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☆ 学術文化団体 大阪労働福祉協会 理事長 香川 廣幸
☆ 労働保険事務組合 大阪労働福祉協会 理事長 香川 廣幸 厚生労働大臣認可
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 医療労務コンサルタント 始めました。

 医療労務コンサルタントとは、医療機関における労務管理の特殊性や実務に関する知識を習得した社会保険労務士のことです。

 勤務体制の改善、変形労働時間制、新36協定届、就業規則の整備、変更、届出、ワークライフバランス、労働基準法、労働契約法、等との整合性。
 
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  2024年 令和 6年 4月 1日(月) ここより、更新致しました。


  法律改正事項等のお知らせ。


@ 2024.2.1付で、労働安全衛生規則の改正→「テールゲートリフターを活用する荷役作業において特別教育が義務化」されました。

A 2024.4.1付で、労働基準法第15条・労働基準法施行規則第5条・有期労働契約の締結、更新、雇止め等に関する基準・労働契約法第18条の改正。

 イ 労働条件通知書の明示事項が追加されました→就業場所・業務の変更の範囲・更新上限・無期転換申込機会・無期転換後の労働条件の明示の義務化。

 ロ 裁量労働制の専門業務型裁量労働制の適用対象業務の拡大と、不同意者への不利益取り扱い禁止の明記義務化。

 ハ 36協定による時間外労働の上限が月45時間、年間360時間→特別な例外を除いては、厳格に適用されます。

 ニ 障害者雇用率が2.3%から→2.5%(従業員40人以上事業所が対象)になりました。 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の改正。

B 2024.10.1付で、従業員が→51〜100人の中小企業も、短時間労働者が社会保険の加入対象となります。
 厚生年金法の改正。

C 2024.12.8付で、「マイナンバーカードと健康保険被保険者証」を一体化。→但し、猶予期間と代替方法があります。 健康保険法の改正。


香川 廣幸の好きな言葉。


 120%の努力する。 心からの願いは必ず実現する。 香川 廣幸

 憤の一字は、これ進学の機関なり。
 発憤して学業(学問、仕事、人格形成)に取りかかることが、成功をより確実にする。大願成就する。

 人を弄べば、徳を失い、物を弄べば、志を失う。

 桃李、いわざれども、下、自(おのずか)ら蹊(こみち)をなす。

 「男子志を立てて郷関を出ず、学(業)もし成らずんば、死すとも帰らず。」の志と行動があれば、不可能も可能になる。

 春風をもって人に接し、秋霜をもって自ら慎む。
(春風のような、なごやかさで人に接し、秋霜の厳しさをもって、己を規制する。)

 謙虚な姿勢、譲歩の心、美しい言葉と表情をする。

 徳はなくとも、徳あるごとく振る舞え。

 大志ある者は、細事に努む。
(真に大志ある者は、小さな事を粗略にせず、遠大な考えのある者は、些細な事も、ゆるがせにしない。)

 志気は鋭からんことを欲し、操履(そうり)は端(ただ)しからんことを欲し、品望は高からんことを欲し、識量は、豁(ひろ)からんことを欲し、造詣(ぞうけい)は深からんことを欲し、見解は、実ならんことを欲す。
(志気は鋭く、行いは端正、品位人望は高く、識見、度量は広く、学や技は深く、物の見方、解釈は真実でありたい。)

 人を見るときは、よくその本質を見抜け。

 人主の学は、智、仁、勇、の三字に有り。「智者は惑わず」「仁者は憂えず」「勇者は恐れず」。

 気候が温暖であれば、万物は生育するが、寒冷だと枯死する。人間も心の冷たい人は、幸福に恵まれることも少ない。心の温かい、人情深い人だけが、末永い幸福が得られ、恩沢もまた長い。 (菜根譚)

以上。



  2023年 令和 5年 8月21日(月) ここより、更新致しました。


☆ 時間は限られている。誰かの時間を生きているヒマはない。
☆ ハングリーであれ、愚直であれ。(スティーブ・ジョブズ)


・ @ 2023.4.1付で、

・「イ 月60時間超→割増賃金率引上・労働基準法37条」

・「ロ 給与支払方法の多様化・同、施行規則7条の2」

・「ハ 育休取得状況公表・育児・介護休業法22条の2」

・「ニ 相隣関係規定の改正・民法209条・213条の2・233条」

・「ホ 雇用保険料率が労使ともに、少しUP済。」

・A 2023.6.1付で、「消費者保護・契約取消事由の追加等・消費者契約法3〜4条」各施行、等々。

 いつでもご相談に応じます。

 香川廣幸労務行政事務組合事務所
 学術文化団体 大阪労働福祉協会 理事長 香川 廣幸 
 労働保険事務組合 大阪労働福祉協会 理事長 香川 廣幸 (厚生労働大臣認可)
 理事長 特定社会保険労務士 社会保険労務士 医療労務コンサルタント 行政書士 第一種衛生管理者 労働保険未手続事業一掃推進員 香川 廣幸

 大阪市北区天神橋2丁目北1番21号
 〒530−0041 八千代ビル東館9階
 電 話(06)6351−9769
 携帯 090−9051−8661
 FAX(06)6356−4836
 E-mail:kagawa-hiroyuki@poem.ocn.ne.jp
 http://www.kagawa-h.com/

 好きな言葉

 随処に主と成る→随処に主と成れば、立つ処、皆真なり。



  労務相談、労働保険、社会保険、就業規則作成、各種助成金申請、

  個別労働関係紛争解決手続、相談、代理。 特定社会保険労務士 香川 廣幸

  労働保険事務組合 大阪労働福祉協会 理事長 香川 廣幸(厚生労働大臣認可)

  心が変われば、行動が変わる。→行動が変われば、習慣が変わる。→習慣が変われば、人格が変わる。→人格が変われば、運命が変わる。→

  毎日が太陽系一周の修学旅行中→宇宙船、地球号の乗客どうしで、けんかはやめろ!


  随所に主と成る。→随所に主と成れば、立つ処、皆真なり。(臨済義玄)

  日日是好日(ニチニチコレコウニチ)(雲門禅師)


  いつでもご相談に応じます。

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  学術文化団体 大阪労働福祉協会 理事長 香川 廣幸




 @ 2022.1.1付「65歳以上雇用保険マルチジョブホルダー制度」施行。

 A 2022.4.1付「改正・育児・介護休業法」3段階で施行。

 B 「健康保険・傷病手当金の支給期間の通算化」。

 C 「助成金制度の追加&変更」等々。

  いつでもご相談に応じます。

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  労働保険事務組合 大阪労働福祉協会 理事長 香川 廣幸 (厚生労働大臣認可)


  これを知る者は、これを好む者にしかず。これを好む者は、これを楽しむ者にしかず。(孔子)。




 2021.4.1付で、→労働保険適正加入推進員の名称が、→「労働保険未手続事業一掃推進員」という名称になりました。

☆「労働保険未手続事業一掃推進員」香川 廣幸(厚生労働省委託事業)労働保険に未加入の事業主様は、ご相談ください。


 社会保険労務士 個人情報保護事務所 SRPU(全国社会保険労務士会連合会 認証書) 2021.4.1付で、全国で54番目分の更新認証書受理致しました。


任せて安心、安全、信頼、実績の、プロフェッショナル 香川廣幸労務行政事務組合事務所 代表 香川 廣幸

 特定社会保険労務士 社会保険労務士 医療労務コンサルタント 行政書士 第一種衛生管理者 香川 廣幸

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☆ 心を高める。経営を伸ばす。 良き考え方×熱意×努力×能力=香川 廣幸 の人生の成果、結果。



 4月1日から@時間外労働の上限は、原則として月45時間・年360時間となります。Aパートタイム・有期雇用労働法、等が施行されます。
いつでもご相談に応じます。

☆ 幸運の女神は、笑いと謙虚を好む。


☆ 世のため人のためになる心からの願いは必ず実現する。

☆ 絶対積極→完全燃焼する!→人生とは、常時、挑戦と応答である。

2019年4月1日から働き方改革関連法が順次施行されます。


@ 時間外労働の上限規制が導入されます。
  →2019年4月1日から施行→中小企業は、2020年4月1日から施行。

  時間外労働の上限について、月間45時間以下、年間360時間以下を原則とし、
  臨時的な、特別な事情がある場合でも、年間720時間、単月100時間未満(休日労働を含む)、
  複数月平均80時間(休日労働を含む)を限度に設定する必要があります。
  同日付で、「36協定届」の様式が変更されます。


A 年次有給休暇の確実な取得が必要です。
  →2019年4月1日から施行

  使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与される全ての労働者に対し、
  毎年5日、時季を指定して有給休暇を与える必要があります。


B 正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差が禁止されます。
  →2020年4月1日から施行→中小企業は、2021年4月1日から施行。

  同一企業内において、
  正規雇用労働者と非正規雇用労働者(パートタイム労働者、有期雇用労働者、派遣労働者)の間で、
  基本給や賞与などの個々の待遇ごとに、不合理な待遇差が禁止されます。




☆ 少年老い易く 学成り難し、 一寸の光陰 軽んずべからず、 いまだ覚めず 池塘春草の夢、 階前の梧葉 すでに秋声 (偶成・朱熹)


☆ 勤続5年超の無期労働契約への転換申込み対応→平成30年4月1日からスタート→


☆ 最新版のSRPU認証書・社会保険労務士個人情報保護事務所・H28.9.1付・全国で54番目取得。

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 個人情報及び特定個人情報並びに顧客情報の保護、漏えい防止に関する誓約書の作成 等、お任せください。


 平成27年12月1日付、ストレスチェック制度(労働者50人以上・1年以内ごとに)が、施行されました。詳細条文は、「健康診断・労働安全衛生規則コーナー」に掲載しています。


☆ 特定社会保険労務士 社会保険労務士法 行政書士法 根拠条文 命令 別表第一(第二条関係)です。 ご覧ください。

☆ 特定社会保険労務士 社会保険労務士法 根拠条文 命令 別表第一(第二条関係)

一 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)
二 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)
三 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)
四 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)
五 労働保険審査官及び労働保険審査会法(昭和三十一年法律第百二十六号)
六 独立行政法人労働者健康福祉機構法(平成十四年法律第百七十一号)
七 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)
八 駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和三十三年法律第百五十八号。第十条の二の規定に限る。)
九 最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)
十 中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)
十一 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法(昭和五十二年法律第九十四号)
十二 じん肺法(昭和三十五年法律第三十号)
十三 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)
十四 独立行政法人雇用・能力開発機構法(平成十四年法律第百七十号)
十五 激甚じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律
    (昭和三十七年法律第百五十号。第二十五条の規定に限る。)
十六 労働災害防止団体法(昭和三十九年法律第百十八号)
十七 港湾労働法(昭和六十三年法律第四十号)
十八 雇用対策法(昭和四十一年法律第百三十二号)
十九 炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法(昭和四十二年法律第九十二号)
二十 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)
二十の二 家内労働法(昭和四十五年法律第六十号)
二十の三 勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)
二十の四 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)
二十の五 沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号。第七十八条及び第八十一条の規定に限
      る。)
二十の六 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)
二十の七 作業環境測定法(昭和五十年法律第二十八号)
二十の八 建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三号)
二十の九 賃金の支払の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第三十四号)
二十の十 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法(昭和五十六年
      法律第七十二号。第十六条(第十八条の規定により読み替える場合を含む。)及び第二十条の
      規定に限る。)
二十の十一 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律
        (昭和六十年法律第八十八号)
二十の十二 地域雇用開発促進法(昭和六十二年法律第二十三号)
二十の十三 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善
       の促進に関する法律(平成三年法律第五十七号)
二十の十四 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成四年法律第六十三号)
二十の十五 労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(平成四年法律第九十号)
二十の十六 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成五年法律第七十六号)
二十の十七 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法
       律第七十六号)
二十の十八 林業労働力の確保の促進に関する法律(平成八年法律第四十五号。第十三条の規定に限
       る。)
二十の十九 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律
二十の二十 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律
二十の二十一 石綿による健康被害の救済に関する法律
         (平成十八年法律第四号。第三十八条及び第五十九条の規定に限る。)
二十の二十二 次世代育成支援対策推進法(平成十五年法律第百二十号)
二十一 健康保険法(大正十一年法律第七十号)
二十二 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)
二十三 社会保険審査官及び社会保険審査会法(昭和二十八年法律第二百六号)
二十四 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)
二十五 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)
二十六 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)
二十七 独立行政法人福祉医療機構法(平成十四年法律第百六十六号。第十二条第一項第十二号
     及び第十三号並びに附則第五条の二の規定に限る。)
二十八 石炭鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第百三十五号)
二十九 児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)
二十九の二 平成二十二年度における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九号)
三十 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)
三十一 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)
三十二 前各号に掲げる法律に基づく命令
三十三 行政不服審査法(前各号に掲げる法令に係る不服申立ての場合に限る。)


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☆ 行政書士法 根拠条文

(業務)
第一条の二 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。
2  行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。

第一条の三  行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。
一  前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続及び当該官公署に提出する書類に係る許認可等(行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第二条第三号 に規定する許認可等及び当該書類の受理をいう。)に関して行われる聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において当該官公署に対してする行為(弁護士法 (昭和二十四年法律第二百五号)第七十二条 に規定する法律事件に関する法律事務に該当するものを除く。)について代理すること。
二  前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること。
三  前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること。

第一条の四  前二条の規定は、行政書士が他の行政書士又は行政書士法人(第十三条の三に規定する行政書士法人をいう。第八条第一項において同じ。)の使用人として前二条に規定する業務に従事することを妨げない。




香川廣幸労務行政事務組合事務所 代表 香川 廣幸 特定社会保険労務士 社会保険労務士 医療労務コンサルタント 行政書士 第一種衛生管理者 香川 廣幸
労働保険事務組合 大阪労働福祉協会 理事長 香川 廣幸(厚生労働大臣認可) 労働保険適正加入推進員 香川 廣幸(厚生労働省委託事業)

特定社会保険労務士 社会保険労務士 医療労務コンサルタント 行政書士 第一種衛生管理者 香川 廣幸
労働保険事務組合 大阪労働福祉協会 理事長 香川 廣幸(厚生労働大臣認可) 労働保険適正加入推進員 香川 廣幸(厚生労働省委託事業)

1972年 3月 大阪経済大学 経営学部 卒業・憲法学は、黒田教授(大阪府知事)に学びました。
( 1978年 4月〜1979年 3月 関西大学 法学部 聴講生 1年間修了 )

☆ プロフェッショナルとは、常に、感動を伴った、期待以上の成果と、満足感を、美しく与え続けられる人のことである。 香川 廣幸
☆ 心を高める。経営を伸ばす。 良き考え方×熱意×桁違いの努力する×能力=香川 廣幸の人生の成果、結果。


☆ 香川 廣幸 の経歴・実績・Profile です。☆

1968年10月 衛生管理者試験 (現在の 第一種衛生管理者 です) 大阪経済大学在学中一発合格
1970年12月15日 社会保険労務士試験 大阪経済大学在学中一発合格
1972年 3月 大阪経済大学 経営学部 卒業・憲法学は、黒田教授(大阪府知事)に学びました。
( 1978年 4月〜1979年 3月 関西大学 法学部 聴講生 1年間修了 )
1973年 9月 社会保険労務士 開業 香川廣幸 労務 事務所
1975年10月 行政書士試験 一発合格
1976年 1月 行政書士 (兼業) 香川廣幸 労務行政 事務所
1977年 2月 1日 学術文化団体 & 労働保険事務組合 大阪労働福祉協会 設立
1977年 3月25日 労働保険事務組合 大阪労働福祉協会 厚生労働大臣認可
1977年 3月25日 香川廣幸労務行政事務組合事務所( 労働保険事務組合 大阪労働福祉協会 併設 )
 香川廣幸労務行政事務組合事務所 代表 香川 廣幸
 学術文化団体 大阪労働福祉協会 理事長 香川 廣幸
 労働保険事務組合 大阪労働福祉協会 理事長 香川 廣幸

 その他の研修歴です。
 @ 大阪話し方教室1年間受講。
 A 大阪労働大学講座、同、特別専門講座1年6か月間受講、経済学は、磯村教授(大阪市長)に学びました。
 B 別途、法律専門学校に1年間通学しました。等々です。
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☆ 労働保険適正加入推進員 香川 廣幸 は、厚生労働省からの委託を受けて労働保険の加入勧奨活動を行っています。
 →未加入の事業所様は、お気軽にご相談ください。

 大阪府社会保険労務士会 理事 及び 北部支部 研修部長 香川 廣幸 歴任済です。
 私が、研修部長を引き受けてからは、それまでの毎月1回以上の研修会の出席人数を、2倍以上に増加→3年間し続けた実績があります(無報酬で3年間やりました。)。

 大阪府行政書士会 綱紀表彰委員 及び 北支部 副支部長 香川 廣幸 歴任済です(無報酬で10年間やりました。)。

 ドリームゲート登録アドバイザー 香川 廣幸 歴任済です(無報酬で4年間やりました。)。
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2007年 3月22日 特定社会保険労務士試験 一発合格
2007年 4月 1日 特定社会保険労務士 (兼業) 個別労働関係紛争解決手続き相談、代理。
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☆ 香川廣幸労務行政事務組合事務所 代表 香川 廣幸
☆ 学術文化団体 大阪労働福祉協会 理事長 香川 廣幸
☆ 労働保険事務組合 大阪労働福祉協会 理事長 香川 廣幸(厚生労働大臣認可)
☆ 理事長 特定社会保険労務士 社会保険労務士 行政書士 第一種衛生管理者 香川 廣幸
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☆ 最新版のSRPU認証書・社会保険労務士個人情報保護事務所・H28.9.1付・全国で54番目取得。

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2020年・令和 2年10月26日(月)医療労務コンサルタント 特別研修修了 医療労務コンサルタント 始めました。

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 社会保険労務士 個人情報保護事務所 SRPU(全国社会保険労務士会連合会 認証書) 2024.4.1付で、全国で54番目分の 6回目分の更新認証書受理致しました。

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2024年 令和 6年 4月 1日(月)更新致しました。〜現在に至る。



 任せて安心、安全、信頼、実績の、プロフェッショナル 香川廣幸労務行政事務組合事務所 代表 香川 廣幸


 特定社会保険労務士 社会保険労務士 医療労務コンサルタント 行政書士 第一種衛生管理者 香川 廣幸

 労働保険事務組合 大阪労働福祉協会 理事長 香川 廣幸(厚生労働大臣認可)



☆ 心を高める。経営を伸ばす。 良き考え方×熱意×努力×能力=香川 廣幸の人生の成果、結果。



☆ 企業経営の総合アドバイザー 
☆ 香川廣幸労務行政事務組合事務所 代表 香川 廣幸
☆ 学術文化団体 大阪労働福祉協会 理事長 香川 廣幸
☆ 労働保険事務組合 大阪労働福祉協会 理事長 香川 廣幸(厚生労働大臣認可)
☆ 理事長 特定社会保険労務士 社会保険労務士 医療労務コンサルタント 行政書士 第一種衛生管理者 香川 廣幸
☆ 電話 06−6351−9769 戟@FAX 06−6356−4836
☆「労働保険未手続事業一掃推進員」香川 廣幸(厚生労働省委託事業)労働保険に未加入の事業主様は、ご相談ください。
☆ 大阪市北区天神橋2丁目北1番21号  八千代ビル東館9階
(地下鉄・堺筋線・谷町線・南森町駅下車 3号出口&5号出口&6号出口上がる、すぐです。)
(JR東西線・大阪天満宮駅下車 3号出口上がる、すぐです。)



☆ 特定社会保険労務士 社会保険労務士 医療労務コンサルタント 行政書士 香川 廣幸 労働保険事務組合 大阪労働福祉協会
☆ 香川廣幸労務行政事務組合事務所 代表 香川 廣幸 かがわ ひろゆき ( 香川県出身です )
☆ 学術文化団体 大阪労働福祉協会 理事長 香川 廣幸
☆ 労働保険事務組合 大阪労働福祉協会 理事長 香川 廣幸 厚生労働大臣認可 大阪府 大阪市 北区
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☆ お気軽に ご相談 お問い合わせ下さい。 お待ち致しております。 kagawa-hiroyuki@poem.ocn.ne.jp
☆ 電話 06−6351−9769 戟@FAX 06−6356−4836 香川 廣幸 携帯 090−9051−8661
☆「労働保険未手続事業一掃推進員」香川 廣幸(厚生労働省委託事業)労働保険に未加入の事業主様は、ご相談ください。
☆ 大阪府 大阪市 北区 天神橋 2丁目北1番21号 八千代ビル東館 9階


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