働福祉協会 厚生労働大臣認可
1977年 3月25日 香川廣幸労務行政事務組合事務所( 労働保険事務組合 大阪労働福祉協会 併設 )
 香川廣幸労務行政事務組合事務所 代表 香川 廣幸
 学術文化団体 大阪労働福祉協会 理事長 香川 廣幸
 労働保険事務組合 大阪労働福祉協会 理事長 香川 廣幸

 その他の研修歴です。
 @ 大阪話し方教室1年間受講。
 A 大阪労働大学講座、同、特別専門講座1年6か月間受講、経済学は、磯村教授(大阪市長)に学びました。
 B 別途、法律専門学校に1年間通学しました。等々です。
 〜〜〜

☆「労働保険未手続事業一掃推進員」香川 廣幸(厚生労働省委託事業)労働保険に未加入の事業主様は、ご相談ください。


 大阪府社会保険労務士会 理事 及び 北部支部 研修部長 香川 廣幸 歴任済です。
 私が、研修部長を引き受けてからは、それまでの毎月1回以上の研修会の出席人数を、2倍以上に増加→3年間し続けた実績があります(無報酬で3年間やりました。)。

 大阪府行政書士会 綱紀表彰委員 及び 北支部 副支部長 香川 廣幸 歴任済です(無報酬で10年間やりました。)。

 ドリームゲート登録アドバイザー 香川 廣幸 歴任済です(無報酬で4年間やりました。)。
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2007年 3月22日 特定社会保険労務士試験 一発合格
2007年 4月 1日 特定社会保険労務士 (兼業) 個別労働関係紛争解決手続き相談、代理。
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☆ 香川廣幸労務行政事務組合事務所 代表 香川 廣幸
☆ 学術文化団体 大阪労働福祉協会 理事長 香川 廣幸
☆ 労働保険事務組合 大阪労働福祉協会 理事長 香川 廣幸(厚生労働大臣認可)
☆ 理事長 特定社会保険労務士 社会保険労務士 行政書士 第一種衛生管理者 香川 廣幸
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☆ 最新版のSRPU認証書・社会保険労務士個人情報保護事務所・H28.9.1付・全国で54番目取得。

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2020年・令和 2年10月26日(月)医療労務コンサルタント 特別研修修了 医療労務コンサルタント 始めました。

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 社会保険労務士 個人情報保護事務所 SRPU(全国社会保険労務士会連合会 認証書) 2024.4.1付で、全国で54番目分の 6回目の更新認証書受理致しました。

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2024年 令和 6年 4月 1日(月)更新致しました。〜現在に至る。



 任せて安心、安全、信頼、実績の、プロフェッショナル 香川廣幸労務行政事務組合事務所 代表 香川 廣幸


 特定社会保険労務士 社会保険労務士 医療労務コンサルタント 行政書士 第一種衛生管理者 香川 廣幸

 労働保険事務組合 大阪労働福祉協会 理事長 香川 廣幸(厚生労働大臣認可)



☆ 心を高める。経営を伸ばす。 良き考え方×熱意×努力×能力=香川 廣幸の人生の成果、結果。



☆ 企業経営の総合アドバイザー 
☆ 香川廣幸労務行政事務組合事務所 代表 香川 廣幸
☆ 学術文化団体 大阪労働福祉協会 理事長 香川 廣幸
☆ 労働保険事務組合 大阪労働福祉協会 理事長 香川 廣幸(厚生労働大臣認可)
☆ 理事長 特定社会保険労務士 社会保険労務士 医療労務コンサルタント 行政書士 第一種衛生管理者 香川 廣幸
☆ 電話 06−6351−9769 戟@FAX 06−6356−4836
☆「労働保険未手続事業一掃推進員」香川 廣幸(厚生労働省委託事業)労働保険に未加入の事業主様は、ご相談ください。
☆ 大阪市北区天神橋2丁目北1番21号  八千代ビル東館9階
(地下鉄・堺筋線・谷町線・南森町駅下車 3号出口&5号出口&6号出口上がる、すぐです。)
(JR東西線・大阪天満宮駅下車 3号出口上がる、すぐです。)



☆ 特定社会保険労務士 社会保険労務士 医療労務コンサルタント 行政書士 香川 廣幸 労働保険事務組合 大阪労働福祉協会
☆ 香川廣幸労務行政事務組合事務所 代表 香川 廣幸 かがわ ひろゆき ( 香川県出身です )
☆ 学術文化団体 大阪労働福祉協会 理事長 香川 廣幸
☆ 労働保険事務組合 大阪労働福祉協会 理事長 香川 廣幸 厚生労働大臣認可 大阪府 大阪市 北区
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☆ 電話 06−6351−9769 戟@FAX 06−6356−4836 香川 廣幸 携帯 090−9051−8661
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